○秋田市行政組織規則
昭和56年5月29日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 本庁機関(第6条〜第19条)
第3章 削除
第4章 所属機関
第1節 削除
第1節の2 企画調整部の所属機関(第24条の2〜第24条の5)
第1節の3 財政部の所属機関(第25条・第26条)
第2節 市民生活部の所属機関(第26条の2〜第30条の3)
第3節 福祉保健部の所属機関(第30条の4〜第34条の5)
第4節 商工部の所属機関(第35条〜第36条の6)
第4節の2 農林部の所属機関(第37条〜第40条の3)
第5節 建設部の所属機関(第41条・第42条)
第6節 都市整備部の所属機関(第43条〜第46条の3)
第7節 地域振興局の所属機関(第46条の4〜第46条の6)
第5章 職制(第47条)
第6章 補則(第48条・第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市長および収入役の事務を分掌させるため、その事務部局の分課等の設置および所掌事務の範囲を定めることを目的とする。
(機関の分類)
第2条 この規則に定める機関は、本庁機関および所属機関とする。
(本庁機関)
第3条 本庁機関とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本庁 秋田市部設置条例(昭和56年秋田市条例第17号。以下「部設置条例」という。)の定めるところにより設置された部および局ならびにその分課で第6条に定めるものをいう。
(2) 収入役室 第7条第1項の規定に基づいて設置するものをいう。
(3) 短期大学 秋田公立美術工芸短期大学条例(平成6年秋田市条例第25号。以下「短期大学条例」という。)の定めるところにより設置されたものをいう。
(4) 病院 秋田市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年秋田市条例第32号)の定めるところにより設置されたものをいう。
(平5規則14・平7規則11・平15規則22・一部改正)
第4条 削除
(所属機関)
第5条 所属機関とは、本庁機関に所属する機関を総称する。
(平7規則11・一部改正)
第2章 本庁機関
(部又は局の内部組織)
第6条 部設置条例に規定する次の表の左欄に掲げる部又は局に、同表の右欄に掲げる課、室又は所(以下「課等」という。)を設ける。
左欄
右欄
総務部
総務課
秘書課
文書法規課
人事課
防災対策課
企画調整部
企画調整課
情報政策課
広報課
市民相談室
財政部
財政課
契約課
市民税課
資産税課
納税課
市民生活部
生活課
市民課
国保年金課
自治振興課
福祉保健部
福祉総務課
障害福祉課
児童家庭課
高齢福祉課
保護第一課
保護第二課
介護保険課
監査指導室
環境部
環境総務課
環境企画課
環境保全課
廃棄物対策課
環境業務課
総合環境センター
向浜事業所
商工部
商業観光課
工業労政課
港湾貿易振興課
農林部
農林総務課
農村振興課
森林整備課
建設部
建設総務課
道路建設課
道路維持課
建築課
都市整備部
都市総務課
都市計画課
建築指導課
住宅整備課
公園課
地域振興局
総務課
国体局
総務企画課
宿泊輸送課
競技課
2 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる室を置く。
左欄
右欄
総務部人事課
自治研修センター
福祉保健部福祉総務課
地域福祉推進室
福祉保健部障害福祉課
医療福祉室
都市整備部都市総務課
交通政策室
都市整備部公園課
公園施設管理センター
(平12規則34・全改、平13規則26・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平16規則95・平17規則3・一部改正)
(収入役室)
第7条 収入役の権限に属する事務および市長の権限に属する事務のうちこの規則に定める事務を処理させるため、収入役室を設ける。
2 収入役室に、次の課および室を設ける。
会計課
管財課
工事検査室
(平15規則22・全改)
(短期大学の内部組織)
第7条の2 短期大学は部に属しない施設とし、その内部組織として事務局、附属図書館および大学開放センターを置く。
2 事務局に次の課を設ける。
総務課
学生課
(平7規則11・追加、平8規則4・一部改正)
(病院の内部組織)
第8条 病院は部に属しない施設とし、その内部組織は、次のとおりとする。
診療局
内科診療部 循環器内科 消化器内科・代謝科 呼吸器内科 血液・腎臓内科 神経内科 精神科 小児科 皮膚科
外科診療部 外科 脳神経外科 心臓血管外科 整形外科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 歯科口腔くう外科 麻酔科
中央診療部 救急集中治療室 手術室 超音波センター 内視鏡センター 健康管理センター 放射線科 検査科 臨床病理科 栄養室 医療安全推進室 診療情報室 地域医療連携室
薬剤部
看護部 外来 病棟
事務局
総務課
医事課
(平13規則26・全改、平15規則53・平16規則6・平17規則3・一部改正)
(課等の分掌事務)
第9条 総務部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
総務課
(1) 市議会の招集および議案に関すること。
(2) 表彰および功労者等の待遇に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(3) 儀式に関すること。
(4) 市の行政区域に関すること。
(5) 新庁舎の建設構想に関すること。
(6) 事務の考査、能率および改善に関すること。
(7) 行政組織および職務権限に関すること。
(8) 行政改革の推進に関すること。
(9) 行政改革の進行管理および連絡調整に関すること。
(10) 行政の評価に関すること。
(11) 第三セクターに関すること。
(12) 公益法人等に対する指導監督の調整に関すること。
(13) 功労者審査会に関すること。
(14) 能力開発委員会に関すること。
(15) 秋田市庁舎建設基金の管理に関すること。
(16) その他他の部の所管に属しないこと。
(17) 部内の連絡調整に関すること。
(18) 課の予算経理に関すること。
秘書課
(1) 市長および助役の秘書ならびに渉外調整に関すること。
(2) 課の予算経理に関すること。
文書法規課
(1) 文書の浄書、発送、配布および保存に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 市公報および市例規集に関すること。
(4) 条例、規則等の審査および法令の解釈に関すること。
(5) 訴訟および調停等に関すること。
(6) 公平委員会に関すること。
(7) 法令審査委員会に関すること。
(8) 課の予算経理に関すること。
人事課
(1) 職員の定数および配置に関すること。
(2) 職員の任免、服務、給与その他の勤務条件に関すること。
(3) 職員の分限および懲戒に関すること。
(4) 職員の表彰に関すること。
(5) 職員の児童手当に関すること。
(6) 人材育成方針の策定および職員の研修の実施に関すること。
(7) 退職手当に関すること。
(8) 職員の福利厚生に関すること。
(9) 職員の安全衛生に関すること。
(10) 職員等の公務災害補償に関すること。
(11) 職員団体に関すること。
(12) 退隠料、遺族扶助料、退職年金および遺族年金等に関すること。
(13) 人事および給与制度その他職員の勤務条件に係る制度の調査研究に関すること。
(14) 人事および給与制度に関する他の任命権者との連絡調整に関すること。
(15) 特別職報酬等審議会に関すること。
(16) 吏員懲戒審査委員会に関すること。
(17) 秋田県市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。
(18) 職員互助会に関すること。
(19) 課の予算経理に関すること。
防災対策課
(1) 防災会議に関すること。
(2) 地域防災計画に関すること。
(3) 防災訓練に関すること。
(4) 自主防災組織の育成、指導に関すること。
(5) 防災施設および設備の整備計画に関すること。
(6) 災害予防および災害応急対策に関する連絡調整に関すること。
(7) 災害情報および被害情報の収集および報告に関すること。
(8) 課の予算経理に関すること。
2 人事課自治研修センターは、人事課の分掌事務のうち第6号に掲げる事務を分掌する。
(平6規則3・平7規則11・平8規則4・平10規則22・平11規則24・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平17規則3・一部改正)
第10条 企画調整部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
企画調整課
(1) 総合計画の策定および推進に関すること。
(2) 行政施策の総合調整に関すること。
(3) 国、県その他団体との連絡調整に関すること。
(4) 広域行政に関すること。
(5) 部局の連絡調整に関すること。
(6) 国際交流事業等に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(7) 外国との友好・姉妹都市交流事業に関すること。
(8) 国内姉妹都市交流および渉外に関すること。
(9) 行政審議委員会に関すること。
(10) 部内の連絡調整に関すること。
(11) 課の予算経理に関すること。
情報政策課
(1) 電算化に係る連絡調整に関すること。
(2) 電子計算組織の運営管理に関すること。
(3) 電子計算適用業務のシステム開発に関すること。
(4) 情報化施策に関すること。
(5) 国および県の委託統計調査に関すること。
(6) 市勢統計調査に関すること。
(7) 課の予算経理に関すること。
広報課
(1) 文書および視聴覚による広報に関すること。
(2) 報道機関との連絡に関すること。
(3) 課の予算経理に関すること。
市民相談室
(1) 市政に関する要望、陳情および意見等に関すること。
(2) 市民相談および市民相談パトロールに関すること。
(3) 庁内窓口案内および市民談話室に関すること。
(4) 市民災害保険に関すること。
(5) 情報公開に関すること。
(6) 個人情報の保護に関すること。
(7) 情報公開審査会に関すること。
(8) 個人情報保護審査会に関すること。
(9) 室の予算経理に関すること。
(平4規則7・平5規則14・平6規則3・平7規則11・平8規則4・平9規則40・平11規則24・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平16規則95・平17規則3・一部改正)
第11条 財政部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
財政課
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算編成、予算執行計画および配当に関すること。
(3) 秋田市財政調整基金、秋田市減債基金、秋田市地域振興基金および秋田市緑あふれるまちづくり基金の管理に関すること。
(4) 市債に関すること。
(5) 地方交付税に関すること。
(6) 財政事情を説明する文書の作成および公表その他財政運営に関すること。
(7) 部内の連絡調整に関すること。
(8) 課の予算経理に関すること。
契約課
(1) 工事その他の請負契約に関すること。
(2) 物品の購入および修繕に係る契約(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 業者登録に関すること。
(4) 不用物品の処分に関すること。
(5) 秋田市用品調達基金の管理に関すること。
(6) 課の予算経理に関すること。
市民税課
(1) 市税(固定資産税、特別土地保有税および国民健康保険税を除く。)の賦課および調定に関すること。
(2) 地方譲与税に関すること。
(3) 利子割交付金に関すること。
(4) 配当割交付金に関すること。
(5) 株式等譲渡所得割交付金に関すること。
(6) 地方消費税交付金に関すること。
(7) ゴルフ場利用税交付金に関すること。
(8) 自動車取得税交付金に関すること。
(9) 税制の総合企画に関すること。
(10) 所得等の証明に関すること。
(11) 所得等の証明手数料等の調定および徴収に関すること。
(12) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(13) 税に係る事務の連絡調整に関すること。
(14) 課(資産税課および納税課を含む。)の予算経理に関すること。
資産税課
(1) 固定資産の評価に関すること。
(2) 固定資産税の賦課および調定に関すること。
(3) 特別土地保有税の賦課および調定に関すること。
(4) 国有資産等所在市町村交付金および納付金に関すること。
(5) 国有提供施設等市町村助成交付金に関すること。
(6) 固定資産等の証明に関すること。
(7) 固定資産等の証明手数料の徴収に関すること。
納税課
(1) 市税(国民健康保険税を除く。以下同じ。)およびこれに伴う収入金の徴収ならびに収入整理等に関すること。
(2) 市税およびこれに伴う収入金の嘱託および受託に関すること。
(3) 市税の督促および滞納処分に関すること。
(4) 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の収納に関すること。
(5) 納税思想の高揚および納税貯蓄組合に関すること。
(平4規則7・平8規則4・平9規則40・平10規則22・平11規則24・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平17規則3・一部改正)
第12条 市民生活部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
生活課
(1) 墓地、納骨堂および火葬場に関すること。
(2) 小規模水道施設に関すること。
(3) 給水区域外の飲料水対策の指導に関すること。
(4) 公衆浴場に関すること。
(5) 死亡獣畜取扱場に関すること。
(6) 斎場に関すること。
(7) 消費者意識の啓発および消費者団体の育成に関すること。
(8) 物価対策に関すること。
(9) 省資源および省エネルギーの推進に関すること。
(10) 貯蓄実践活動の推進に関すること。
(11) 消費者センターに関すること。
(12) 計量検査所に関すること。
(13) 交通安全計画の策定および推進に関すること。
(14) 交通安全に係る調査および連絡調整に関すること。
(15) 交通安全の教育および普及啓もうに関すること。
(16) 自転車安全利用対策に関すること。
(17) 交通安全対策会議に関すること。
(18) 交通指導員に関すること。
(19) 自転車等の放置防止に関すること。
(20) 違法駐車等の防止に関すること。
(21) 自転車等駐車場に関すること。
(22) 部内の連絡調整に関すること。
(23) 課の予算経理に関すること。
市民課
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 電子証明書の発行等に関すること。
(4) 印鑑に関すること。
(5) 外国人登録に関すること。
(6) 身分に関すること。
(7) 人口動態調査に関すること。
(8) 児童手当に関すること。
(9) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(10) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。
(11) 母子健康手帳の交付に関すること。
(12) 死産に関すること。
(13) 埋火(改)葬許可および斎場の使用許可に関すること。
(14) 住民の異動によって生ずる国民健康保険被保険者証、福祉医療費受給者証および老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく医療受給者証の更正等に関すること。
(15) 国民健康保険の出産育児一時金および葬祭費の支給申請に関すること。
(16) 介護保険の被保険者証の回収に関すること。
(17) 住民の異動によって生ずる児童生徒の転入転退学通知書の交付に関すること。
(18) 住民の異動によって生ずる就学予定者の入学期日および学校指定書の交付に関すること。
(19) 使用料および手数料の徴収に関すること。
(20) 課の予算経理に関すること。
国保年金課
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 国民健康保険の被保険者に係る福祉医療費の支給に関すること。
(3) 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の徴収ならびに収入整理等に関すること。
(4) 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の嘱託および受託に関すること。
(5) 国民健康保険税の督促および滞納処分に関すること。
(6) 市税およびこれに伴う収入金の収納に関すること。
(7) 国民年金に関すること。
(8) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(9) 秋田市国民健康保険事業財政調整基金の管理に関すること。
(10) 課の予算経理に関すること。
自治振興課
(1) 地域自治活動の振興に関すること。
(2) 市民自治意識の啓発向上に関すること。
(3) 地域集会施設に関すること。
(4) 住居表示に関すること。
(5) 地名等に関すること。
(6) 町内会が管理する防犯灯の電気料金の補助に関すること。
(7) 町内会からの申請に基づく防犯灯の新設等に関すること。
(8) 地縁による団体からの申請に基づく認可等に関すること。
(9) 住居表示審議会に関すること。
(10) 地域センターに関すること。
(11) コミュニティセンターに関すること。
(12) 雄和地区北部コミュニティ施設に関すること。
(13) 河辺戸島ふるさとセンターに関すること。
(14) 雄和中の沢多目的研修集会施設に関すること。
(15) ふれあい交流館かわべに関すること。
(16) 雄和農林漁家婦人活動促進施設に関すること。
(17) 雄和山村交流センターに関すること。
(18) 雄和基幹集落センターに関すること。
(19) 雄和左手子交流センターに関すること。
(20) 課の予算経理に関すること。
(平5規則14・全改、平7規則11・平8規則4・平9規則40・平11規則24・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平16規則6・平16規則24・平16規則95・平17規則3・一部改正)
第13条 福祉保健部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
福祉総務課
(1) 福祉施策の調査および総合調整に関すること。
(2) 福祉対策の調査および研究に関すること。
(3) 社会福祉審議会に関すること。
(4) 地域福祉計画の推進に関すること。
(5) 福祉施策についての企画に関すること。
(6) 民生委員(児童委員)に関すること。
(7) 民生委員推薦会に関すること。
(8) 社会福祉団体の育成に関すること。
(9) 災害り災者等の援護に関すること。
(10) 行旅死亡人の取扱いに関すること。
(11) 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること。
(12) 法外援護(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(13) 秋田市ふれあい福祉基金の管理に関すること。
(14) 老人福祉センターに関すること。
(15) 御所野交流センターに関すること。
(16) 河辺総合福祉交流センターに関すること。
