○所属未定地の編入処分

昭和34年10月31日

総理府告示第360号

地方自治法第7条第1項の規定により、秋田県秋田市の次の廃川敷地の所属未定地を秋田市に編入する旨、秋田県知事から届出があった。

右の編入処分は、昭和34年11月1日からその効力を生ずるものとする。

秋田市に編入する区域

土崎港御蔵町14の1及び19の1、土崎港穀保町96、98、99の1、100、101の1、101の2、102から104まで、105の1から105の3まで、106、107の1から107の3まで、108、109、110の1、110の2、111の1から111の3まで、112から116まで、116の1、117、118の1、119から123まで、124の1、125の1、126の1、127、129の1、98と99の1の間の国有地、101の2と102の間の国有地及び109と110の1の間の国有地、寺内字後城57の4、62から66まで、67の1、57の8、73の1、129の1、57の3、139の1、66と67の1の間の国有地、57の3と139の1の間の国有地及び139の1と土崎港穀保町96の間の国有地、寺内字大小路127の1、128、130、132、141の2、127の1と130の間の国有地及び132と141の2の間の国有地、寺内字神屋敷72の1、72の3、279の5、72の3と279の5の間の国有地及び72の1と292の間の国有地、字蛭根60、62番合併の1及び84、寺内字下八橋1の2、180の1、82の1、119の1、128の2、129の1、130の1、131の1、132、143の1、180の1と82の1の間の国有地及び128の2と129の1の間の国有地並びに茨島一丁目13の1、14、16の1、13の1と14の間の国有地及び14と16の1の間の国有地地先派川雄物川右岸筋廃川地域1,350,024.98平方メートル

所属未定地の編入処分

昭和34年10月31日 総理府告示第360号

(昭和34年10月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和34年10月31日 総理府告示第360号