○秋田市公告式条例
昭和25年8月31日
条例第26号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
条例の公布は、市役所、支所、市民センター、地域センターおよび連絡所の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、秋田市公報又は日刊新聞に登載して公布することがある。
(平16条例122・一部改正)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
第4条 規則を除く外市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。
第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
従前の秋田市公告式条例(昭和23年6月秋田市条例第26号)は、廃止する。
この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。
附 則(昭和57年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市公告式条例の規定は、昭和57年7月10日から適用する。
附 則(平成16年12月24日条例第122号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。