(17) 部内の連絡調整に関すること。
(18) 部(保健所および食肉衛生検査所を除く。)の予算経理に関すること。
障害福祉課
(1) 身体障害者および身体障害児の福祉に関すること。
(2) 知的障害者および知的障害児の福祉に関すること。
(3) 身体障害者福祉施設および知的障害者福祉施設の設置許可等に関すること。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)および児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定医療機関等の指定に関すること。
(5) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当および福祉手当に関すること。
(6) 知的障害者デイサービスセンターに関すること。
(7) 老人保健法に基づく医療に関すること。
(8) 福祉医療に関すること。
児童家庭課
(1) 児童および家庭の福祉に関すること。
(2) 助産施設、母子生活支援施設および保育所の設置認可に関すること。
(3) 助産施設、母子生活支援施設および保育所に関すること。
(4) 児童扶養手当に関すること。
(5) 母子寡婦福祉資金に関すること。
高齢福祉課
(1) 高齢者の福祉増進に関すること。
(2) 高齢者福祉施設の設置認可等に関すること。
(3) 老人デイサービスセンターに関すること。
(4) 老人いこいの家に関すること。
(5) 雄和ふれあいプラザに関すること。
(6) 雄和農林漁家高齢者センターに関すること。
(7) 河辺高齢者健康づくりセンターに関すること。
保護第一課
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による措置その他被保護世帯の援護育成に関すること。
(2) 生活保護状況の統計および資料作成に関すること。
(3) 社会福祉法人および日本赤十字社による保護施設の設置認可に関すること。
(4) 生活保護法に基づく指定医療機関等の指定に関すること。
(5) 医療扶助に係る審査および診療報酬の支払に関すること。
(6) 行旅病人等の援護に関すること。
保護第二課
(1) 生活保護法の規定による措置その他被保護世帯の援護育成に関すること。
(2) 生活保護状況の統計および資料作成に関すること。
(3) 医療扶助に係る審査に関すること。
(4) 行旅病人等の援護に関すること。
介護保険課
(1) 被保険者の資格管理に関すること。
(2) 介護保険給付に関すること。
(3) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(4) 介護保険料の賦課および徴収に関すること。
(5) 介護保険料の督促および滞納処分に関すること。
(6) 介護認定審査会に関すること。
(7) 介護扶助の決定に係る審査および判定に関すること。
(8) 秋田市介護保険事業財政調整基金の管理に関すること。
監査指導室
(1) 社会福祉法人の設立認可に関すること。
(2) 社会福祉法人の指導監督等に関すること。
(3) 社会福祉施設の指導監査に関すること。
2 福祉総務課地域福祉推進室は、福祉総務課の分掌事務のうち第4号から第13号までに掲げる事務を分掌する。
3 障害福祉課医療福祉室は、障害福祉課の分掌事務のうち第7号および第8号に掲げる事務を分掌する。
(平3規則8・平4規則7・平5規則14・平7規則11・平8規則4・平9規則40・平10規則22・平11規則24・平12規則34・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平16規則24・平16規則95・平17規則3・一部改正)
第13条の2 環境部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
環境総務課
(1) 廃棄物処理手数料の徴収に関すること。
(2) 環境部に係る委託契約に関すること。
(3) 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。
(4) 環境審議会に関すること。
(5) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。
(6) 部内の連絡調整に関すること。
(7) 部の予算経理に関すること。
環境企画課
(1) 環境政策についての企画に関すること。
(2) 環境基本計画に関すること。
(3) エコあきた行動計画の推進に関すること。
(4) 環境教育に関すること。
(5) 市民の環境活動に関すること。
環境保全課
(1) 公害防止対策に係る企画および調整に関すること。
(2) 公害関係法令に係る諸届出の受理に関すること。
(3) 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の監視および測定ならびに防止の指導に関すること。
(4) 騒音等の規制地域の指定および規制基準の設定に関すること。
(5) テレメーターの管理に関すること。
(6) 公害の苦情および紛争の処理に関すること。
(7) 有害化学物質対策に関すること。
(8) 自然環境の保全等に係る企画および調整に関すること。
(9) 自然環境保全地区の指定等に関すること。
廃棄物対策課
(1) 一般廃棄物に関する企画および調整に関すること。
(2) 一般廃棄物の処理計画および調査統計に関すること。
(3) 一般廃棄物処理業および一般廃棄物処理施設の許可に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(4) 一般廃棄物処理業者および一般廃棄物処理施設の設置者の指導監督に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(5) 一般廃棄物を排出する事業者の指導に関すること。
(6) 家庭廃棄物の再利用および減量に関すること。
(7) 廃棄物の不法投棄に関すること。
(8) 産業廃棄物処理業および産業廃棄物処理施設の許可に関すること。
(9) 産業廃棄物処理業者および産業廃棄物処理施設の設置者の指導監督に関すること。
(10) 産業廃棄物を排出する事業者の指導に関すること。
(11) 廃棄物関係法令に係る諸届出の受理等に関すること。
環境業務課
(1) 一般廃棄物の収集運搬計画およびごみの収集運搬に関すること。
(2) 清掃車両の維持管理に関すること。
(3) 古紙のステーション回収の指導に関すること。
(4) 粗大ごみの収集に関すること。
総合環境センター
(1) ごみ処理施設の運営および維持管理に関すること。
(2) 廃棄物の受入れの承諾および廃棄物の搬入者の指導監督に関すること。
(3) リサイクルプラザの運営および維持管理に関すること。
向浜事業所
(1) し尿処理施設の運営および維持管理に関すること。
(2) 一般廃棄物収集運搬業(し尿に係るものに限る。)の許可に関すること。
(3) 一般廃棄物収集運搬業者(し尿に係るものに限る。)の指導監督に関すること。
(4) 浄化槽清掃業の許可に関すること。
(5) 浄化槽清掃業者の指導監督に関すること。
(6) 浄化槽保守点検業者の登録および指導監督に関すること。
(7) 浄化槽設置等の届出の受理等に関すること。
(8) 個別排水処理施設に関すること。
(9) 合併処理浄化槽の設置の促進に関すること。
(10) 公衆便所に関すること。
(平5規則14・追加、平9規則40・平10規則22・平11規則24・平12規則34・平14規則7・平15規則22・平16規則95・一部改正)
第14条 商工部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
商業観光課
(1) 商業の振興に関すること。
(2) 中小企業および中小企業団体(鉱工業に係るものを除く。)の育成指導に関すること。
(3) 融資の相談およびあっせんに関すること。
(4) 商店および商店街の育成指導に関すること。
(5) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出等に関すること。
(6) 観光と物産の宣伝および観光事業の振興に関すること。
(7) 観光資源の調査および整備の促進に関すること。
(8) 関係機関および諸団体との連絡調整に関すること。
(9) 河辺ユフォーレ公園施設に関すること。
(10) 雄和観光交流館に関すること。
(11) 雄和観光花き栽培園に関すること。
(12) 雄和里の家に関すること。
(13) 雄和観光農産物加工所に関すること。
(14) 雄和糠塚地区民間資本活用施設に関すること。
(15) 雄和ふるさと温泉に関すること。
(16) 雄和コテージに関すること。
(17) 雄和サイクリングターミナルに関すること。
(18) 雄和休憩サービス施設に関すること。
(19) 雄和高尾山レクリエーション施設に関すること。
(20) 河辺岩見温泉に関すること。
(21) 雄和ふるさと温泉供給施設に関すること。
(22) 部内の連絡調整に関すること。
(23) 課の予算経理に関すること。
工業労政課
(1) 工業用地に関すること。
(2) 企業誘致に関すること。
(3) 高度技術産業集積活性化計画の推進に関すること。
(4) 新産業都市建設の促進に関すること。
(5) 工業再配置の促進に関すること。
(6) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出等に関すること。
(7) 鉱業権に関すること。
(8) 鉱工業等の振興に関すること。
(9) 工芸品産業の育成指導に関すること。
(10) 中小企業および中小企業団体(鉱工業に係るものに限る。)の育成指導に関すること。
(11) 機械類の貸付譲渡に関すること。
(12) 設備投資資金等の融資の相談およびあっせんに関すること。
(13) 秋田新都市開発整備事業に関すること。
(14) 勤労者の福祉に関すること。
(15) 雇用の促進および労働相談に関すること。
(16) 労働に関する情報および資料の収集に関すること。
(17) 技能功労者等の表彰に関すること。
(18) 職業訓練センターに関すること。
(19) 中高年齢労働者福祉センターに関すること。
(20) 勤労者体育センターに関すること。
(21) 勤労者総合福祉センターに関すること。
(22) チャレンジオフィスあきたに関すること。
(23) チャレンジオフィスあきた創業支援室使用者審査会に関すること。
(24) 課の予算経理に関すること。
港湾貿易振興課
(1) 港湾の整備および利用に関すること。
(2) 漂流物(河川における漂流物を除く。)の処理に関すること。
(3) 秋田港ポートルネッサンス21事業の推進に関すること。
(4) 貿易の振興に関すること。
(5) 課の予算経理に関すること。
(平8規則4・全改、平9規則40・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平14規則40・平15規則22・平16規則6・平16規則95・平17規則3・一部改正)
第14条の2 農林部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
農林総務課
(1) 農林業に係る企画および調整に関すること。
(2) 土地改良事業に係る施策の企画に関すること。
(3) 農業集落排水事業に係る企画に関すること。
(4) 農業振興地域の整備に関すること。
(5) 農業協同組合等の交換分合計画の認可等に関すること。
(6) 農用地の形質の変更の許可に関すること。
(7) 農用地区域内における開発行為の許可等に関すること。
(8) 山村振興に係る整備計画に関すること。
(9) 食育に関すること。
(10) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(11) 市民農園の整備計画に関すること。
(12) 農業者年金事業に関すること。
(13) 農地の転用の許可等に関すること。
(14) 農地等の賃貸借の解除等の許可等に関すること。
(15) 農林漁業融資に関すること。
(16) 農業振興地域の指定等の証明に関すること。
(17) 農林水産関係団体等の負担金に関すること。
(18) 分担金の徴収に関すること。
(19) 農業集落排水施設使用料の徴収に関すること。
(20) 農業集落排水債償還基金の管理に関すること。
(21) 北部農業者総合研修センターに関すること。
(22) 河辺三内段山村広場に関すること。
(23) 河辺多目的総合センターに関すること。
(24) 雄和農林漁業者トレーニングセンターに関すること。
(25) 河辺岡村農村公園に関すること。
(26) 雄和農村環境改善センターに関すること。
(27) 雄和山水荘に関すること。
(28) 雄和体験学習交流施設に関すること。
(29) 河辺農林漁業振興会館に関すること。
(30) 河辺畜産経営環境整備施設に関すること。
(31) 河辺生産物直売所施設に関すること。
(32) 部内の連絡調整に関すること。
(33) 部(市場を除く。)の予算経理に関すること。
農村振興課
(1) 農業の担い手の育成に関すること。
(2) 農業経営の集団化に関すること。
(3) 稲作ならびに野菜、果樹および花きの生産の振興に関すること。
(4) 家畜の改良、増殖および導入に関すること。
(5) 自給飼料生産対策に関すること。
(6) 家畜防疫および畜産経営環境整備に関すること。
(7) 沿岸漁業に関すること。
(8) 内水面漁業に関すること。
(9) 農畜水産物の流通に関すること。
(10) 土壌改良および施肥の合理化に関すること。
(11) 農産加工に関すること。
(12) 農業団体の育成指導に関すること。
(13) 米の生産調整に関すること。
(14) 計画出荷米の流通に関すること。
(15) 土地改良事業の調査、計画および指導に関すること。
(16) ほ場整備事業に関すること。
(17) 農業水利および老朽ため池事業に関すること。
(18) 農道整備および舗装事業に関すること。
(19) 農業用土地造成事業に関すること。
(20) 農業用施設の災害復旧事業に関すること。
(21) 市単独土地改良補助事業に関すること。
(22) 土地改良事業団体の育成指導に関すること。
(23) 山村振興に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(24) 市民農園の整備および維持管理に関すること。
(25) 農業集落排水施設の建設および維持管理に関すること。
森林整備課
(1) 民有林の経営指導に関すること。
(2) 入会林野の整備に関すること。
(3) 保安林に関すること。
(4) 森林の病害虫に関すること。
(5) 林野の火入れに関すること。
(6) 林業団体の育成指導に関すること。
(7) 狩猟に関すること。
(8) 鳥獣の捕獲等の許可等に関すること。
(9) 特用林産物に関すること。
(10) 林道および作業道に関すること。
(11) 治山に関すること。
(12) 自然公園の運営管理に関すること。
(13) 市有林の経営、管理および生産物処分に関すること。
(14) 分収林契約の募集等の届出等に関すること。
(平17規則3・全改)
第15条 建設部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
建設総務課
(1) 道路の認定、廃止および変更に関すること。
(2) 道路用地等の境界確認および登記に関すること。
(3) 道路および橋りょうの台帳に関すること。
(4) 土地の収用および立入に関すること。
(5) 道路占用の許可および道路占用料の徴収に関すること。
(6) 道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の承認に関すること。
(7) 部内の連絡調整に関すること。
(8) 部の予算経理に関すること。
道路建設課
(1) 道路および橋りょうの新設および改良に関すること。
(2) 都市計画街路事業に関すること。
(3) 交通安全施設等の整備に関すること。
(4) 河川および水路に関すること。
(5) 河川における漂流物の処理に関すること。
道路維持課
(1) 道路および橋りょうの維持管理に関すること。
(2) 街路樹の整備および維持管理に関すること。
(3) 除雪対策に関すること。
建築課
(1) 市有建築物の企画、調査、設計、工事監理および評価に関すること。
(2) 市有建築物に付帯する設備の企画、調査、設計および工事監理に関すること。
(平4規則7・平5規則14・平6規則3・平7規則11・平8規則4・平13規則26・平15規則22・一部改正)
第16条 削除
(平17規則3)
第17条 都市整備部の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
都市総務課
(1) 都市景観形成に関すること。
(2) 地区計画の届出に関すること。
(3) 屋外広告物に関すること。
(4) 交通環境の改善促進に関すること。
(5) 都市交通政策に関すること。
(6) 都市環境の創造および保全に関する審議会に関すること。
(7) 部内の連絡調整に関すること。
(8) 部の予算経理に関すること。
都市計画課
(1) 都市計画に関する土地利用計画に関すること。
(2) 都市施設の調査、計画および決定に関すること。
(3) 地域および地区の調査、計画および決定に関すること。
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく許可等に関すること。
(5) 開発許可等の申請手数料の徴収に関すること。
(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出等に関すること。
(7) 優良宅地の認定に関すること。
(8) 宅地造成および建築計画の指導に関すること。
(9) 都市計画に係る測量に関すること。
(10) 道路位置の指定に関すること。
(11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地売買の届出および土地買取りの申出に関すること。
(12) 土地区画整理に関すること。
(13) 秋田都市計画事業秋操駅南地区土地区画整理事業に伴う清算金の交付ならびに清算金および土地売払収入の徴収に関すること。
(14) 都市計画審議会に関すること。
(15) 開発審査会に関すること。
建築指導課
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認、許可、検査および指導等に関すること。
(2) 建築確認等の申請手数料の徴収に関すること。
(3) 建築物の環境保全に関すること。
(4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出および建築物における駐車施設の附置等に関すること。
(5) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく届出等に関すること。
(6) 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)に基づく認定等に関すること。
(7) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定等に関すること。
(8) 建築物の相談および指導に関すること。
(9) 建築協定に関すること。
(10) 住宅金融公庫融資住宅審査に関すること。
(11) 中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関すること。
(12) 建築審査会に関すること。
(13) 建築紛争調停委員会に関すること。
住宅整備課
(1) 住宅対策に関すること。
(2) がけ地災害危険住宅の移転に関すること。
(3) 優良住宅および良質住宅の認定に関すること。
(4) 市営住宅の管理および処分に関すること。
(5) 市営住宅の入居者の選考決定に関すること。
(6) 市営住宅の使用料の徴収に関すること。
(7) 市営住宅の建設に関すること。
(8) 特定公共賃貸住宅に関すること。
公園課
