○秋田市表彰規則
昭和58年3月30日
規則第12号
秋田市表彰規則(昭和25年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の行う表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、秋田ふるさと市民賞の表彰および一般表彰とする。
(平11規則35・平13規則1・一部改正)
(秋田ふるさと市民賞)
第2条の2 秋田ふるさと市民賞の表彰は、市民又は市に関係する個人もしくは団体で、芸術、文化、スポーツ、学術その他の分野で市民の誇りとなる卓越した活躍をし、広く市民に親しまれ、市民に喜びと希望を与えるとともに、本市の名声を大いに高めたものに対して行う。
(平11規則35・追加)
(一般表彰)
第3条 一般表彰は、市民又は市に関係する個人もしくは団体で、次の各号の一に該当し、表彰が適当と認められるものに対して行う。
(1) 長年にわたり市政の振興に寄与したもの
(2) 本市の社会、産業その他公共公益に寄与しその功績が顕著なもの
(3) 特に優れた善行があって他の模範となるもの
(4) 自己の危険を省みず人命を救助し、又は災害を未然に防止したもの
(5) その他市長が特に認めたもの
第4条 削除
(平13規則1)
(表彰の方法等)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰には、金品を併せて授与することができる。
(事績の公示)
第6条 表彰を受けたものの事績は、市の公報で公示し、表彰者名簿に登録する。
(再表彰)
第7条 既に表彰を受けたもので、その功績が著しいときは、再びこれを表彰することができる。
(被表彰者の選定)
第8条 被表彰者の選定は、選考委員会の審査を経て、市長が行う。ただし、秋田ふるさと市民賞の被表彰者の選定は、市長が、必要に応じて、選考委員会の意見を聴いて行うものとする。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、被表彰者として選定することが適当でないと認められるもの
3 選考委員会の委員は、10人以内とし、その都度市長が委嘱する。
(平11規則35・平18規則5・一部改正)
(平11規則35・平13規則1・一部改正)
第10条 削除
(平13規則1)
2 前項の規定にかかわらず、秋田ふるさと市民賞の表彰は、随時行う。
(平11規則35・一部改正)
(表彰の取消し)
第12条 表彰を受けたものに、被表彰者としてふさわしくない行為があったときは、表彰を取り消すことができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に秋田市表彰規則(昭和25年規則第2号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき表彰を受けているもの(ただし、旧規則第3条第2号の規定に基づき表彰を受けているものを除く。)は、この規則に基づき表彰を受けたものとみなす。
附則(平成11年5月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月26日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。