○秋田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
平成9年2月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)および廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(廃棄物再生利用業者の指定の申請)
第2条 省令第2条第2号、省令第2条の3第2号、省令第9条第2号又は省令第10条の3第2号に規定する指定(以下「廃棄物再生利用業者の指定」という。)を受けようとする者は、廃棄物再生利用業者指定申請書により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 取引関係を記載した書類
(3) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(4) 事業の用に供する施設の構造を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書
(5) 廃棄物の再生輸送(再生利用のための廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。以下この項において同じ。)を除く再生利用(以下この項において「再生活用」という。)において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(6) 再生輸送を委託する場合にあっては、委託関係を記載した書類
(7) 再生輸送を業として行う者にあっては、再生活用を業として行う者との委託関係を記載した書類
(8) 申請者が法人である場合にあっては定款又は寄附行為の写しおよび登記事項証明書、申請者が個人である場合にあっては住民票の写し
(平12規則49・旧第4条繰上、平17規則35・一部改正)
(廃棄物再生利用業者指定証の交付)
第3条 市長は、廃棄物再生利用業者の指定をしたときは、廃棄物再生利用業者指定証を当該申請者に交付するものとする。
(平12規則49・旧第5条繰上)
(廃棄物再生利用業者の指定の変更)
第4条 廃棄物再生利用業者の指定を受けた者は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、市長の指定の変更を受けなければならない。
2 前項の指定の変更を受けようとする者は、廃棄物再生利用業者指定変更申請書により市長に申請しなければならない。
3 第2条第2項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第2条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第4号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と読み替えるものとする。
4 第1項の指定の変更は、当該指定の変更を受けようとする者が現に有する指定証と引換えに新たな指定証を交付して行うものとする。
(平12規則49・旧第6条繰上・一部改正)
(氏名等の変更の届出)
第5条 廃棄物再生利用業者の指定を受けた者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、氏名等の変更届により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称および住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 再生利用の目的
(4) 再生利用の方法
(5) 取引関係
(平12規則49・旧第7条繰上)
(廃棄物再生利用業の廃止の届出)
第6条 廃棄物再生利用業者の指定を受けた者は、当該指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに、廃棄物再生利用業廃止届により市長に届け出なければならない。
(平12規則49・旧第8条繰上)
(一般廃棄物処理施設設置許可申請書)
第7条 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書とする。
(平12規則49・追加)
(一般廃棄物処理施設の許可証)
第8条 市長は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたときは一般廃棄物処理施設設置許可証を、法第9条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは一般廃棄物処理施設変更許可証を交付するものとする。
(平12規則49・追加)
(一般廃棄物処理施設使用前検査申請書)
第9条 省令第4条の4第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書とする。
(平12規則49・追加)
(特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書)
第10条 省令第4条の17の報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書とする。
(平12規則49・追加)
(一般廃棄物処理施設変更許可申請書)
第11条 省令第5条の3第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書とする。
(平12規則49・追加)
(一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書)
第12条 省令第5条の4の2第1項および省令第5条の9の2第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書とする。
(平12規則49・追加)
(一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書)
第13条 省令第5条の5第1項および省令第5条の10第1項の届出書は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書とする。
(平12規則49・追加)
(一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書)
第14条 省令第5条の5の2第1項および省令第5条の10の2第1項の申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書とする。
(平12規則49・追加)
(一般廃棄物処理施設設置者欠格要件該当届出書)
第15条 省令第5条の5の3の届出書は、一般廃棄物処理施設設置者欠格要件該当届出書とする。
(平17規則60・追加)
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第16条 法第9条の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書を市長に提出して行うものとする。
(平12規則49・追加、平17規則60・旧第15条繰下)
(届出の受理書の交付)
第17条 市長は、法第9条の3第1項又は同条第7項の規定による届出を受理したときは、受理書を交付するものとする。
(平12規則49・追加、平17規則60・旧第16条繰下)
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設変更届出書)
第18条 省令第5条の8第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書とする。
(平12規則49・追加、平17規則60・旧第17条繰下)
(一般廃棄物処理施設(譲受け・借受け)許可申請書)
第19条 省令第5条の11第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設(譲受け・借受け)許可申請書とする。
(平12規則49・追加、平17規則60・旧第18条繰下)
(合併・分割認可申請書)
第20条 省令第5条の12第1項の申請書は、合併・分割認可申請書とする。
(平12規則49・追加、平13規則21・一部改正、平17規則60・旧第19条繰下)
(相続届出書)
第21条 省令第6条第1項の届出書は、相続届出書とする。
(平12規則49・追加、平17規則60・旧第20条繰下)
(産業廃棄物処理業者欠格要件該当届出書)
第22条 省令第10条の10の2および省令第10条の24の届出書は、産業廃棄物処理業者欠格要件該当届出書とする。
(平17規則60・追加)
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書等)
第23条 省令第12条の7の7第2項の届出書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書とする。
2 省令第12条の7の7第4項の受理書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出の受理書とする。
3 省令第12条の7の7第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更等届出書を市長に提出して行うものとする。
(平16規則4・追加、平17規則60・旧第21条繰下)
(産業廃棄物処理施設設置者欠格要件該当届出書)
第24条 省令第12条の11の3の届出書は、産業廃棄物処理施設設置者欠格要件該当届出書とする。
(平17規則60・追加)
(届出台帳等の閲覧請求)
第25条 法第19条の11第3項の規定による届出台帳又はその写しの閲覧の請求は、最終処分場届出台帳等閲覧請求書によらなければならない。
(平12規則28・一部改正、平12規則49・旧第9条繰下・一部改正、平16規則4・旧第21条繰下、平17規則35・一部改正、平17規則60・旧第22条繰下)
(許可証等の再交付の申請)
第26条 省令第10条の2、省令第10条の6、省令第10条の14、省令第10条の18、省令第12条の5もしくは第8条の規定により許可証の交付を受けた者又は第3条もしくは第4条第4項の規定により指定証の交付を受けた者は、当該許可証又は指定証(以下この条において「許可証等」という。)を破損し、汚損し、又は亡失したときは、その日から2週間以内に、許可証等の再交付を市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による再交付の申請は、許可証等再交付申請書によらなければならない。この場合において、許可証等を破損し、又は汚損した者が申請をするときは、当該申請書に当該許可証等を添付しなければならない。
3 許可証等の再交付を受けた者は、再交付を受けた後、亡失した許可証等を発見したときは、直ちに、これを市長に返納しなければならない。
(平12規則49・旧第10条繰下・一部改正、平16規則4・旧第22条繰下、平17規則60・旧第23条繰下)
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平12規則49・旧第11条繰下、平16規則4・旧第23条繰下、平17規則60・旧第24条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った指定等の処分その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている指定等の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った指定等の処分その他の行為又は市長に対して行った指定等の申請その他の行為とみなす。
附 則(平成12年3月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第49号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定中「第19条の7第3項」を「第19条の10第3項」に改める部分は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。