(1) 公園施設の設置許可および管理許可に関すること。
(2) 公園地の占用許可、使用許可および使用料の徴収に関すること。
(3) 開発行為に伴う公園および緑地の帰属引継ぎに関すること。
(4) 公園および緑地の賃貸借契約に関すること。
(5) 公園および緑地の整備計画および建設に関すること。
(6) 太平山シビック・リゾートに関すること。
(7) 太平山スキー場に関すること。
(8) 公園および緑地の維持管理に関すること。
(9) 植樹および緑化の推進に関すること。
(10) 保存樹に関すること。
(11) 緑化街区の指定および緑地協定に関すること。
(12) 空閑地美化の指導に関すること。
(13) アメリカシロヒトリ等の防除対策に関すること。
2 都市総務課交通政策室は、都市総務課の分掌事務のうち第4号および第5号に掲げる事務を分掌する。
3 公園課公園施設管理センターは、公園課の分掌事務のうち第8号から第13号までに掲げる事務を分掌する。
(平5規則14・平8規則4・平9規則40・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平15規則22・平16規則6・平16規則24・平16規則95・平17規則3・一部改正)
第17条の2 地域振興局の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
総務課
(1) 河辺地域および雄和地域の行政施策の調整に関すること。
(2) 地域審議会に関すること。
(3) 局内の連絡調整に関すること。
(4) 課の予算経理に関すること。
(平16規則95・追加)
第17条の3 国体局の課等の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
総務企画課
(1) 第62回国民体育大会(以下この条において「国体」という。)の企画、広報および総合調整に関すること。
(2) 国体での市民運動に関すること。
(3) 国体に係る式典に関すること。
(4) 第7回全国障害者スポーツ大会に関すること。
(5) 秋田わか杉国体秋田市実行委員会に関すること。
(6) 局の他の課の所管に属しないこと。
(7) 局内の連絡調整に関すること。
(8) 局の予算経理に関すること。
宿泊輸送課
(1) 国体に係る宿泊、医事および衛生対策に関すること。
(2) 国体に係る輸送および交通対策に関すること。
(3) 国体に係る警備、消防および防災対策に関すること。
競技課
(1) 本市で開催される競技種目に関すること。
(2) 各競技施設における競技運営に関すること。
(3) 各競技会の表彰式等に関すること。
(平17規則3・追加)
(収入役室の分掌事務)
第18条 収入役室の課又は室の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
会計課
(1) 現金、有価証券および物品の出納および保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 現金および有価証券の記録管理に関すること。
(4) 調定の審査に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調整に関すること。
(7) 指定金融機関および収納代理金融機関に関すること。
(8) 出納員その他の会計職員に関すること。
(9) 基金の出納および保管に関すること。
(10) 収入役室内の連絡調整に関すること。
(11) 課(工事検査室を含む。)の予算経理に関すること。
管財課
(1) 財産の記録管理に関すること。
(2) 普通財産の取得、管理および処分に関すること。
(3) 行政財産の取得および調整に関すること。
(4) 秋田市土地開発基金の管理に関すること。
(5) 市有財産の貸付けに関すること。
(6) 庁中の秩序保持に関すること。
(7) 庁舎および公舎の維持管理に関すること。
(8) 自動車の管理に関すること。
(9) 建物および自動車の保険に関すること。
(10) 土地開発公社に関すること。
(11) 不動産評価審査委員会に関すること。
(12) 課の予算経理に関すること。
工事検査室
(1) 建設工事の検査および実地指導に関すること。
(平15規則22・全改)
(短期大学の分掌事務)
第18条の2 短期大学の事務局、附属図書館および大学開放センターの分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
事務局
総務課
(1) 参与会および教授会に関すること。
(2) 儀式に関すること。
(3) 短期大学の運営および事業策定に関すること。
(4) 秋田市短期大学運営基金の管理に関すること。
(5) 学則その他短期大学の学内規程に関すること。
(6) 教職員に関すること。
(7) 校舎および附属図書館等関連施設の建設および維持管理に関すること。
(8) 入学検定料、授業料等の徴収に関すること。
(9) 物品(短期大学の教育および研究に係るものに限る。)の調達、検収および出納保管に関すること。
(10) 不用となった物品(前号に掲げるものに限る。)の処分に関すること。
(11) 公立短期大学協会その他の団体との連絡調整に関すること。
(12) 短期大学内の連絡調整に関すること。
(13) 短期大学の予算経理に関すること。
(14) 秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院(以下「附属高等学院」という。)の教職員の福利厚生に関すること。
(15) 附属高等学院の事務のうち第8号から第10号までおよび第13号に準ずるものに関すること。
学生課
(1) 教育研究に係る企画調整および教育課程に関すること。
(2) 学生の募集、入退学等に関すること。
(3) 学業成績の整理、記録および学籍簿に関すること。
(4) 科目等履修生、研究生および聴講生に関すること。
(5) 学生の修学指導および福利厚生に関すること。
(6) 学生の就職に関すること。
(7) 学生の奨学金、授業料の減免等に関すること。
(8) 附属高等学院に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(9) その他学生に係る事務に関すること。
附属図書館
(1) 図書の受入れ、登録および整理保存に関すること。
(2) 図書の閲覧、貸出しおよび読書指導に関すること。
(3) その他図書一般に関すること。
大学開放センター
(1) 大学開放センターの運営および施設の管理に関すること。
(2) 大学開放センターの事業の企画および実施に関すること。
(平7規則11・追加、平8規則4・平12規則34・一部改正)
(病院の分掌事務)
第19条 病院の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
診療局
内科診療部
循環器内科、消化器内科・代謝科、呼吸器内科、血液・腎臓内科、神経内科、精神科、小児科、皮膚科
(1) 患者の診療に関すること。
(2) 科に属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
(3) その他医療に関すること。
外科診療部
外科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、歯科口腔くう外科、麻酔科
(1) 患者の診療(助産を含む。)に関すること。
(2) 科に属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
(3) その他医療に関すること。
中央診療部
救急集中治療室
(1) 救急患者および集中治療に関すること。
(2) 室に属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
手術室
(1) 手術に関すること。
(2) 室に属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
超音波センター
(1) 超音波による診察に関すること。
(2) 超音波センターに属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
内視鏡センター
(1) 内視鏡による診療に関すること。
(2) 内視鏡センターに属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
健康管理センター
(1) 人間ドックに関すること。
放射線科
(1) 患者の診療に関すること。
(2) 科に属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
(3) その他医療に関すること。
検査科
(1) 化学、細菌およびその他医学的研究ならびに検査に関すること。
(2) 科に属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
(3) その他検査に関すること。
臨床病理科
(1) 臨床病理に関すること。
(2) 科に属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
栄養室
(1) 給食管理および栄養管理に関すること。
(2) その他栄養業務に関すること。
医療安全推進室
(1) 医療の安全管理に関すること。
(2) 治療に係る苦情に関すること。
診療情報室
(1) 診療情報の管理に関すること。
(2) 診療情報の統計および分析に関すること。
地域医療連携室
(1) 地域の医療機関との連携に関すること。
(2) 医療福祉相談に関すること。
薬剤部
(1) 調剤および製剤に関すること。
(2) 麻薬その他薬品の検収および出納保管に関すること。
(3) 部に属する器械、器具その他の物品の保管に関すること。
(4) その他薬剤に関すること。
看護部
(1) 患者の看護、診療の介補および助産の介助に関すること。
(2) 病棟に属する看護用具その他の物品の保管に関すること。
(3) その他看護業務に関すること。
事務局
総務課
(1) 経営の企画、調整および病院事業に係る基本計画の策定に関すること。
(2) 人事、労務、安全衛生および福利厚生に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) 不動産の取得、管理、処分および貸借に関すること。
(5) 物品の調達、検収および出納保管に関すること。
(6) 動産の管理および保全に関すること。
(7) 不用品の処分に関すること。
(8) 工事請負契約に関すること。
(9) 予算および決算に関すること。
(10) 現金および有価証券の出納保管に関すること。
(11) 資金の調達および計画に関すること。
(12) 財務諸統計に関すること。
(13) 給与に関すること。
(14) 病院内の連絡調整(電算化に係るものを除く。)に関すること。
医事課
(1) 患者の受け付けに関すること。
(2) 診療報酬その他料金の調定、請求および徴収に関すること。
(3) 公衆衛生活動に関すること。
(4) 診療録の管理および保管に関すること。
(5) 患者の情報の保護に関すること。
(6) 病院内の電子計算組織の運営管理に関すること。
(7) 病院内の電子計算適用業務のシステム開発に関すること。
(8) 病院内の電算化に係る連絡調整に関すること。
(9) その他医事事務に関すること。
(平7規則11・平8規則32・平10規則22・平11規則24・平13規則26・平15規則53・平16規則6・平17規則3・一部改正)
第3章 削除
第20条から第22条まで 削除
第4章 所属機関
第1節 削除
(平17規則3)
第23条および第24条 削除
(平17規則3)
第1節の2 企画調整部の所属機関
(平17規則3・節名追加)
(市民協働・地域分権推進室)
第24条の2 市民協働の推進および地域分権の社会づくりに関する事務を処理するため、市民協働・地域分権推進室を設置する。
2 前項の市民協働・地域分権推進室は、企画調整部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市民協働の推進に関すること。
(2) 都市内地域分権の推進に関すること。
(3) 市民協働および都市内地域分権の推進に係る施策の企画および連絡調整に関すること。
(4) (仮称)市民サービスセンターの設置構想および整備に関すること。
(5) 室の予算経理に関すること。
(平17規則3・全改)
(男女共生・次世代育成支援室)
第24条の3 男女共生政策および次世代育成支援対策の推進に関する事務を処理するため、男女共生・次世代育成支援室を設置する。
2 前項の男女共生・次世代育成支援室は、企画調整部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 男女共生の推進に係る施策の企画および連絡調整に関すること。
(2) 男女共生の推進に係る調査研究に関すること。
(3) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく地域行動計画に関すること。
(4) 次世代育成支援対策交付金および次世代育成支援対策施設整備交付金事務の調整に関すること。
(5) 子ども関連施策の企画および連絡調整に関すること。
(6) 子ども関連施策に係る調査研究に関すること。
(7) 室の予算経理に関すること。
(平17規則3・全改)
(市史編さん室)
第24条の4 市史の編さんに関する事務を処理するため、市史編さん室を秋田市山王一丁目2番34号に設置する。
2 前項の市史編さん室は、企画調整部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市史編さんに関すること。
(2) 歴史資料の収集に関すること。
(3) 市史編さん委員会に関すること。
(4) 室の予算経理に関すること。
(平6規則3・追加、平11規則24・旧第24条の3繰下、平16規則6・一部改正)
(東京事務所)
第24条の5 市政全般に関する連絡機関として、秋田市東京事務所(以下「東京事務所」という。)を東京都千代田区麹町三丁目5番1号に設置する。
2 前項の東京事務所は、企画調整部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 中央官庁その他関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 市政に関する情報および資料の収集に関すること。
(3) 東京事務所の予算経理に関すること。
(平8規則4・追加、平9規則40・旧第24条の5繰上・一部改正、平11規則24・旧第24条の4繰下)
第1節の3 財政部の所属機関
(平13規則26・節名追加)
(用地調査室)
第25条 用地調査に関する事務を処理するため、用地調査室を設置する。
2 前項の用地調査室は、財政部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法定外公共物等に係る国有財産の譲与申請に関すること。
(2) 国から譲与された法定外公共物の管理に関すること(財産管理に限る。)。
(3) 地籍調査に関すること。
(4) 室の予算経理に関すること。
(平13規則26・全改、平15規則22・一部改正)
第26条 削除
(平13規則26)
第2節 市民生活部の所属機関
(平5規則14・改称)
(支所の組織)
第26条の2 秋田市支所設置条例(昭和29年秋田市条例第28号)の規定による支所は、市民生活部に所属する機関とする。
(平12規則34・追加)
(支所の分掌事務)
第26条の3 支所の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑に関すること。
(4) 外国人登録に関すること。
(5) 身分に関すること。
(6) 人口動態調査に関すること。
(7) 児童手当認定請求書等の受け付けに関すること。
(8) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(9) 相続税法に基づく通知に関すること。
(10) 健康手帳および母子健康手帳の交付に関すること。
(11) 死産に関すること。
(12) 埋火(改)葬許可および斎場の使用許可に関すること。
(13) 国民年金および国民健康保険の被保険者の窓口事務に関すること。
(14) 福祉医療費および老人保健法に基づく医療費の受給者証の交付に関すること。
(15) 要介護認定に係る申請書等の取次ぎおよび介護保険の被保険者証の回収に関すること。
(16) 住民の異動によって生ずる就学予定者の入学期日および学校指定書ならびに児童生徒の転入転退学通知書の交付に関すること。
(17) 税の証明に関すること。
(18) 各種統計に関すること。
(19) 商工業および鉱業に関すること。
(20) 農林水産業に関すること。
(21) 土木に関すること。
(22) 港湾の利用促進に関すること(土崎支所に限る。)。
(23) 各種団体に関すること。
(24) 支所の維持管理に関すること。
(25) 市の歳入金の収納に関すること。
(26) 支所の予算経理に関すること。
(平12規則34・追加、平14規則7・平16規則24・一部改正)
(市民サービスセンター)
第26条の4 住民票の写し、戸籍謄本等の交付等の窓口業務に関する事務を処理するため、市民サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を秋田市中通七丁目1番3号に設置する。
2 前項のサービスセンターは、市民生活部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること(受理決定を除く。)。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑に関すること。
(4) 児童手当認定請求書等の受け付けに関すること。
(5) 母子健康手帳の交付に関すること。
(6) 死産に関すること。
(7) 埋火葬許可および斎場の使用許可に関すること。
(8) 国民年金および国民健康保険の被保険者の窓口事務に関すること。
(9) 福祉医療費および老人保健法に基づく医療費の受給者証の交付に関すること。
(10) 要介護認定に係る申請書等の取次ぎおよび介護保険の被保険者証の回収に関すること。
(11) 住民の異動によって生ずる就学予定者の入学期日および学校指定書ならびに児童生徒の転入転退学通知書の交付に関すること。
(12) 税の証明に関すること。
(13) 犬の登録、鑑札の再交付等に係る申請書の受け付けに関すること。
(14) 市の歳入金の収納に関すること。
(15) サービスセンターの予算経理に関すること。
(平16規則24・追加)
(斎場の分掌事務等)
第27条 秋田市斎場条例(昭和31年秋田市条例第19号)の規定による斎場(雄和火葬場を含む。)は、市民生活部生活課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 火葬業務に関すること。
(平5規則14・平16規則95・一部改正)
第28条 削除
(平11規則24)
(消費者センターの分掌事務等)
第29条 消費生活に関する事務を処理するため、消費者センターを秋田市山王一丁目1番1号に設置する。
2 前項の消費者センターは、市民生活部生活課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消費生活に関する相談および苦情の処理に関すること。
(2) 消費生活に関する知識の普及に関すること。
(3) 消費生活に関する情報の収集および提供に関すること。
(4) その他消費生活に関すること。
(平9規則40・全改)
(計量検査所の分掌事務等)
第30条 秋田市計量検査所規則(昭和55年規則第14号)の規定による計量検査所は、市民生活部生活課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 計量器の定期検査又はこれに代わる検査に関すること。
(2) 計量器の立入検査および商品量目の取締りに関すること。
(3) 計量器の再検査および異議申立てに関すること。
(4) 計量器の製造、修理および販売等の事業指導に関すること。
