○秋田市情報公開条例
平成9年12月18日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第16条)
第3章 不服申立て等
第1節 諮問等(第17条―第19条)
第2節 秋田市情報公開審査会(第20条―第28条)
第4章 雑則(第29条―第34条)
附則
第1章 総則
(平17条例10・章名追加)
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を保障することにより、市政運営の公開性の向上を図り、市政に対する市民の理解と信頼を深めるとともに、市政への市民参加を一層促進し、もって公正で開かれた市政の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長および議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 市の図書館、美術館その他の施設において、歴史的もしくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(平17条例10・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈および運用に当たっては、市民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(平17条例10・章名追加)
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人および法人その他の団体
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(平17条例10・一部改正)
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名又は名称および住所又は居所ならびに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平17条例10・全改)
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令もしくは他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人および日本郵政公社の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の機関および国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平17条例10・全改)
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(平17条例10・全改)
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(平17条例10・全改)
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(平17条例10・追加)
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨および開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、および開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(平17条例10・追加)
(開示決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(平17条例10・追加)
(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨およびその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(平17条例10・追加)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に市、国等および開示請求者以外のもの(以下この条、第18条および第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他市長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第7条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第17条および第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平17条例10・追加)
(開示の実施)
第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時および場所において行う。
3 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による文書又は図画の開示にあっては、実施機関は、当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第8条の規定により公文書を開示するとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(平17条例10・旧第10条繰下・一部改正)
(費用負担)
第16条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 前条第3項の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、市長が定める方法を含む。以下この項において同じ。)を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
(平17条例10・旧第11条繰下・一部改正)
第3章 不服申立て等
(平17条例10・章名追加)
第1節 諮問等
(平17条例10・節名追加)
(審査会への諮問)
第17条 開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、秋田市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号および第19条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(平17条例10・旧第12条繰下・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 不服申立人および参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(平17条例10・追加)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平17条例10・追加)
第2節 秋田市情報公開審査会
(平17条例10・節名追加)
(秋田市情報公開審査会)
第20条 第17条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議を行うため、秋田市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、情報公開制度の運営に関する重要な事項についての調査審議を行い、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(平17条例10・旧第13条繰下・一部改正)
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項および前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(平17条例10・追加)
(意見の陳述)
第22条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平17条例10・追加)
(意見書等の提出)
第23条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平17条例10・追加)
(委員による調査手続)
第24条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第21条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第22条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(平17条例10・追加)
(提出資料の閲覧)
第25条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時および場所を指定することができる。
(平17条例10・追加)
(調査審議手続の非公開)
第26条 審査会の行う第17条の規定による諮問に係る不服申立ての調査審議の手続は、公開しない。
(平17条例10・追加)
(答申書の送付等)
第27条 審査会は、第17条の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平17条例10・追加)
(委任)
第28条 この節に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例10・追加)
第4章 雑則
(平17条例10・章名追加)
(他の制度との調整)
第29条 実施機関は、法令等の規定により、開示請求に係る公文書が第15条第3項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第15条第3項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 この条例の規定は、市の図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(平17条例10・旧第14条繰下・一部改正)
(情報提供施策の充実)
第30条 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、市政に関する資料等を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(平17条例10・旧第15条繰下)
(公文書の検索資料の作成等)
第31条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、市民の利用に供するものとする。
(平17条例10・旧第16条繰下)
(運用状況の公表)
第32条 市長は、毎年度1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、市民に公表するものとする。
(平17条例10・旧第17条繰下)
(出資法人等の情報公開)
第33条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で市長が定めるもの(第3項において「出資法人」という。)は、この条例の規定に準じて、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の規定に準じて、その管理の業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、出資法人および指定管理者に対し、前2項の措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
(平17条例10・追加)
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例10・旧第18条繰下)
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
2 この条例の規定は、平成10年4月1日以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書について適用する。
(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)
3 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧河辺町および旧雄和町において決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書に相当するものについては、公文書とみなして、この条例を適用する。この場合において、前項中「平成10年4月1日」とあるのは、「平成11年4月1日」とする。
(平16条例39・追加)
4 編入日前に河辺町情報公開条例(平成11年河辺町条例第17号)および雄和町情報公開条例(平成10年雄和町条例第20号。以下「雄和町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例39・追加)
5 編入日前になされた雄和町条例の規定による情報(附則第3項の規定により公文書とみなされるものを除く。)の公開の請求の取扱い(不服申立てに係るものを除く。)については、前2項の規定にかかわらず、雄和町条例の例による。
(平16条例39・追加)
附 則(平成16年11月15日条例第39号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市情報公開条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行により新たに新条例第2条第2号に規定する公文書となるものにあっては、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得したものについて適用する。
3 この条例の施行の際現に改正前の秋田市情報公開条例の規定によりなされている請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。