○秋田市職員の休職の事由に関する条例
昭和61年3月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
(1) 学校、研究所その他市長が指定する公共的機関において、その職員の職務と関連があると認められる調査、研究又は指導等に従事する場合
(2) 削除
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。