(5) 計量思想の普及に関すること。
(平5規則14・一部改正)
(地域センターの分掌事務等)
第30条の2 秋田市地域センター規則(昭和57年秋田市規則第14号)の規定による地域センターは、市民生活部自治振興課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地域自治活動の振興に関すること。
(2) 地域住民団体の育成援助に関すること。
(3) 戸籍、印鑑証明等の交付又は取次ぎおよび一般事務の連絡に関すること。
(4) 公聴および市民相談に関すること。
(平12規則34・全改)
(コミュニティセンターの分掌事務等)
第30条の3 秋田市コミュニティセンター条例(昭和54年秋田市条例第17号)の規定によるコミュニティセンターは、市民生活部自治振興課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地域自治活動の振興に関すること。
(2) 地域住民団体の育成援助に関すること。
(3) コミュニティセンターの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。
(平12規則34・全改、平16規則6・一部改正)
第3節 福祉保健部の所属機関
(福祉事務所の分掌事務等)
第30条の4 秋田市福祉事務所設置条例(昭和26年秋田市条例第55号)の規定による福祉事務所は、福祉保健部に所属する機関とし、その分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関すること。
(平11規則24・平14規則7・一部改正)
(子ども未来センターの分掌事務等)
第30条の5 秋田市民交流プラザ条例(平成16年秋田市条例第14号)の規定による子ども未来センターは、福祉保健部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童および家庭の総合相談に関すること。
(2) 女性相談に関すること。
(3) 地域の子育て支援に関すること。
(4) 子育ておよび自立支援に係る情報の提供に関すること。
(平16規則24・全改)
(保健所の組織)
第30条の6 秋田市保健所設置条例(平成8年秋田市条例第36号)の規定による秋田市保健所(以下「保健所」という。)は、福祉保健部に所属する機関とし、保健所に次の課を置く。
保健総務課
保健予防課
健康管理課
衛生検査課
(平9規則40・追加、平10規則22・旧第30条の5繰下・一部改正)
(保健所の課の分掌事務)
第30条の7 保健所の課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
保健総務課
(1) 保健施策の企画に関すること。
(2) 衛生思想の普及および向上に関すること。
(3) 人口動態統計および衛生統計に関すること。
(4) 病院、診療所、助産所、歯科技工所および施術所に関すること。
(5) 介護老人保健施設に関すること。
(6) 医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、看護師および准看護師ならびに薬剤師に関すること。
(7) 診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士および歯科技工士ならびにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師に関すること。
(8) 医薬品販売業のうち、一般販売業(卸売一般販売業を除く。)および特例販売業に関すること。
(9) 毒物および劇物販売業に関すること。
(10) 死体の解剖および保存に関すること。
(11) 医学生等の保健所実習に関すること。
(12) 栄養士および調理師に関すること。
(13) 国民健康・栄養調査に関すること。
(14) 特定給食施設に関すること。
(15) 献血の推進に関すること。
(16) 保健所の他の課の所管に属しないこと。
(17) 保健所内の連絡調整に関すること。
(18) 保健所の予算経理に関すること。
保健予防課
(1) 母子保健に関すること。
(2) 成人保健(住民の定期結核健康診断を含む。)に関すること。
(3) 老人保健に関すること。
(4) 歯科保健に関すること。
(5) 栄養指導に関すること。
(6) 健康増進情報システムに関すること。
(7) 夜間休日応急診療所に関すること。
(8) 保健センターに関すること。
健康管理課
(1) 結核の予防に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) 感染症の予防に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 難病対策に関すること。
(5) 精神保健および精神障害者の福祉に関すること。
(6) 精神障害者小規模作業所に関すること。
衛生検査課
(1) 興行場、旅館および公衆浴場の許認可等に関すること。
(2) 理容所、美容所およびクリーニング所に関すること。
(3) 食品衛生に関すること。
(4) 化製場および死亡獣畜取扱場の許認可等に関すること。
(5) 狂犬病予防に関すること。
(6) 動物の愛護および管理に関すること。
(7) 水道等飲料水に関すること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。
(9) 有害物質を含有する家庭用品の安全に関すること。
(10) 温泉に関すること。
(11) 衛生害虫の相談に関すること。
(12) 衛生上の理化学試験に関すること。
(13) 衛生上の細菌検査および臨床検査に関すること。
(14) その他衛生上の試験検査に関すること。
(平9規則40・追加、平10規則22・旧第30条の6繰下・一部改正、平11規則24・平12規則34・平12規則47・平14規則7・平15規則22・平15規則31・平16規則95・一部改正)
(食肉衛生検査所の分掌事務等)
第30条の8 秋田市食肉衛生検査所設置条例(平成16年秋田市条例第74号)の規定による食肉衛生検査所は、福祉保健部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) と畜場の許認可等に関すること。
(2) 食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関すること。
(3) 食肉衛生検査所の施設の維持管理に関すること。
(4) 食肉衛生検査所の予算経理に関すること。
(平16規則95・追加)
(老人福祉センターの分掌事務等)
第30条の9 秋田市老人福祉センター条例(平成3年秋田市条例第11号)の規定による老人福祉センターは、福祉保健部福祉総務課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 生活相談および健康相談に関すること。
(2) 教養講座等の実施に関すること。
(3) 老人クラブその他の福祉団体の援助等に関すること。
(4) 老人福祉センターの施設の管理に関すること。
(平3規則8・追加、平5規則14・一部改正、平9規則40・旧第30条の5繰下、平12規則34・一部改正、平16規則95・旧第30条の8繰下)
(御所野交流センターの分掌事務等)
第30条の10 秋田市御所野交流センター条例(平成9年秋田市条例第5号)の規定による御所野交流センターは、福祉保健部福祉総務課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 世代間交流事業の実施に関すること。
(2) 健康相談および育児相談に関すること。
(3) 機能訓練の実施に関すること。
(4) 教養講座等の実施に関すること。
(5) 御所野交流センターの施設の管理に関すること。
(平9規則40・追加、平16規則95・旧第30条の9繰下)
(河辺総合福祉交流センターの分掌事務等)
第30条の11 秋田市河辺総合福祉交流センター条例(平成16年秋田市条例第85号)の規定による河辺総合福祉交流センターは、福祉保健部福祉総務課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 保健福祉活動の実施に関すること。
(2) 自主的な健康維持および地域福祉活動に関すること。
(3) 河辺総合福祉交流センターの運営および施設の管理に関すること。
(平16規則95・追加)
(知的障害者デイサービスセンターの分掌事務等)
第30条の12 秋田市知的障害者デイサービスセンター条例(平成8年秋田市条例第4号)の規定による知的障害者デイサービスセンターは、福祉保健部障害福祉課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 知的障害者デイサービス事業の実施に関すること。
(2) 知的障害者デイサービスセンターの施設の管理に関すること。
(平8規則4・追加、平9規則40・旧第30条の6繰下、平11規則24・平14規則7・一部改正、平16規則95・旧第30条の10繰下)
(母子生活支援施設の分掌事務等)
第31条 秋田市母子生活支援施設設置条例(昭和63年秋田市条例第11号)の規定による母子生活支援施設は、福祉保健部児童家庭課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子およびその者の監護すべき児童の入所ならびにこれらの者の保護および自立支援に関すること。
(平10規則22・全改)
(保育所の分掌事務等)
第32条 秋田市保育所設置条例(昭和27年秋田市条例第41号)の規定による保育所は、福祉保健部児童家庭課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 保育に欠ける乳児又は幼児の保育に関すること。
(平10規則22・一部改正)
(老人デイサービスセンターの分掌事務等)
第33条 秋田市老人デイサービスセンター条例(平成3年秋田市条例第12号)の規定による老人デイサービスセンターは、福祉保健部高齢福祉課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 老人デイサービス事業の実施に関すること。
(2) 老人デイサービスセンターの施設の管理に関すること。
(平7規則11・追加、平9規則40・旧第33条の2繰上)
(いこいの家の分掌事務等)
第34条 秋田市老人いこいの家設置条例(昭和47年秋田市条例第17号)の規定による老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)は、福祉保健部高齢福祉課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) いこいの家の維持管理および使用に関すること。
(2) 研修等の実施に関すること。
(3) 生活および健康相談に関すること。
(雄和ふれあいプラザの分掌事務等)
第34条の2 秋田市雄和ふれあいプラザ条例(平成16年秋田市条例第88号)の規定による雄和ふれあいプラザは、福祉保健部高齢福祉課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 高齢者に対する相談、指導等の援助に関すること。
(2) 雄和ふれあいプラザの施設の管理に関すること。
(平16規則95・追加)
(河辺高齢者健康づくりセンターの分掌事務等)
第34条の3 秋田市河辺高齢者健康づくりセンター条例(平成16年秋田市条例第90号)の規定による河辺高齢者健康づくりセンターは、福祉保健部高齢福祉課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 高齢者の介護予防、健康増進等に関すること。
(2) 河辺高齢者健康づくりセンターの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。
(平16規則95・追加)
(保健センターの分掌事務等)
第34条の4 秋田市保健センター条例(昭和61年秋田市条例第41号)の規定による秋田市保健センター(以下「保健センター」という。)は、保健所保健予防課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 健康度の判定および事後指導に関すること。
(2) 健康相談および健康教育に関すること。
(3) 機能訓練に関すること。
(4) 健康診査に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) 栄養指導に関すること。
(7) 保健センターの運営および施設の管理に関すること。
(平10規則22・追加、平11規則24・平12規則34・平14規則7・一部改正、平16規則95・旧第34条の2繰下)
(精神障害者小規模作業所の分掌事務等)
第34条の5 秋田市精神障害者小規模作業所条例(平成15年秋田市条例第17号)の規定による精神障害者小規模作業所は、保健所健康管理課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 精神障害者の作業訓練、生活指導等に関すること。
(2) 精神障害者小規模作業所の施設の管理に関すること。
(平15規則22・追加、平16規則95・旧第34条の3繰下)
第4節 商工部の所属機関
(平8規則4・改称)
(大森山動物園の組織)
第35条 秋田市大森山動物園条例(平成17年秋田市条例第60号)の規定による大森山動物園(以下「動物園」という。)は、商工部に所属する機関とする。
(平11規則24・全改、平17規則67・一部改正)
(動物園の分掌事務)
第36条 動物園において分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 動物園の運営および施設の管理に関すること。
(2) 動物の飼育ならびに診療および防疫に関すること。
(3) 動物の収集および展示に関すること。
(4) 動物についての知識および動物愛護思想の普及に関すること。
(5) 動物の種の保存活動に関すること。
(6) 動物の調査および研究に関すること。
(7) 野生動物の保護および救護の活動ならびにその支援に関すること。
(8) 催物の企画および広報に関すること。
(9) 動物園の予算経理に関すること。
(平11規則24・平17規則67・一部改正)
(職業訓練センターの分掌事務等)
第36条の2 秋田市職業訓練センター条例(昭和56年秋田市条例第30号)の規定による職業訓練センターは、商工部工業労政課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 労働者の職業訓練等に関すること。
(平8規則4・追加、平12規則34・一部改正)
(サンライフ秋田の分掌事務等)
第36条の3 秋田市中高年齢労働者福祉センター条例(昭和58年秋田市条例第20号)の規定による中高年齢労働者福祉センター(以下「サンライフ秋田」という。)は、商工部工業労政課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 中高年齢労働者の体力の増進、健康保持および教養の向上等に関すること。
(2) サンライフ秋田の使用許可および使用料に関すること。
(3) サンライフ秋田の施設の管理に関すること。
(平9規則40・追加、平12規則34・平16規則6・一部改正)
(体育センターの分掌事務等)
第36条の4 秋田市勤労者体育センター条例(昭和62年秋田市条例第5号)の規定による勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)は、商工部工業労政課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 体育センターの施設の管理に関すること。
(平8規則4・追加、平9規則40・旧第36条の3繰下、平12規則34・平15規則22・平16規則6・一部改正)
(秋田テルサの分掌事務等)
第36条の5 秋田市勤労者総合福祉センター条例(平成16年秋田市条例第13号)の規定による勤労者総合福祉センター(以下「秋田テルサ」という。)は、商工部工業労政課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 勤労者および市民の教養文化の向上および健康増進に関すること。
(2) 秋田テルサの使用料に関すること。
(3) 秋田テルサの施設の管理(指定管理者が行うものを除く。)に関すること。
(平16規則6・追加)
(チャレンジオフィスあきたの分掌事務等)
第36条の6 チャレンジオフィスあきた条例(平成14年秋田市条例第24号)の規定によるチャレンジオフィスあきた(以下「チャレンジオフィス」という。)は、商工部工業労政課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 創業支援室および多目的室の使用に関すること。
(2) 創業支援室を使用する者への創業および経営に関する相談、助言等に関すること。
(3) チャレンジオフィスの運営および施設の管理に関すること。
(平14規則40・追加、平16規則6・旧第36条の5条繰下)
第4節の2 農林部の所属機関
(平8規則4・節名追加)
(中央卸売市場の組織)
第37条 秋田市中央卸売市場業務条例(昭和49年秋田市条例第28号)の規定による中央卸売市場(以下「市場」という。)は、農林部に所属する機関とし、市場に市場管理室を設ける。
(平9規則40・全改、平12規則34・一部改正)
(市場管理室の分掌事務)
第38条 市場管理室の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市場の運営および企画調整に関すること。
(2) 市場施設の維持管理に関すること。
(3) 使用料その他の収入調定および徴収に関すること。
(4) 市場施設の整備計画に関すること。
(5) 市場施設の使用許可に関すること。
(6) 場内営業許可に関すること。
(7) 市場運営協議会に関すること。
(8) 市場取引委員会に関すること。
(9) 売買参加者の承認および買出人の登録に関すること。
(10) 調査統計に関すること。
(11) 仲卸業者の許可に関すること。
(12) 卸売業者、仲卸業者、売買参加者および買出人の取引業務の指導監督に関すること。
(13) 卸売業者および仲卸業者の財務業務の検査および指導に関すること。
(14) 取引業務の日報、月報の作成に関すること。
(15) 取引品目の集荷生産団体との連絡に関すること。
(16) 事故品の検査および処理に関すること。
(17) 取扱品の売買仕切金決済業務の指導に関すること。
(18) 市場の予算経理に関すること。
(平9規則40・全改、平12規則34・一部改正)
(北部農業者総合研修センターの分掌事務等)
第39条 秋田市北部農業者総合研修センター設置条例(昭和55年秋田市条例第36号)の規定による北部農業者総合研修センター(以下「農業者研修センター」という。)は、農林部農政課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農業者の研修および交流ならびに健康増進を図り、生産性の高い農家の育成に関すること。
(平8規則4・一部改正、平16規則95・旧第40条繰上)
(河辺多目的総合センターの分掌事務等)
第40条 秋田市河辺多目的総合センター条例(平成16年秋田市条例第103号)の規定による河辺多目的総合センターは、農林部農政課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 生活改善のための研修、会議等に関すること。
(平16規則95・追加)
(雄和農村環境改善センターの分掌事務等)
第40条の2 秋田市雄和農村環境改善センター条例(平成16年秋田市条例第106号)の規定による雄和農村環境改善センターは、農林部農政課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農業経営および農家の生活の改善および合理化に関すること。
(2) 農村地域の住民の健康増進等に関すること。
(平16規則95・追加)
