

電気自動車の充電設備のうち、電気を設備内部の変圧器で変成する全出力20キロワットを超える電気自動車用急速充電設備(以下「特定急速充電設備」という。)は、秋田市火災予防条例(昭和48年条例第27号、以下「条例」という。)第11条の「変電設備」に該当するものであることから、当該特定急速充電設備の取扱いに係る基準を定めましたのでお知らせします。
(1)屋内に設置する場合
・不燃材料で造った壁、柱、床および天井で区画され、かつ、窓および出入口に防火戸を設けた室内に設けること。
・変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
(2)屋外に設置する場合
・建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、またはおおわれた外壁で開口部のないものに面するときはこの限りでない。
一定の安全性を有する特定急速充電設備に対しては、条例第11条の規定による場合と同等以上の安全性が確保できるものとして、条例第11条の規定によらないことができます。
(1) 特例の適用申請について
特例の適用を受けようとする者は、「基準の特例等適用申請書」(様式第20号、以下「特例等適用申請書」という。)を所轄消防署長あてに提出し、承認を受ける必要があります。
(2)特例等適用申請書の添付図書
・設置場所の案内図
・設備の配置図
・設備の仕様書と外形図(カタログ等の写しで可)
・特定急速充電設備における基準の特例チェック表
・上記特例チェック表中、No.3からNo.12までの要件を満たしていることを示す図書、図面等
1. 電気工事士法第3条で規定する作業は、電気工事士が行う。
2.可燃性または腐食性の蒸気、ガス若しくは粉じん等が発生し、または滞留するおそれのない位置に設ける。
3.充電開始前に自動的に自己診断を行い、異常を検知した場合、動作しない保護機能を有している。
4.充電コネクタが確実に接続していない状態では、電流が流れない保護機能を有している。
5.充電コネクタに電圧を加えた状態では、コネクタが外れない機構を有している。
6.漏電を検出し、遮断する機能を有している。
7.電圧・電流を監視し、異常時に遮断(停止)する機能を有している。
8.温度異常を検知し、遮断(停止)する機能を有している。
9.地絡を検知した場合、停止する機能を有している。
10.制御異常を検出し、停止する機能を有している。
11.人の操作により充電中の設備を緊急停止できる機能を有している。
12.外箱は不燃性材料で造られている。
(1) 当該特定急速充電設備に係る取扱いの基準については、平成23年1月1日から運用を開始しております。
なお、平成23年1月1日において現に存する特定急速充電設備、又は現に工事中の特定急速充電設備にあっても条例第11条の規制を受けることとなります。
(2) 本特例の取扱いは、秋田市内で適用されますので、他の地域で設置する場合は、設置場所を管轄する各消防本部等にお問い合わせ願います。
(3) 申請用紙等ダウンロード
特例等適用申請書は、秋田市消防本部ホームページでダウンロードできます。
秋田市消防本部ホームページ ↓(以下の順でクリックしてください。)
http://www.city.akita.akita.jp/city/fr/default.htm
![]() |
||
(4) 特例等適用申請の際、円滑な手続きとなるよう、努めて、急速充電設備の機種、機能について、事前に消防本部予防課、又は所轄消防署において適合確認を受けていただくようお願いします。
(5) 特定急速充電設備をガソリンスタンド等の危険物取扱施設に設置する場合は本取扱いによらず、危険物関係法令による規制を受けることになります。
| お問い合わせ 秋田市消防本部予防課 TEL 018-823-4247 【e-mail】ro-frfp@city.akita.akita.jp 秋田消防署予防担当 TEL 018-823-4100 土崎消防署予防担当 TEL 018-845-0285 城東消防署予防担当 TEL 018-832-3404 秋田南消防署予防担当 TEL 018-839-9551 河辺消防署予防担当 TEL 018-882-3300 |
![]() |
010-0951
秋田市山王1丁目1-1
秋田市消防本部 総務課
TEL 018(823)4000 FAX 018(823)9006
お問い合わせ ro-frmn@city.akita.akita.jp
![]() |
Copyright (C)2002秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. |