○秋田市交通局運行監査指導員規程
昭和37年4月16日
交通事業管理規程第1号
(設置)
第1条 交通安全都市宣言の趣旨に則り、交通事故を防止し安全輸送を確保するとともに利用者サービスの向上を図るため、交通局に運行監査指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 車両の容姿検査に関すること。
(2) 乗務員の乗務接客態度の調査に関すること。
(3) 走行速度の調査に関すること。
(4) 発進停止の調査に関すること。
(5) 路上障害物の除去整理については連絡調整に関すること。
(6) その他交通事故の誘因排除および乗客サービスに関すること。
(指導員等)
第3条 指導員は、係長(相当職を含む。)以上の職にある者および交通事業管理者(以下「管理者」という。)が指名した職員をもって充てる。
2 管理者は、運行監察指導の徹底と円滑を図るために必要があると認めるときは、乗務員以外の職員に運行監察指導の補助を命ずることができる。
(報告)
第4条 指導員は、第2条各号に掲げる職務を行なったときは、別に定める報告書により管理者に報告しなければならない。
2 前条第2項の規定による職員が第2条各号に掲げる職務を補助したときは、すみやかに所属指導員に報告しなければならない。
3 前項の規定により報告を受けた指導員は、第1項の規定に準じて報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか指導員に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月1日交通事業管理規程第9号)
この規程は、昭和52年12月16日から施行する。