(河辺畜産経営環境整備施設の分掌事務等)
第40条の3 秋田市河辺畜産経営環境整備施設条例(平成16年秋田市条例第136号)の規定による河辺畜産経営環境整備施設は、農林部農政課に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 家畜のふん尿のたい肥化処理および浄化処理に関すること。
(2) たい肥の製品化および販売に関すること。
(平16規則95・追加)
第5節 建設部の所属機関
(平15規則22・全改)
(技術管理室)
第41条 公共工事発注の効率化および職員の技術力の向上に関する事務を処理するため、技術管理室を設置する。
2 前項の技術管理室は、建設部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公共工事に関する技術的な指導および調整に関すること。
(2) 公共工事の費用の縮減に関すること。
(3) 公共事業の再評価に関すること。
(平15規則22・全改)
第42条 削除
(平15規則22)
第6節 都市整備部の所属機関
(平15規則22・改称)
(駅東事務所)
第43条 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所(以下「駅東事務所」という。)を秋田市手形字山崎44番地3に設置する。
2 前項の駅東事務所は、都市整備部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 秋田都市計画事業秋田駅東地区土地区画整理事業および秋田駅西北地区土地区画整理事業に関すること。
(2) 秋田都市計画事業秋田駅東地区土地区画整理事業および秋田駅西北地区土地区画整理事業に伴う負担金および清算金の徴収に関すること。
(3) 土地区画整理審議会に関すること。
(4) 土地区画整理評価員に関すること。
(平8規則4・平12規則34・平15規則22・一部改正)
第44条から第46条まで 削除
(平12規則34)
(まちづくり整備室)
第46条の2 市街地再開発等に関する事務を処理するため、まちづくり整備室を設置する。
2 前項のまちづくり整備室は、都市整備部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市街地再開発事業等の計画および整備に関すること。
(2) 市街地再開発事業等に伴う使用料、貸付料の徴収に関すること。
(3) 市街地再開発事業等に伴う負担金、保留地処分収入および清算金の徴収に関すること。
(4) 市街地開発計画に関すること。
(5) 秋田駅東西連絡自由通路等の維持管理に関すること。
(平5規則14・追加、平12規則34・平15規則22・平17規則3・一部改正)
(プラザ管理室)
第46条の3 市民交流プラザの管理に関する事務を処理するため、秋田市民交流プラザ管理室(以下「プラザ管理室」という。)を秋田市中通七丁目1番3号に設置する。
2 前項のプラザ管理室は、都市整備部に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) きらめき広場に関すること。
(2) 音楽交流室に関すること。
(3) 多目的ホールに関すること。
(4) 市民活動センターに関すること。
(5) 市民交流プラザにおける市民活動の育成および支援に関すること。
(6) 市民交流プラザにおける市民活動、市政等に係る情報提供に関すること。
(7) 講座その他の事業の企画および運営に関すること。
(8) 市民交流プラザ内の施設の業務の総合的調整に関すること。
(平16規則24・全改、平17規則3・一部改正)
第7節 地域振興局の所属機関
(平16規則95・追加)
(市民センターの組織)
第46条の4 秋田市市民センター設置条例(平成16年秋田市条例第73号)の規定による市民センターは、地域振興局に所属する機関とし、市民センターに次の班を置く。
総務班
税務班
市民生活班
福祉保健班
産業班
建設班
(平16規則95・追加、平17規則3・一部改正)
(市民センターの班の分掌事務)
第46条の5 市民センターの班の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
総務班
(1) 文書の浄書、発送、配布および保存に関すること。
(2) 災害予防および災害応急対策に関する連絡調整に関すること。
(3) 災害情報および被害情報の収集および報告に関すること。
(4) 文書および視聴覚による広報に関すること。
(5) 市民相談パトロールに関すること。
(6) 市民センターの総合案内に関すること。
(7) 収納金の払込みおよび保管に関すること。
(8) 普通財産の貸付けに係る申請書等の受け付けに関すること。
(9) 行政財産の使用許可に関すること。
(10) 市民センター内の秩序保持に関すること。
(11) 市民センターの管理に関すること。
(12) 市民センター内の自動車の配車管理に関すること。
(13) その他他の班の所管に属しないこと。
(14) 市民センターの予算経理に関すること。
税務班
(1) 市税(国民健康保険税を除く。以下この条において同じ。)の賦課に関すること。
(2) 所得、固定資産等の証明に関すること。
(3) 所得、固定資産等の証明手数料等の徴収に関すること。
(4) 固定資産の評価に関すること。
(5) 市税およびこれに伴う収入金の徴収に関すること。
(6) 市税の督促状の問い合わせに関すること。
市民生活班
(1) 墓地、納骨堂および火葬場に関すること。
(2) 給水区域外の飲料水対策の指導に関すること。
(3) 死亡獣畜取扱場に関すること。
(4) 雄和火葬場の火葬業務に関すること(雄和市民センターに限る。)。
(5) 雄和火葬場のさい銭等の収入処理に関すること(雄和市民センターに限る。)。
(6) 交通指導員の派遣要請に関すること。
(7) 戸籍に関すること。
(8) 住民基本台帳に関すること。
(9) 電子証明書の発行等に関すること。
(10) 印鑑に関すること。
(11) 外国人登録に関すること。
(12) 身分に関すること。
(13) 人口動態調査に関すること。
(14) 児童手当認定請求書等の受け付けに関すること。
(15) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(16) 相続税法に基づく通知に関すること。
(17) 死産に関すること。
(18) 埋火(改)葬許可および斎場の使用許可に関すること。
(19) 住民の異動によって生ずる国民健康保険被保険者証、福祉医療費受給者証および老人保健法に基づく医療受給者証の更正等に関すること。
(20) 住民の異動によって生ずる児童生徒の転入転退学通知書の交付に関すること。
(21) 住民の異動によって生ずる就学予定者の入学期日および学校指定書の交付に関すること。
(22) 使用料および手数料の徴収に関すること。
(23) 国民健康保険の被保険者の資格の得喪および被保険者証の交付に関すること。
(24) 国民健康保険の給付に関すること。
(25) 国民健康保険税の賦課および減免に関すること。
(26) 国民健康保険税およびこれに伴う収入金の徴収ならびに収入整理等に関すること。
(27) 国民年金の窓口事務に関すること。
(28) 地域自治活動等への支援および各種申請書の受け付け等に関すること。
(29) 地縁による団体からの申請に基づく認可等に関すること。
(30) 公害関係法令に係る諸届出の受理に関すること。
(31) 公害の苦情に関すること。
(32) 一般廃棄物を排出する事業者の指導に係る相談の受け付けに関すること。
(33) 資源集団回収に係る受け付けに関すること。
(34) 廃棄物の不法投棄に係る相談の受け付けに関すること。
(35) ごみ集積所の設置および維持管理に関すること。
(36) 粗大ごみ用証紙の販売に関すること。
(37) 個別排水処理施設の設置申請等の受け付け、個別排水処理施設の維持管理および排水設備工事の検査に関すること。
(38) 個別排水処理施設に係る分担金および使用料の徴収に関すること。
福祉保健班
(1) 災害り災者等の援護に関すること。
(2) 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること。
(3) 地域保健・福祉活動推進事業に関すること。
(4) 河辺総合福祉交流センターの使用許可申請の受け付けに関すること(河辺市民センターに限る。)。
(5) 身体障害者および身体障害児の福祉に関すること。
(6) 知的障害者および知的障害児の福祉に関すること。
(7) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当および福祉手当の申請の受け付け等に関すること。
(8) 老人保健法に基づく医療の受給資格に関すること。
(9) 福祉医療の受給資格に関すること。
(10) 保育所の入退所の申込みおよび保育料の減免申請の受け付け等に関すること。
(11) 児童扶養手当の申請の受け付けに関すること。
(12) 高齢者の福祉増進に関すること。
(13) 介護保険料に関すること。
(14) 要介護認定等の申請および介護保険の被保険者証の回収に関すること。
(15) 献血の推進に関すること。
(16) 母子健康手帳等および妊婦健康診査受診票の交付に関すること。
(17) 1歳6か月児および3歳児の健康診査に関すること。
(18) 地域参加型機能訓練事業に関すること。
(19) 健康手帳の交付に関すること。
(20) 地域保健推進員活動に関すること。
(21) 老人保健事業の健康診査に関すること。
(22) 母子保健および老人保健に係る健康教育、健康相談および訪問指導に関すること。
(23) 歯科保健に係る健康教育および健康相談に関すること。
(24) 栄養指導に係る離乳食教室、栄養改善学級および訪問指導に関すること。
(25) 特別予防接種に係る依頼申請および負担金請求の受け付けに関すること。
(26) 精神障害者交通費補助事業に関すること。
(27) 精神障害者保健福祉手帳および通院医療費公費負担に係る各種申請書等の受け付けに関すること。
(28) 犬の登録、鑑札の再交付等に係る申請書の受け付けに関すること。
産業班
(1) 商工業および観光の振興等に係る連絡調整に関すること。
(2) 中小企業および中小企業団体の育成指導に係る連絡調整に関すること。
(3) 勤労者の福祉(出稼ぎ手帳の発行、求人情報の提供および連絡調整に係るものに限る。)に関すること。
(4) 農業振興地域整備計画の閲覧に関すること。
(5) 農業の担い手の育成および農業経営の集団化に係る事業の要望等の受け付けに関すること。
(6) 稲作ならびに野菜、果樹および花きの生産の振興に係る事業の要望等の受け付けに関すること。
(7) 米の生産調整に係る耕作面積の調査等に関すること。
(8) 家畜の改良、増殖および導入に係る事業の要望等の受け付けに関すること。
(9) 自給飼料生産対策に係る事業の要望等の受け付けに関すること。
(10) 家畜防疫および畜産経営環境整備に係る事業の要望等の受け付けに関すること。
(11) 稚魚放流に係る事業の要望等の受け付けに関すること。
(12) 農畜水産物の流通および農産加工に係る事業の要望等の受け付けに関すること。
(13) 農林漁業融資に係る相談の受け付けに関すること。
(14) 営農指導および営農相談に関すること。
(15) 農業経営体活性化事業に係る要望等の受け付けに関すること。
(16) 農業振興地域の指定等に係る証明書の交付およびその手数料の徴収に関すること。
(17) 山村振興に係る事業の要望等の受け付けに関すること。
(18) 土地改良事業およびほ場整備事業の要望の受け付けに関すること。
(19) 農業水利および老朽ため池事業に係る要望の受け付けに関すること。
(20) 農道整備および舗装事業に係る要望の受け付けに関すること。
(21) 農業集落排水事業に係る要望等の受け付けに関すること。
(22) 農業集落排水事業に係る分担金の収納に関すること。
(23) 農業集落排水施設使用料の収納に関すること。
(24) 農業集落排水施設使用料減免申請書の受理等に関すること。
(25) 農業用施設の災害復旧事業に係る要望の受け付けに関すること。
(26) 市単独土地改良補助事業に係る要望の受け付けに関すること。
(27) 民有林振興対策事業等の申請、要望等の受け付けに関すること。
(28) 入会林野の整備に係る事業の要望の受け付けに関すること。
(29) 森林病害虫等防除事業等に係る要望の受け付け等に関すること。
(30) 林野の火入れに係る許可申請の受け付けに関すること。
(31) 森林所有者からの要望の取りまとめおよび林業経営の相談に関すること。
(32) 有害鳥獣駆除対策事業に係る相談の受け付けおよびその連絡調整に関すること。
(33) 林道開設事業等に係る要望の受け付け等に関すること。
(34) 治山事業に係る危険箇所の調査、要望の受け付けおよび関係者との調整に関すること。
(35) 自然公園の施設の整備および維持修繕に係る調査に関すること。
(36) 特用林産物生産者協議会の育成指導に関すること。
(37) 市有林等の現況調査および縁故団体からの要望の取りまとめに関すること。
建設班
(1) 道路用地等の境界確認に係る申請書の受け付け等に関すること。
(2) 道路占用に係るパトロールに関すること。
(3) 道路用地等の未登記に係る処理に関すること。
(4) 道路および橋りょうの新設および改良に係る要望の受け付け等に関すること。
(5) 交通安全施設等の整備に係る要望の受け付け等に関すること。
(6) 河川および水路に係る要望の受け付け等に関すること。
(7) 河川における漂流物の処理に係る受け付け等に関すること。
(8) 道路および橋りょうの維持管理に関すること。
(9) 街路樹の整備および維持管理に関すること。
(10) 除雪対策に関すること。
(11) 都市計画図の販売に関すること。
(12) 都市計画に係る諸証明書の交付に関すること。
(13) がけ地災害危険住宅の移転の申請の受け付けおよびその完了届の受理に関すること。
(14) 優良住宅および良質住宅の認定申請の受け付けに関すること。
(15) 市営住宅および特定公共賃貸住宅の管理に関すること。
(16) 市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居申請の受け付けおよび退去に関すること。
(17) 公園施設の設置許可および管理許可の申請の受け付けに関すること。
(18) 公園地の占用許可および使用許可の申請の受け付けならびにその使用料の徴収に関すること。
(19) 公園および緑地の維持管理に関すること。
(20) 植樹および緑化の推進に関すること。
(21) 保存樹の管理に係る要望の受け付け等に関すること。
(22) 空閑地美化の指導に関すること。
(23) アメリカシロヒトリ等の防除対策に関すること。
(平16規則95・追加、平17規則3・一部改正)
(連絡所)
第46条の6 河辺地区および雄和地区の各地域における一般事務の取次ぎ等の事務を処理するため、連絡所として、岩見三内連絡所を秋田市河辺三内字外川原34番地1に、大正寺連絡所を秋田市雄和新波字樋口62番地2に設置する。
2 前項の連絡所は、岩見三内連絡所にあっては河辺市民センターに、大正寺連絡所にあっては雄和市民センターに所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること(受理決定を除く。)。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 身分に関すること。
(5) 児童手当認定請求書等の受け付けに関すること。
(6) 健康手帳および母子健康手帳の交付に関すること。
(7) 埋火(改)葬許可および斎場の使用許可に関すること。
(8) 国民年金および国民健康保険の被保険者の窓口事務に関すること。
(9) 国民健康保険の出産育児一時金および葬祭費の支給申請に関すること。
(10) 福祉医療費および老人保健法に基づく医療費の受給者証の交付に関すること。
(11) 税の証明に係る受け付け、交付および取次ぎに関すること。
(12) 市の歳入金の収納および保管に関すること。
(13) 生活保護の診療依頼書の交付に関すること。
(14) 障害者福祉に係る申請の受け付けに関すること。
(15) 要介護認定に係る申請書等の取次ぎおよび介護保険の被保険者証の回収に関すること。
(16) 住民の異動によって生ずる就学予定者の入学期日および学校指定書ならびに児童生徒の転入転退学通知書の交付に関すること。
(17) 河辺岩見三内地区コミュニティセンターの使用の受け付けおよび管理に関すること(岩見三内連絡所に限る。)。
(18) 雄和基幹集落センターの使用の受け付けおよび管理に関すること(大正寺連絡所に限る。)。
(平16規則95・追加)
第5章 職制
(職員の職)
第47条 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ同表の中欄に掲げる本庁機関および所属機関に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。
番号
左欄
中欄
右欄
1
部長
上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
1の2
局長
1の3
収入役室長
収入役室
1の4
短期大学事務局長
短期大学事務局
2
病院長
病院
3
診療局長
病院診療局
4
病院事務局長
病院事務局
4の2
市場長
市場
5
所長
東京事務所、福祉事務所および保健所
5の2
プラザ管理室長
プラザ管理室
上司の命を受けて、所管の事務の掌理および市民交流プラザ内の施設の業務の総合的調整を行い、所属職員を指揮監督する。
6
診療部長
病院診療局の部
上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7
課長
8
支所長
支所
9
室長
10
所長
サービスセンター、子ども未来センター、食肉衛生検査所、総合環境センター、向浜事業所、駅東事務所および市民センター
11
園長
動物園
11の2
事務長
短期大学附属図書館および大学開放センター
12
薬剤部長
病院薬剤部
13
看護部長
病院看護部
14
施設長
母子生活支援施設
15
看護師長
病院看護部
上司の命を受けて、所管の事務を掌理する。
16
室長
地域福祉推進室、医療福祉室および交通政策室
17
所長
自治研修センターおよび公園施設管理センター
18
係長
18の2
班長
19
所長
地域センター、消費者センター、計量検査所、保育所、保健センター、体育センター、チャレンジオフィス、農業者研修センターおよび連絡所
20
主事
局および課所室等
上司の命を受けて、事務を掌る。
21
技師
局および課所室等
上司の命を受けて、技術を掌る。
22
技能員
局および課所室等
上司の命を受けて、技能又は経験を要する作業的業務(以下「作業的業務」という。)および上司の指定する事務又は技術に関する特定の業務(以下「特定業務」という。)を処理する。
23
技能主事
局および課所室等
上司の命を受けて、作業的業務を処理する。
24
技能技師
局および課所室等
2 前項に定めるもののほか、同項に規定する職を補佐する職又は特定の事務を処理させる職として、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表中欄に掲げる本庁機関および所属機関に置き、その職務は、それぞれ同表右欄に定めるところによる。
番号
左欄
中欄
右欄
1
副院長
病院
病院長を補佐し、病院の事務を掌理する。
1の2
理事
上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。
1の3
政策調整主幹
企画調整部
上司の命を受けて、市政に関する企画、調整その他の事務を掌る。
1の4
防災主幹
総務部
上司の命を受けて、防災に関する重要な事項の調査、調整その他の事務を掌る。
2
次長
部、局、福祉事務所、保健所、市場、短期大学事務局および病院事務局
所属長を補佐し、所管の事務を処理する。
3
副理事
部および課所室等
