○秋田市議会の議決に付すべき契約および財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(平5条例20・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 秋田市契約に関する条例(昭和32年条例第18号)は、廃止する。
附 則(昭和52年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月27日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年5月26日条例第20号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。