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| 防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防法により設置が義務付けられた消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。 |
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| 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯など、消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。 |
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1 機器点検 6か月に1回 |
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消防用設備等の種類に応じ、告示で定められた基準に従って、機器の適正な配置、損傷等の有無、機能について外観から又は簡易な操作により確認します。 |
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2 総合点検 1年に1回 |
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消防用設備等の全部もしくは一部を、告示で定められた基準に従って作動させ又は使用することにより総合的な機能を確認します。 |
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1 特定防火対象物 1年に1回 |
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2 上記以外 3年1回 |
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| それぞれの期間ごとに点検し、防火対象物の所在地を管轄する各消防署へ点検結果を報告してください。 |
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1 消防設備士又は消防設備点検資格者 |
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| ア 延べ面積が1,000u以上の防火対象物 | |||||
| イ 特定用途が地階又は3階以上の階にある防火対象物で、階段が2以上設けられていないもの。(屋外に階段が設けられている場合は除く。) |
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2 防火対象物の関係者 |
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| 上記以外の防火対象物は、防火管理者等が自ら点検できます。 特殊な機器である消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検は、専用の工具や点検機器等が必要となることから、一定の知識・技術を有する資格者が点検することが望ましいとされています。 |
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点検実施者の責任の明確化、点検の確実な履行等を促進するために有効な、民間の自主的制度があります。当制度について詳しくは、社団法人秋田県消防設備保守協会のホームページでご確認ください。 |
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| 010-0951 秋田市山王1丁目1-1 秋田市消防本部 総務課 TEL 018(823)4000 FAX 018(823)9006 お問い合わせ ro-frmn@city.akita.akita.jp |
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