上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。
4
参事
部、局および課所室等
5
主席専門検査員
工事検査室
上司の命を受けて、重要な建設工事の検査等に関する事務に従事する。
6
課長補佐
所属長を補佐し、所管の事務を処理する。
7
所長補佐
所ならびに自治研修センター、サービスセンター、消費者センター、子ども未来センター、総合環境センターおよび公園施設管理センター
8
室長補佐
9
園長補佐
動物園
9の2
事務長補佐
短期大学附属図書館および大学開放センター
10
副参事
局および課所室等
上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。
11
科長
病院診療局の科
所属長を補佐し、所管の業務を処理する。
11の2
室長
病院診療局の室
11の3
センター長
病院診療局中央診療部超音波センター、内視鏡センターおよび健康管理センター
12
医長
病院診療局の科
13
副看護部長
病院看護部
14
技師長
病院診療局中央診療部の科
14の2
検査長
病院診療局中央診療部の科
15
薬剤師長
病院薬剤部
16
副技師長
病院診療局外科診療部および中央診療部の科
17
副検査長
病院診療局中央診療部の科
18
副室長
病院診療局中央診療部の室
19
副薬剤師長
病院薬剤部
20
専門検査員
工事検査室
上司の命を受けて、建設工事の検査等に関する事務に従事する。
21
考査員
課所室等
上司の特命を受けて、課所室等の事務を考査する。
22
副所長
東京事務所および市民センター
所属長を補佐し、所管の事務を処理する。
23
主席主査
局、課所室等および係
上司の命を受けて、局、課所室等又は係の重要な事務の一部を分担処理する。
24
主査
局、課所室等および係
上司の命を受けて、局、課所室等又は係の事務の一部を分担処理する。
25
主任
子ども未来センター、保育所、病院診療局の科および室ならびに病院薬剤部および看護部
上司の命を受けて、部、科、室又は所の業務の一部を分担処理する。
26
技能主査
局および課所室等
上司の命を受けて、局および課所室等の作業的業務および特定業務の一部を分担処理する。
27
技能主任
局および課所室等
上司の命を受けて、局および課所室等の作業的業務の一部を分担処理する。
3 別に定めるものを除くほか、第1項の表第1号から第21号までに掲げる職および前項の表第1号から第25号までに掲げる職は、事務吏員又は技術吏員から命じ、第1項の表第22号から第24号までに掲げる職ならびに前項の表第26号および第27号に掲げる職は、その他の職員から命ずる。
(平3規則8・平4規則7・平5規則14・平6規則3・平7規則11・平8規則4・平9規則40・平10規則22・平12規則34・平13規則26・平14規則7・平14規則40・平15規則22・平16規則6・平16規則24・平16規則95・平17規則3・一部改正)
第47条の2 短期大学に次の職を置き、その職務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条に定めるもののほか、次項に定めるところによる。
(1) 学長
(2) 学科長
(3) 附属図書館長
(4) 大学開放センター所長
(5) 教授
(6) 助教授
(7) 講師
(8) 助手
2 前項第2号に規定する学科長は、短期大学条例第2条により置かれた学科を代表し、学長の命を受けて学科の教務を掌理し、所属の職員を指揮監督するものとし、同項第3号に規定する附属図書館長は、学長の命を受けて附属図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、同項第4号に規定する大学開放センター所長は、学長の命を受けて大学開放センターの事務を掌理する。
3 第1項に定めるもののほか、短期大学に教育研究の補助又は学生の実習、実技もしくは演習を補助する職として必要に応じて教務職員を置くことができる。
(平7規則11・追加、平8規則4・一部改正)
第6章 補則
(組織の特例)
第48条 臨時的又は特別な事務で、この規則で定める組織で処理することが適当でないと認められるときは、別に定めるところにより必要な組織を設けることができる。
(事務分担)
第49条 課等の所属長は、所属職員にその事務を分担させるため、適当な事務の範囲ごとに担当を定めることができる。
(平12規則34・全改)
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 秋田市福祉事務所処務規則(昭和26年規則第29号)
(2) 秋田市支所処務規則(昭和29年規則第23号)
(3) 秋田市大森山動物園処務規則(昭和48年規則第19号)
(4) 市立秋田総合病院処務規則(昭和50年規則第20号)
(5) 市立秋田総合病院割山分院処務規則(昭和52年規則第23号)
(経過措置)
15 昭和56年5月31日において、次の表の左欄に掲げる職(事務取扱を含む。)を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、昭和56年6月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職(事務取扱を含む。)に命じられたものとする。
左欄
右欄
市長公室秘書課長
総務部秘書課長
市長公室企画調整課長
企画調整部企画調整課長
市長公室広報課長
企画調整部広報課長
市民相談所長
市民生活部市民相談所長
財政部民税課長
財政部市民税課長
民生部国民年金課長
市民生活部国民年金課長
福祉事務所福祉課長
福祉部福祉課長(兼福祉事務所)
環境保健部衛生課長
市民生活部衛生課長
環境保健部公害課長
環境保全部公害課長
清掃センター業務課長
環境保全部業務課長
清掃センター施設課長
環境保全部施設課長
清掃センター東部処理場長
環境保全部御所野事業所長
産業部消費生活対策室長
市民生活部消費生活対策室長
建設部監理課長
建設部管理課長
下水処理場長
下水道八橋事業所長
秋田駅前再開発事務所長
都市開発部秋田駅前再開発事務所長
市長公室企画調整課参事
企画調整部企画調整課参事
市長公室広報課参事
企画調整部広報課長補佐
総務部人事課参事
総務部人事課長補佐
土崎支所参事
土崎支所長補佐
財政部財政課参事
財政部財政課長補佐
財政部資産税課参事
財政部資産税課長補佐
財政部収税課参事
財政部収税課長補佐
民生部市民課参事
市民生活部市民課長補佐
民生部保険課参事
市民生活部保険課長補佐
福祉事務所民生課参事
福祉部民生課長補佐(兼福祉事務所)
環境保健部衛生課参事
市民生活部衛生課長補佐
清掃センター業務課参事
環境保全部業務課長補佐
清掃センター施設課参事
環境保全部施設課長補佐
産業部商工観光課参事
産業部商工観光課長補佐
産業部農政課参事
産業部農政課長補佐
建設部監理課参事
建設部管理課長補佐
建設部下水道管理課参事
建設部下水道管理課長補佐
都市開発部都市計画課参事
都市開発部都市計画課長補佐
秋田駅前再開発事務所参事
都市開発部秋田駅前再開発事務所長補佐
会計課参事
会計課長補佐
市民相談所市民相談係長
市民生活部市民相談所市民相談係長
市民相談所パトロール係長
市民生活部市民相談所パトロール係長
総務部事務能率課計算浄書係長
総務部事務能率課浄書係長
民生部国民年金課給付係長
市民生活部国民年金課給付係長
民生部国民年金課資格係長
市民生活部国民年金課資格係長
民生部保険課庶務係長
市民生活部保険課庶務係長
民生部保険課給付係長
市民生活部保険課給付係長
福祉事務所民生課民生係長
福祉部民生課民生係長(兼福祉事務所)
福祉事務所民生課保育所係長
福祉部民生課保育所係長(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課老人福祉係長
福祉部福祉課老人福祉係長(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課障害福祉係長
福祉部福祉課障害福祉係長(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課保護第三係長
福祉部保護課保護第三係長(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課給付係長
福祉部保護課給付係長(兼福祉事務所)
環境保健部衛生課保健指導係長
市民生活部衛生課保健指導係長
環境保健部衛生課管理係長
市民生活部衛生課管理係長
清掃センター管理課企画係長
環境保全部管理課企画係長
清掃センター業務課業務係長
環境保全部業務課業務係長
清掃センター業務課作業第二係長
環境保全部業務課作業第二係長
清掃センター東部処理場業務係長
環境保全部御所野事業所業務係長
清掃センター東部処理場施設係長
環境保全部御所野事業所施設係長
清掃センター西部処理場施設係長
環境保全部向浜事務所施設係長
建設部監理課経理係長
建設部管理課経理係長
建設部監理課用地係長
建設部管理課管理係長
建設部道路課改良係長
建設部道路建設課改良係長
建設部道路課維持係長
建設部道路維持課維持管理係長
建設部道路課河川水路係長
建設部道路維持課河川水路係長
下水処理場管理係長
下水道八橋事業所管理係長
下水処理場機械係長
下水道八橋事業所機械係長
建設部建築課市営住宅係長
都市開発部建築住宅課市営住宅係長
都市開発部建築指導課審査係長
都市開発部建築住宅課審査係長
秋田駅前再開発事務所事業係長
都市開発部秋田駅前再開発事務所事業係長
市長公室企画調整課企画調整主査
企画調整部企画調整課主査
市長公室広報課主査
企画調整部広報課主査
財政部民税課主査
財政部市民税課主査
民生部市民課主査
市民生活部市民課主査
民生部国民年金課主査
市民生活部国民年金課主査
福祉事務所民生課主査
福祉部民生課主査(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課主査
福祉部福祉課主査(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課主査
福祉部保護課主査(兼福祉事務所)
環境保健部衛生課主査
市民生活部衛生課主査
清掃センター管理課主査
環境保全部管理課主査
清掃センター業務課主査
環境保全部業務課主査
産業部消費生活対策室主査
市民生活部消費生活対策室主査(兼計量検査所)
建設部道路課主査
建設部道路維持課主査
都市開発部建築指導課主査
都市開発部建築住宅課主査
16 昭和56年5月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和56年6月1日をもってそれぞれ右欄に掲げる課又は所に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
市長公室秘書課
総務部秘書課
市長公室企画調整課
企画調整部企画調整課
市長公室広報課
企画調整部広報課
市民相談所
市民生活部市民相談所
総務部庁舎管理課
総務部庶務課
財政部民税課
財政部市民税課
民生部市民課
市民生活部市民課
民生部国民年金課
市民生活部国民年金課
民生部保険課
市民生活部保険課
福祉事務所民生課
福祉部民生課兼福祉事務所
福祉事務所福祉課
福祉部福祉課兼福祉事務所
福祉事務所保護課
福祉部保護課兼福祉事務所
環境保健部衛生課
市民生活部衛生課
環境保健部公害課
環境保全部公害課
環境保健部交通指導室
企画調整部交通対策課
清掃センター管理課
環境保全部管理課
清掃センター業務課
環境保全部業務課
清掃センター施設課
環境保全部施設課
清掃センター施設課(北部処理場)
環境保全部飯島事業所
清掃センター東部処理場
環境保全部御所野事業所
清掃センター西部処理場
環境保全部向浜事業所
産業部消費生活対策室
市民生活部消費生活対策室兼計量検査所
建設部監理課
建設部管理課
建設部道路課(維持係・河川水路係・失業対策係)
建設部道路維持課
建設部道路課(改良係・街路係・舗装係)
建設部道路建設課
下水処理場
下水道八橋事業所
都市開発部建築指導課
都市開発部建築住宅課
秋田駅前再開発事務所
都市開発部秋田駅前再開発事務所
17 前2項のほか、別に発令された職員を除き、昭和56年5月31日までに発令されている部、課等(長等を含む。以下同じ。)に勤務する職員は、この規則による部、課等に発令されたものとみなす。
附 則(昭和56年11月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、地域振興課の項の改正規定については、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年1月14日規則第2号)
この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月26日規則第13号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第9条、第25条および第47条の改正規定については、昭和57年7月10日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月25日規則第21号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月29日規則第22号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年10月25日規則第26号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月11日規則第26号)
この規則は、昭和59年10月20日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 秋田市文化会館運営委員会規則(昭和55年規則第2号)
(2) 秋田市臨空港新都市開発局処務規則(昭和56年規則第19号)
(経過措置)
11 昭和61年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職(事務取扱を含む。)を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、昭和61年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職(事務取扱を含む。)に命じられたものとする。
左欄
右欄
市民生活部市民課長
生活環境部市民課長
市民生活部国民年金課長
福祉保健部国民年金課長
市民生活部保険課長
福祉保健部保険課長
環境保全部管理課長
環境保全事務所管理課長
環境保全部飯島事業所長
環境保全事務所飯島事業所長
環境保全部御所野事業所長
環境保全事務所御所野事業所長
環境保全部向浜事業所長
環境保全事務所向浜事業所長
建設部下水道管理課長
下水道事務所管理課長
建設部下水道八橋事業所長
下水道事務所八橋事業所長
建設部下水道建設課長
下水道事務所建設課長
市立秋田総合病院事務局業務課長
市立秋田総合病院事務局医事課長
総務部地域振興課長補佐
企画調整部自治振興課長補佐
市民生活部市民課長補佐
生活環境部市民課長補佐
市民生活部国民年金課長補佐
福祉保健部国民年金課長補佐
市民生活部保険課長補佐
福祉保健部保険課長補佐
福祉部民生課長補佐(兼福祉事務所)
福祉事務所民生課長補佐
福祉部福祉課長補佐(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課長補佐
環境保全部管理課長補佐
環境保全事務所管理課長補佐
環境保全部業務課長補佐
環境保全事務所業務課長補佐
環境保全部御所野事業所長補佐
環境保全事務所御所野事業所長補佐
環境保全部向浜事業所長補佐
環境保全事務所向浜事業所長補佐
産業部商工観光課長補佐
産業部商業観光課長補佐
建設部下水道八橋事業所長補佐
下水道事務所八橋事業所長補佐
建設部下水道建設課長補佐
下水道事務所建設課長補佐
市立秋田総合病院事務局庶務課長補佐
市立秋田総合病院事務局総務課長補佐
市立秋田総合病院事務局業務課長補佐
市立秋田総合病院事務局医事課長補佐
市立秋田総合病院看護科看護婦長
市立秋田総合病院看護部看護婦長
市民生活部市民課庶務係長
生活環境部市民課庶務係長
市民生活部市民課市民係長
生活環境部市民課市民係長
市民生活部衛生課予防係長
生活環境部保健衛生課予防係長
市民生活部国民年金課資格係長
福祉保健部国民年金課資格係長
市民生活部保険課庶務係長
福祉保健部保険課庶務係長
市民生活部保険課給付係長
福祉保健部保険課給付係長
福祉部民生課民生係長(兼福祉事務所)
福祉事務所民生課民生係長
福祉部民生課経理係長(兼福祉事務所)
福祉事務所民生課経理係長
福祉部保護課保護第一係長(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課保護第一係長
福祉部保護課保護第三係長(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課保護第三係長
環境保全部管理課計画係長
環境保全事務所管理課計画係長
環境保全部業務課作業係長
環境保全事務所業務課作業係長
環境保全部御所野事業所業務係長
環境保全事務所御所野事業所業務係長
環境保全部向浜事業所業務係長
環境保全事務所向浜事業所業務係長
環境保全部公害課水質係長
生活環境部公害課水質係長
産業部商工観光課商業係長
産業部商業観光課商業係長
産業部商工観光課観光係長
産業部商業観光課観光係長
産業部商工観光課労政係長
産業部商業観光課労政係長
建設部下水道管理課維持係長
下水道事務所管理課維持係長
下水道八橋事業所機械係長
下水道事務所八橋事業所機械係長
都市開発部公園緑地課施設係長
都市開発部公園緑地課建設係長
都市開発部都市計画課開発係長
都市開発部都市整備課開発係長
市立秋田総合病院事務局庶務課庶務係長
市立秋田総合病院事務局総務課庶務係長
市立秋田総合病院事務局庶務課経理係長
市立秋田総合病院事務局総務課企画経理係長
市立秋田総合病院事務局業務課医事係長
市立秋田総合病院事務局医事課医事係長
市民生活部市民課主査
生活環境部市民課主査
市民生活部衛生課主査
福祉保健部保健衛生課主査
市民生活部国民年金課主査
福祉保健部国民年金課主査
市民生活部保険課主査
福祉保健部保険課主査
福祉部福祉課主査(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課主査
福祉部保護課主査(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課主査
環境保全部管理課主査
環境保全事務所管理課主査
環境保全部業務課主査
環境保全事務所業務課主査
環境保全部御所野事業所主査
環境保全事務所御所野事業所主査
環境保全部公害課主査
生活環境部公害課主査
産業部商工観光課主査
産業部商業観光課主査
建設部道路維持課主査
道路維持事務所主査
建設部道路建設課主査
建設部道路課主査
建設部下水道管理課主査
下水道事務所管理課主査
建設部下水道建設課主査
下水道事務所建設課主査
市立秋田総合病院事務局庶務課主査
市立秋田総合病院事務局総務課主査
12 昭和61年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、所又は室に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和61年4月1日をもってそれぞれ右欄に掲げる課、所又は室に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部電算導入準備室
総務部電算課
総務部地域振興課
企画調整部自治振興課
市民生活部市民課
生活環境部市民課
市民生活部市民相談所
生活環境部市民生活課
市民生活部衛生課
福祉保健部保健衛生課
市民生活部国民年金課
福祉保健部国民年金課
市民生活部保険課
福祉保健部保険課
市民生活部消費生活対策室(兼計量検査所)
生活環境部市民生活課
福祉部民生課(兼福祉事務所)
福祉事務所民生課
福祉部福祉課(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課
