○地方自治法第96条第2項の規定に基く議決事件指定条例

昭和24年10月28日

条例第36号

議会は地方自治法第96条第2項の規定に基き議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定に基く議決事件指定条例

昭和24年10月28日 条例第36号

(平成27年3月24日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和24年10月28日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第36号