○市、村の廃置分合

昭和29年9月29日

総理府告示第773号

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年10月1日から、秋田県南秋田郡太平村、外旭川村、飯島村、下新城村、上新城村及び河辺郡浜田村、豊岩村、仁井田村、四ツ小屋村、上北手村、下北手村並びに由利郡下浜村を廃し、その区域を秋田市に編入する旨、秋田県知事から届出があった。

市、村の廃置分合

昭和29年9月29日 総理府告示第773号

(昭和29年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年9月29日 総理府告示第773号