福祉部保護課(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課
環境保全部管理課
環境保全事務所管理課
環境保全部業務課
環境保全事務所業務課
環境保全部飯島事業所
環境保全事務所飯島事業所
環境保全部御所野事業所
環境保全事務所御所野事業所
環境保全部向浜事業所
環境保全事務所向浜事業所
環境保全部公害課
生活環境部公害課
産業部商工観光課
産業部商業観光課
建設部道路維持課(維持管理係)
建設部道路課
建設部道路維持課(補修係、失業対策係)
道路維持事務所
建設部道路維持課(河川水路係)
建設部港湾河川課
建設部道路建設課(改良係、舗装係)
建設部道路課
建設部道路建設課(街路係)
都市開発部都市整備課
建設部下水道管理課
下水道事務所管理課
下水道八橋事業所
下水道事務所八橋事業所
建設部下水道建設課
下水道事務所建設課
都市開発部都市計画課(開発係)
都市開発部都市整備課
都市開発部区画整理課
都市開発部都市整備課
市立秋田総合病院診療局薬剤科
市立秋田総合病院薬剤部
市立秋田総合病院看護科
市立秋田総合病院看護部
市立秋田総合病院事務局庶務課
市立秋田総合病院事務局総務課
市立秋田総合病院事務局業務課(医事係)
市立秋田総合病院事務局医事課
市立秋田総合病院事務局業務課(給食係)
市立秋田総合病院診療局中央診療部栄養室
附 則(昭和61年12月24日規則第26号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月27日規則第18号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月26日規則第20号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、昭和63年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
下水道事務所八橋事業所長
下水道事務所施設課長
下水道事務所八橋事業所長補佐
下水道事務所施設課長補佐
下水道事務所八橋事業所管理係長
下水道事務所施設課管理係長
下水道事務所八橋事業所機械係長
下水道事務所施設課機械係長
下水道事務所八橋事業所施設係長
下水道事務所施設課施設係長
下水道事務所八橋事業所主査
下水道事務所施設課主査
3 昭和63年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、昭和63年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
下水道事務所八橋事業所
下水道事務所施設課
福祉課(児童家庭係)
民生課
附 則(昭和63年4月28日規則第21号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成元年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
都市開発部秋田駅前再開発事務所事業係長
都市開発部再開発課事業係長
3 平成元年3月31日において、次の表の左欄に掲げる所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成元年4月1日をもって同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
都市開発部秋田駅前再開発事務所
都市開発部再開発課
附 則(平成元年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月25日規則第28号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年11月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月28日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 平成2年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職(事務取扱を含む。)を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成2年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職(事務取扱を含む。)に命じられたものとする。
左欄
右欄
福祉事務所民生課長
福祉保健部企画課長(兼福祉事務所)
建設部道路課長
建設部道路建設課長
下水道事務所管理課長
下水道部総務課長
下水道事務所建設課長
下水道部建設課長
下水道事務所施設課長
下水道部施設課長
総務部電算課長補佐
総務部事務管理課長補佐
福祉事務所民生課付参事
福祉保健部企画課付参事
福祉事務所福祉課長補佐
福祉保健部社会福祉課長補佐(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課長補佐
福祉保健部保護課長補佐(兼福祉事務所)
建設部道路課長補佐
建設部道路建設課長補佐
道路維持事務所長
建設部道路維持課長補佐
下水道事務所管理課長補佐
下水道部総務課長補佐
下水道事務所建設課長補佐
下水道部建設課長補佐
下水道事務所施設課長補佐
下水道部施設課長補佐
新都市・工業振興局工業振興課長補佐
産業部工業振興課長補佐
総務部人事課考査研修係長
総務部人事課研修係長
総務部電算課管理係長
総務部事務管理課考査管理係長
福祉事務所民生課民生係長
福祉保健部企画課民生係長(兼福祉事務所)
福祉事務所民生課主席主査
福祉保健部企画課主席主査(兼福祉事務所)
福祉事務所民生課保育所係長
福祉保健部児童家庭課保育所係長(兼福祉事務所)
福祉事務所民生課児童家庭係長
福祉保健部児童家庭課児童家庭係長(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課老人福祉係長
福祉保健部高齢福祉課高齢福祉係長(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課障害福祉係長
福祉保健部社会福祉課障害福祉係長(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課保護第一係長
福祉保健部保護課保護第一係長(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課保護第二係長
福祉保健部保護課保護第二係長(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課保護第三係長
福祉保健部保護課保護第三係長(兼福祉事務所)
建設部道路課維持管理係長
建設部道路維持課維持管理係長
建設部道路課主席主査
建設部道路建設課主席主査
建設部道路課交通施設係長
建設部道路建設課交通施設係長
道路維持事務所主席主査
建設部道路維持課主席主査
下水道事務所管理課業務係長
下水道部総務課業務係長
下水道事務所管理課経理係長
下水道部総務課庶務係長
下水道事務所建設課計画係長
下水道部建設課計画係長
下水道事務所建設課施設係長
下水道部建設課建設第一係長
下水道事務所施設課管理係長
下水道部施設課管理係長
下水道事務所施設課機械係長
下水道部施設課機械係長
新都市・工業振興局計画課計画調査係長
産業部新都市推進室計画調査係長
新都市・工業振興局計画課事業係長
産業部新都市推進室事業調整係長
新都市・工業振興局計画課付主席主査
産業部新都市推進室付主席主査
新都市・工業振興局工業振興課主席主査
産業部工業振興課主席主査
総務部電算課主査
総務部事務管理課主査
福祉事務所保護課主査
福祉保健部保護課主査(兼福祉事務所)
保健センター事務局主査
保健センター主査
秋田中高年齢労働者福祉センター事務局主査
秋田中高年齢労働者福祉センター主査
建設部道路課主査
建設部道路建設課主査
建設部道路課付主査
建設部道路建設課付主査
道路維持事務所主査
建設部道路維持課主査
下水道事務所管理課主査
下水道部総務課主査
下水道事務所施設課主査
下水道部施設課主査
新都市・工業振興局計画課付主査
産業部新都市推進室付主査
新都市・工業振興局工業振興課主査
産業部工業振興課主査
5 平成2年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、所、室等に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成2年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課、所、室等に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部電算課
総務部事務管理課
福祉事務所民生課(民生係)
福祉保健部企画課(兼福祉事務所)
福祉事務所民生課(保育所係、児童家庭係)
福祉保健部児童家庭課(兼福祉事務所)
福祉事務所高齢者対策室
福祉保健部企画課(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課(老人福祉係)
福祉保健部高齢福祉課(兼福祉事務所)
福祉事務所福祉課(障害福祉係、医療係)
福祉保健部社会福祉課(兼福祉事務所)
福祉事務所保護課
福祉保健部保護課(兼福祉事務所)
保健センター事務局
保健センター
秋田中高年齢労働者福祉センター事務局
秋田中高年齢労働者福祉センター
産業部商業観光課(労政係)
産業部工業振興課
建設部道路課(維持管理係)
建設部道路維持課
建設部道路課(建設改良係、交通施設係)
建設部道路建設課
道路維持事務所
建設部道路維持課
下水道事業所管理課(業務係、経理係)
下水道部総務課
下水道事務所管理課(維持係)
下水道部維持課
下水道事務所建設課
下水道部建設課
下水道事務所施設課
下水道部施設課
新都市・工業振興局計画課
産業部新都市推進室
新都市・工業振興局工業振興課
産業部工業振興課
附 則(平成3年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成3年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
福祉保健部保健衛生課主査
福祉保健部健康増進課主査
秋田中高年齢労働者福祉センター主査
福祉保健部保健予防課主査
(兼保健センター主査兼秋田中高年齢労働者福祉センター主査)
3 平成3年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成3年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課等に勤務を命じられたものとする。
福祉保健部保健衛生課(庶務係、予防係)
福祉保健部保健予防課
福祉保健部保健衛生課(保健指導係)
福祉保健部健康増進課
秋田中高年齢労働者福祉センター
福祉保健部保健予防課
(兼保健センター兼秋田中高年齢労働者福祉センター)
附 則(平成4年3月24日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(開発事業局処務規則の廃止)
2 開発事業局処務規則(平成4年秋田市規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
6 平成5年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職(事務取扱を含む。)を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成5年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職(事務取扱を含む。)に命じられたものとする。
左欄
右欄
生活環境部次長
市民生活部次長
環境保全事務所業務課長
環境部環境業務課長
環境保全事務所御所野事業所長
環境部御所野事業所長
環境保全事務所向浜事業所長
環境部向浜事業所長
福祉保健部保険課長
市民生活部保険課長
産業部工業振興課参事
産業部工業労政課参事
建設部管理課長
建設部建設総務課長
都市開発部建築住宅課長
都市開発部住宅指導課長
総務部人事課付参事
総務部人事課付副参事
財政部管財課付参事
財政部管財課付副参事
生活環境部市民生活課長補佐
市民生活部生活課長補佐
生活環境部公害課長補佐
環境部環境保全課長補佐
環境保全事務所管理課長補佐
環境部環境総務課長補佐
環境保全事務所業務課長補佐
環境部環境業務課長補佐
環境保全事務所向浜事業所長補佐
環境部向浜事業所長補佐
福祉保健部企画課長補佐
福祉保健部福祉総務課長補佐
福祉保健部国民年金課長補佐
市民生活部国民年金課長補佐
福祉保健部保険課長補佐
市民生活部保険課長補佐
都市開発部都市計画課付参事
都市開発部都市計画課付副参事
都市開発部建築住宅課長補佐
都市開発部住宅指導課長補佐
総務部人事課給与係長
総務部人事課主席主査
総務部事務管理課電算係長
総務部事務管理課主席主査
企画調整部交通対策課指導係長
企画調整部交通対策課主席主査
生活環境部市民生活課消費生活係長
市民生活部生活課消費生活係長
生活環境部公害課大気係長
環境部環境保全課大気係長
生活環境部公害課水質係長
環境部環境保全課水質係長
環境保全事務所管理課庶務係長
環境部環境総務課庶務係長
環境保全事務所管理課計画施設係長
環境部環境総務課企画係長
環境保全事務所管理課主席主査
環境部環境総務課主席主査
環境保全事務所管理課付主席主査
環境部環境総務課付主席主査
環境保全事務所業務課業務係長
環境部環境業務課指導係長
環境保全事務所業務課作業係長
環境部環境業務課業務係長
環境保全事務所御所野事業所業務係長
環境部御所野事業所業務係長
環境保全事務所御所野事業所施設係長
環境部御所野事業所施設係長
環境保全事務所御所野事業所主席主査
環境部御所野事業所主席主査
環境保全事務所向浜事業所施設係長
環境部向浜事業所施設係長
福祉保健部企画課庶務係長
福祉保健部福祉総務課庶務係長
福祉保健部企画課民生係長
福祉保健部福祉総務課民生係長
福祉保健部企画課付主席主査
福祉保健部福祉総務課付主席主査
福祉保健部保険課庶務係長
市民生活部保険課庶務係長
産業部工業振興課主席主査
産業部工業労政課主席主査
建設部管理課庶務係長
建設部建設総務課庶務係長
都市開発部建築住宅課市営住宅係長
都市開発部住宅指導課市営住宅係長
都市開発部都市整備課開発係長
都市開発部都市整備課開発指導係長
会計課出納係長
会計課主席主査
会計課審査係長
会計課主席主査
生活環境部市民課主査
市民生活部市民課主査
生活環境部市民生活課主査
市民生活部生活課主査
生活環境部公害課主査
環境部環境保全課主査
環境保全事務所管理課主査
環境部環境総務課主査
環境保全事務所御所野事業所主査
環境部御所野事業所主査
環境保全事務所向浜事業所主査
環境部向浜事業所主査
福祉保健部企画課主査
福祉保健部福祉総務課主査
福祉保健部保険課主査
市民生活部保険課主査
産業部工業振興課主査
産業部工業労政課主査
建設部管理課主査
建設部建設総務課主査
都市開発部建築住宅課主査
都市開発部住宅指導課主査
都市開発部再開発課主査
まちづくり整備室主査
7 平成5年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成5年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課、所、室に勤務を命じられたものとする。
生活環境部市民課
市民生活部市民課
生活環境部市民生活課
市民生活部生活課
生活環境部公害課
環境部環境保全課
環境保全事務所管理課
環境部環境総務課
環境保全事務所業務課
環境部環境業務課
環境保全事務所御所野事業所
環境部御所野事業所
環境保全事務所向浜事業所
環境部向浜事業所
福祉保健部企画課
福祉保健部福祉総務課
福祉保健部国民年金課
市民生活部国民年金課
福祉保健部保険課
市民生活部保険課
産業部工業振興課
産業部工業労政課
建設部管理課
建設部建設総務課
都市開発部建築住宅課
都市開発部住宅指導課
都市開発部再開発課
まちづくり整備室
附 則(平成6年3月28日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成7年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部秘書課秘書係長
総務部秘書課主席主査
建設部港湾河川課河川水路係長
建設部道路建設課港湾河川係長
建設部港湾河川課主席主査
建設部道路建設課主席主査
建設部港湾河川課主査
建設部道路建設課主査
3 平成7年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成7年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
建設部港湾河川課(河川水路係)
建設部道路建設課
附 則(平成7年6月1日規則第25号)
この規則は、平成7年6月12日から施行する。
附 則(平成8年3月25日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 平成8年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成8年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
市民生活部保険課長
市民生活部国民健康保険課長
産業部工業労政課長
商工部工業振興課長
産業部工業労政課参事
商工部工業振興課参事
産業部林務課長
農林部林務課長
市民生活部保険課長補佐
市民生活部国民健康保険課長補佐
産業部林務課長補佐
農林部林務課長補佐
都市開発部公園緑地課長補佐
都市開発部公園維持課長補佐
財政部市民税課個人市民税係長
財政部市民税課主席主査
財政部市民税課法人市民税係長
財政部市民税課主席主査
財政部資産税課家屋係長
財政部資産税課主席主査
財政部資産税課償却資産係長
財政部資産税課主席主査
財政部収税課徴収係長
財政部納税課主席主査
財政部収税課整理係長
財政部納税課主席主査
財政部収税課収納管理係長
財政部納税課主席主査
財政部収税課納税指導係長
財政部納税課主席主査
市民生活部生活課消費生活係長
市民生活部生活課主席主査
市民生活部市民課庶務係長
市民生活部市民課主席主査
市民生活部国民年金課資格給付係長
市民生活部国民年金課主席主査
市民生活部保険課賦課係長
市民生活部国民健康保険課主席主査
市民生活部保険課徴収係長
市民生活部国民健康保険課主席主査
産業部商業観光課観光係長
商工部商業観光課主席主査
産業部林務課林務係長
農林部林務課林務係長
都市開発部住宅指導課指導相談係長
都市開発部建築指導課指導相談係長
都市開発部住宅指導課審査係長
都市開発部建築指導課審査係長
都市開発部公園緑地課緑地保全係長
都市開発部公園維持課管理係長
総務部事務管理課主査
総務部電算課主査
財政部収税課主査
財政部納税課主査
市民生活部保険課主査
市民生活部国民健康保険課主査
産業部商業観光課主査
商工部商業観光課主査
産業部工業労政課主査
商工部工業振興課主査
産業部農政課主査
農林部農政課主査
産業部農業土木課主査
農林部農業環境整備課主査
産業部林務課主査
農林部林務課主査
都市開発部住宅指導課主査
都市開発部建築指導課主査
都市開発部公園緑地課主査
都市開発部公園維持課主査
都市開発部公園緑地課作業長
都市開発部公園維持課作業長
4 平成8年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成8年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部事務管理課
総務部電算課
財政部収税課
財政部納税課
市民生活部保険課
市民生活部国民健康保険課
産業部商業観光課
商工部商業観光課
産業部工業労政課
商工部工業振興課
産業部農政課
農林部農政課
産業部農業土木課
農林部農業環境整備課
産業部林務課
農林部林務課
都市開発部住宅指導課
都市開発部建築指導課
都市開発部公園緑地課
都市開発部公園維持課
開発事業局秋田新都市開発室
商工部工業振興課
附 則(平成8年12月24日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年12月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成9年1月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
市立秋田総合病院診療局外科診療部理学診療科医長
市立秋田総合病院診療局外科診療部リハビリテーション科医長
市立秋田総合病院診療局外科診療部理学診療科主任
市立秋田総合病院診療局外科診療部リハビリテーション科主任
附 則(平成9年3月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成9年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
土崎支所庶務係長
土崎支所主席主査
新屋支所民生係長
新屋支所主席主査
新屋支所市民係長
新屋支所主席主査
福祉保健部社会福祉課老人医療係長
福祉保健部社会福祉課主席主査
福祉保健部社会福祉課福祉医療係長
福祉保健部社会福祉課主席主査
福祉保健部児童家庭課児童家庭係長
福祉保健部児童家庭課主席主査
保育センター主査
総合センター主査
福祉保健部保護課保護第二係長
福祉保健部保護課主席主査
福祉保健部保護課保護第四係長
福祉保健部保護課主席主査
福祉保健部保護課給付係長
福祉保健部保護課主席主査
福祉保健部健康増進課指導係長
保健所健康増進課主席主査
中央卸売市場管理課管理係長
中央卸売市場市場課主席主査
中央卸売市場業務課水産係長
中央卸売市場市場課主席主査
中央卸売市場業務課主査
中央卸売市場市場課主査
3 平成9年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成9年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
福祉保健部保健予防課
保健所保健予防課
福祉保健部健康増進課
保健所健康増進課
中央卸売市場管理課
中央卸売市場市場課
中央卸売市場業務課
中央卸売市場市場課
附 則(平成10年3月24日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項専門検査員室の項の次に市民情報室の項を加える改正規定中同項第2号に係る部分は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成10年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
土崎母子寮長
母子生活支援施設長
環境部環境総務課産業廃棄物対策室長補佐
環境部環境保全課産業廃棄物対策室長補佐
土崎母子寮主席主査
母子生活支援施設主席主査
保健所健康増進課主席主査
保健所保健予防課主席主査
環境部御所野事業所施設係長
環境部御所野事業所主席主査
下水道部施設課機械係長
下水道部施設課水質係長
市立秋田総合病院事務局医事課医事第一係長
市立秋田総合病院事務局医事課医事係長
環境部環境総務課産業廃棄物対策室主査
環境部環境保全課産業廃棄物対策室主査
3 平成10年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、室又は寮に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成10年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課、室又は施設に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
土崎母子寮
母子生活支援施設
保健所健康増進課
保健所保健予防課
環境部環境総務課産業廃棄物対策室
環境部環境保全課産業廃棄物対策室
附 則(平成10年12月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成11年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部庶務課法規係長
総務部庶務課主席主査
総務部庶務課庁舎管理係長
財政部管財課主席主査
大森山動物園飼育係長
大森山動物園主席主査
3 平成11年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成11年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部庶務課庁舎管理係
財政部管財課
附 則(平成11年9月30日規則第41号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成12年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部秘書課主査
総務部庶務課主査
総務部人事課能力開発室主席主査
総務部人事課自治研修センター主席主査
総務部電算課長
企画調整部情報政策課長
総務部専門検査員室主席専門検査員
総務部検査監理室主席専門検査員
総務部専門検査員室専門検査員
総務部検査監理室専門検査員
企画調整部国際交流課主査
企画調整部企画調整課主査
企画調整部交通対策課主席主査
市民生活部生活課主席主査
企画調整部交通対策課主査
市民生活部生活課主査
企画調整部自治振興課長補佐
市民生活部自治振興課長補佐
企画調整部自治振興課主査
市民生活部自治振興課主査
企画調整部広聴相談室長
企画調整部市民相談室長
企画調整部広聴相談室主席主査
企画調整部市民相談室主席主査
企画調整部広聴相談室主査
企画調整部市民相談室主査
介護保険準備室副参事
福祉保健部介護保険課長補佐
介護保険準備室主席主査
福祉保健部介護保険課主席主査
介護保険準備室主査
福祉保健部介護保険課主査
環境部再資源課長補佐
環境部環境企画課長補佐
環境部再資源課主席主査
環境部環境企画課主席主査
環境部再資源課主査
環境部環境企画課主査
商工部工業振興課長補佐
商工部工業労政課長補佐
商工部工業振興課主席主査
商工部工業労政課主席主査
商工部工業振興課主査
商工部工業労政課主査
商工部労政課主査
商工部工業労政課主査
農林部農政課農政係長
農林部農政課主席主査
農林部農政課農産係長
農林部農政課主席主査
農林部農政課畜水産係長
農林部農政課主席主査
農林部農業環境整備課改良係長
農林部農業環境整備課主席主査
農林部林務課市有林係長
農林部林務課主席主査
中央卸売市場市場課長補佐
中央卸売市場市場管理室長補佐
中央卸売市場市場課主席主査
中央卸売市場市場管理室主席主査
中央卸売市場市場課主査
中央卸売市場市場管理室主査
建設部建設総務課庶務係長
建設部建設総務課主席主査
建設部建設総務課管理係長
建設部建設総務課主席主査
建設部道路建設課河川係長
建設部道路建設課主席主査
建設部道路維持課維持係長
建設部道路維持課主席主査
建設部道路維持課街路樹係長
建設部道路維持課主席主査
建設部建築課建築第二係長
建設部建築課主席主査
建設部建築課機械設備係長
建設部建築課主席主査
建設部建築課電気設備係長
建設部建築課主席主査
下水道部建設課計画係長
下水道部建設課主席主査
下水道部建設課建設第一係長
下水道部建設課主席主査
下水道部建設課建設第二係長
下水道部建設課主席主査
下水道部維持課維持係長
下水道部維持課主席主査
下水道部施設課水質係長
下水道部施設課主席主査
都市開発部都市計画課計画係長
都市開発部都市計画課主席主査
都市開発部建築指導課企画係長
都市開発部建築指導課主席主査
都市開発部建築指導課指導相談係長
都市開発部建築指導課主席主査
都市開発部都市整備課開発指導係長
都市開発部都市整備課主席主査
都市開発部都市整備課街路係長
都市開発部都市整備課主席主査
都市開発部公園維持課緑地係長
都市開発部公園維持課主席主査
秋田駅東地区土地区画整理工事事務所換地補償係長
秋田駅東地区土地区画整理工事事務所主席主査
秋田駅東地区土地区画整理工事事務所計画工事係長
秋田駅東地区土地区画整理工事事務所主席主査
秋操地区土地区画整理工事事務所主査
都市開発部都市整備課主査
市立秋田総合病院事務局総務課庶務係長
市立秋田総合病院事務局総務課主席主査
市立秋田総合病院事務局医事課用度係長
市立秋田総合病院事務局医事課主席主査
市立秋田総合病院事務局医事課医療相談係長
市立秋田総合病院事務局医事課主席主査
3 平成12年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、室又は所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成12年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課又は室に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部秘書課
総務部庶務課
総務部人事課能力開発室
総務部人事課自治研修センター
総務部電算課
企画調整部情報政策課
総務部市民情報室
企画調整部市民相談室
企画調整部国際交流課
企画調整部企画調整課
企画調整部交通対策課
市民生活部生活課
企画調整部自治振興課
市民生活部自治振興課
企画調整部広聴相談室
企画調整部市民相談室
介護保険準備室
福祉保健部介護保険課
商工部工業振興課
商工部工業労政課
商工部労政課
商工部工業労政課
中央卸売市場市場課
中央卸売市場市場管理室
秋操地区土地区画整理工事事務所
都市開発部都市整備課
附 則(平成12年9月29日規則第47号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成13年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
都市開発部公園建設課長補佐
都市開発部公園課長補佐
都市開発部公園建設課主査
都市開発部公園課主査
都市開発部公園維持課長補佐
都市開発部公園課長補佐
都市開発部公園維持課主席主査
都市開発部公園課主席主査
都市開発部公園維持課主査
都市開発部公園課主査
市立秋田総合病院診療局内科診療部第一内科長
市立秋田総合病院診療局内科診療部循環器内科長
市立秋田総合病院診療局内科診療部第一内科医長
市立秋田総合病院診療局内科診療部循環器内科医長
市立秋田総合病院診療局内科診療部第二内科長
市立秋田総合病院診療局内科診療部消化器内科・代謝科長
市立秋田総合病院診療局内科診療部第二内科医長
市立秋田総合病院診療局内科診療部消化器内科・代謝科医長
市立秋田総合病院診療局内科診療部第四内科長
市立秋田総合病院診療局内科診療部血液・腎臓内科長
市立秋田総合病院診療局内科診療部第五内科長
市立秋田総合病院診療局内科診療部神経内科長
市立秋田総合病院診療局内科診療部神経科長
市立秋田総合病院診療局内科診療部精神科長
市立秋田総合病院診療局外科診療部第一外科長
市立秋田総合病院診療局外科診療部外科長
市立秋田総合病院診療局外科診療部第二外科医長
市立秋田総合病院診療局外科診療部外科医長
市立秋田総合病院診療局外科診療部歯科長
市立秋田総合病院診療局外科診療部歯科口腔くう外科長
3 平成13年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は科に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成13年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課又は科に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
都市開発部公園建設課
都市開発部公園課
都市開発部公園維持課
都市開発部公園課
市立秋田総合病院診療局内科診療部第二内科
市立秋田総合病院診療局内科診療部消化器内科・代謝科
市立秋田総合病院診療局内科診療部神経科
市立秋田総合病院診療局内科診療部精神科
市立秋田総合病院診療局外科診療部歯科
市立秋田総合病院診療局外科診療部歯科口腔くう外科
附 則(平成13年12月25日規則第42号)
この規則は、平成14年1月4日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成14年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部庶務課長
総務部総務課長
総務部庶務課副参事
総務部総務課副参事
総務部庶務課主席主査
総務部総務課主席主査
行政改革推進室副参事
行政システム改革室副参事
行政改革推進室主査
行政システム改革室主査
市民生活部国民健康保険課長補佐
市民生活部国保年金課長補佐
市民生活部国民健康保険課主席主査
市民生活部国保年金課主席主査
市民生活部国民健康保険課主査
市民生活部国保年金課主査
福祉保健部社会福祉課長
福祉保健部障害福祉課長
福祉保健部社会福祉課長補佐
福祉保健部障害福祉課長補佐
福祉保健部社会福祉課主査
福祉保健部障害福祉課主査
環境部御所野事業所長補佐
環境部総合環境センター所長補佐
環境部御所野事業所主席主査
環境部総合環境センター主席主査
環境部御所野事業所主査
環境部総合環境センター主査
下水道部総務課長補佐
下水道部下水道総務課長補佐
下水道部総務課主席主査
下水道部下水道総務課主席主査
下水道部建設課長
下水道部下水道建設課長
下水道部建設課長補佐
下水道部下水道建設課長補佐
下水道部建設課主席主査
下水道部下水道建設課主席主査
下水道部維持課長
下水道部下水道維持課長
下水道部維持課長補佐
下水道部下水道維持課長補佐
下水道部維持課主席主査
下水道部下水道維持課主席主査
下水道部維持課主査
下水道部下水道維持課主査
下水道部施設課長
下水道部下水道施設課長
下水道部施設課主席主査
下水道部下水道施設課主席主査
下水道部施設課主査
下水道部下水道施設課主査
3 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課、室又は所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成14年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課、室又は所に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部庶務課
総務部総務課
市民生活部国民健康保険課
市民生活部国保年金課
福祉保健部社会福祉課
福祉保健部障害福祉課
環境部御所野事業所
環境部総合環境センター
商工部工業労政課男女共生政策室
企画調整部男女共生政策室
下水道部総務課
下水道部下水道総務課
下水道部建設課
下水道部下水道建設課
下水道部維持課
下水道部下水道維持課
下水道部施設課
下水道部下水道施設課
附 則(平成14年6月25日規則第26号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年11月19日規則第40号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月24日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成15年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
総務部検査監理室長
収入役室工事検査室長
総務部検査監理室主席専門検査員
収入役室工事検査室主席専門検査員
財政部管財課長補佐
収入役室管財課長補佐
市民生活部生活課作業長
市民生活部生活課技能主任
環境部環境保全課産業廃棄物対策室参事
環境部廃棄物対策課参事
環境部環境保全課産業廃棄物対策室長補佐
環境部廃棄物対策課長補佐
環境部環境保全課産業廃棄物対策室主席主査
環境部廃棄物対策課主席主査
環境部環境保全課産業廃棄物対策室主査
環境部廃棄物対策課主査
環境部環境業務課作業長
環境部環境業務課技能主任
大森山動物園作業長
大森山動物園技能主任
建設部道路維持課作業長
建設部道路維持課技能主任
建設部市営住宅課長補佐
都市整備部住宅整備課長補佐
建設部市営住宅課主席主査
都市整備部住宅整備課主席主査
建設部市営住宅課主査
都市整備部住宅整備課主査
下水道部下水道維持課作業長
下水道部下水道維持課技能主任
都市開発部長
都市整備部長
都市開発部理事
都市整備部理事
都市開発部次長
都市整備部次長
都市開発部都市計画課交通政策室副参事
都市整備部都市総務課交通政策室長補佐
都市開発部建築指導課長
都市整備部建築指導課長
都市開発部建築指導課長補佐
都市整備部建築指導課長補佐
都市開発部公園課長
都市整備部公園課長
都市開発部公園課参事
都市整備部公園課参事
都市開発部公園課長補佐
都市整備部公園課長補佐
都市開発部公園課主査
都市整備部公園課主査
都市開発部公園課公園施設管理センター主席主査
都市整備部公園課公園施設管理センター主席主査
都市開発部公園課公園施設管理センター作業長
都市整備部公園課公園施設管理センター技能主任
会計課長補佐
収入役室会計課長補佐
会計課主席主査
収入役室会計課主席主査
会計課主査
収入役室会計課主査
3 平成15年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成15年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課又は室に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
財政部管財課
収入役室管財課
環境部環境保全課産業廃棄物対策室
環境部廃棄物対策課
建設部市営住宅課
都市整備部住宅整備課
都市開発部都市計画課
都市整備部都市計画課
都市開発部都市計画課交通政策室
都市整備部都市総務課交通政策室
都市開発部建築指導課
都市整備部建築指導課
都市開発部都市整備課
都市整備部都市計画課
都市開発部公園課
都市整備部公園課
都市開発部公園課公園施設管理センター
都市整備部公園課公園施設管理センター
会計課
収入役室会計課
附 則(平成15年5月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月24日規則第53号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月16日から施行する。
附 則(平成16年12月27日規則第95号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年3月23日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成17年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。
左欄
右欄
福祉保健部福祉総務課監査指導室主席主査
福祉保健部監査指導室主席主査
農林部農政課長
農林部農林総務課長
農林部農政課長補佐
農林部農林総務課長補佐
農林部農業環境整備課長
農林部農村振興課長
農林部農業環境整備課長補佐
農林部農村振興課長補佐
農林部農業環境整備課主席主査
農林部農村振興課主席主査
農林部農業環境整備課主査
農林部農村振興課主査
農林部農業環境整備課技能主査
農林部農村振興課技能主査
3 平成17年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成17年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課又は室に勤務を命じられたものとする。
左欄
右欄
福祉保健部福祉総務課監査指導室
福祉保健部監査指導室
農林部農政課
農林部農林総務課
農林部農業環境整備課
農林部農村振興課
農林部林務課
農林部森林整備課
附 則(平成17年12月27日規則第67号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。