○秋田市議会委員会条例

昭和42年12月25日

条例第21号

秋田市議会委員会条例(昭和31年条例第31号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数およびその所管)

第2条 議員は、予算決算委員会の委員のほか、少なくとも1の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員を辞退することができる。

2 常任委員会の名称、委員の定数および所管は、次のとおりとする。

予算決算委員会 36人

予算および決算に関する事項

総務委員会 9人

総務部、企画財政部、デジタル化推進本部、会計課、消防本部、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会および公平委員会の各所管に属する事項ならびに他の常任委員会の所管に属しない事項

厚生委員会 9人

市民生活部、福祉保健部および子ども未来部の各所管に属する事項

教育産業委員会 9人

観光文化スポーツ部、産業振興部、教育委員会および農業委員会の各所管に属する事項

建設委員会 9人

環境部、建設部、都市整備部および上下水道局の各所管に属する事項

(平3条例23・平4条例22・平5条例18・平7条例29・平8条例16・平9条例27・平13条例20・平15条例23・平15条例26・平16条例154・平17条例2・平17条例31・平18条例34・平18条例37・平19条例19・平19条例23・平19条例25・平20条例15・平22条例24・平23条例11・平23条例17・平25条例2・平26条例47・平26条例51・平28条例39・平31条例51・令3条例37・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平3条例23・平19条例19・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例23・追加、平15条例26・平17条例2・平19条例19・平31条例51・一部改正)

(常任委員および議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員および議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平3条例23・追加、平9条例27・平19条例19・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間、在任する。

(平3条例23・旧第4条繰下、平25条例2・一部改正)

(資格審査特別委員会および懲罰特別委員会の設置)

第7条 議会の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員および懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、9人とする。

(平3条例23・旧第5条繰下、平9条例27・平15条例26・平17条例2・平19条例19・平31条例51・一部改正)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかにこれを選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(平3条例23・旧第6条繰下・一部改正、平9条例27・平19条例19・平25条例2・一部改正)

(委員長および副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例23・旧第7条繰下・一部改正、平9条例27・一部改正)

(委員長および副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例23・旧第8条繰下、平9条例27・一部改正)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平3条例23・旧第9条繰下)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長および副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例23・旧第10条繰下、平9条例27・一部改正)

(委員長および副委員長の辞任)

第13条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平3条例23・旧第11条繰下・一部改正、平9条例27・一部改正)

(議会運営委員および特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員および特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平3条例23・旧第12条繰下・一部改正、平9条例27・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例23・旧第13条繰下)

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、重大な感染症のまん延を防止するために必要があると認めるとき又は大規模な災害の発生もしくは育児、介護その他のやむを得ない事由により委員が委員会の開会場所に参集することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして委員会に出席した委員は、当該委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例26・追加)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長および委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例23・旧第14条繰下・一部改正、平9条例27・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例23・旧第15条繰下)

(委員長および委員の除斥)

第18条 委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員が、第15条の2第2項の規定による届出をして委員会に出席しているときは、当該委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(平3条例23・旧第16条繰下、平9条例27・令4条例26・一部改正)

(委員会の公開等)

第19条 委員会の会議は、公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずることができる。

3 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平3条例23・旧第17条繰下、平9条例38・令2条例21・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、前条第1項の規定にかかわらず、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(平3条例23・旧第18条繰下、令2条例21・一部改正)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員ならびにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(平3条例23・旧第19条繰下、平9条例27・平13条例20・平29条例26・令4条例26・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例23・旧第20条繰下、平19条例19・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所および意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例23・旧第21条繰下、平9条例27・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平3条例23・旧第22条繰下、平9条例27・一部改正)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者およびその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(平3条例23・追加、平9条例27・令4条例26・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例23・追加)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例23・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人については、適用しない。

(平3条例23・追加、令4条例26・一部改正)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)および第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例23・追加、平9条例27・令4条例26・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平3条例23・旧第23条繰下、平19条例19・令3条例37・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

(平3条例23・旧第24条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第23号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に総務委員会及び厚生委員会の委員に在任する者は、改正後の秋田市議会委員会条例の規定による総務委員会及び厚生委員会の委員にそれぞれ選任されたものとみなす。

(平成2年3月28日条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年5月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく建設委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による建設委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく建設委員会に付託されている請願および陳情は、改正後の条例の規定による建設委員会に付託されたものとみなす。

4 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく建設委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による建設委員会の所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(平成5年3月25日条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく教育産業委員会ならびに建設委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による教育産業委員会ならびに建設委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく教育産業委員会ならびに建設委員会に付託されている請願および陳情は、改正後の条例の規定による教育産業委員会ならびに建設委員会に付託されたものとみなす。

4 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく教育産業委員会ならびに建設委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による教育産業委員会ならびに建設委員会の所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(平成9年6月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例の規定に基づく厚生委員会ならびに建設委員会に付託されている請願および陳情は、改正後の秋田市議会委員会条例の規定による厚生委員会および建設委員会に付託されたものとみなす。

(平成9年9月24日条例第38号)

この条例は、平成9年12月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく建設委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による建設委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく建設委員会に付託されている請願および陳情は、改正後の条例の規定による建設委員会に付託されたものとみなす。

4 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく建設委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による建設委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(平成15年3月24日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条教育産業委員会の項の改正規定および同条建設委員会の項の改正規定(「11人」を「10人」に改める部分に限る。)は、同年5月2日から施行する。

(平成15年5月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第154号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年1月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく総務委員会、厚生委員会、教育産業委員会および建設委員会ならびに議会運営委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務委員会、厚生委員会、教育産業委員会および建設委員会ならびに議会運営委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく厚生委員会、教育産業委員会および建設委員会に付託されている請願および陳情は、改正後の条例の規定による厚生委員会、教育産業委員会および建設委員会に付託されたものとみなす。

4 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会、厚生委員会、教育産業委員会および建設委員会ならびに議会運営委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による総務委員会、厚生委員会、教育産業委員会および建設委員会ならびに議会運営委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

5 この条例の施行に伴い新たに選任される総務委員会、厚生委員会、教育産業委員会および建設委員会ならびに議会運営委員会の委員(附則第2項の規定により選任されたものとみなされる委員を除く。)の任期は、改正後の条例第3条第1項本文(改正後の条例第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、附則第2項の規定により選任されたものとみなされる委員の任期満了の日までとする。

(平成17年3月23日条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく教育産業委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による教育産業委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく教育産業委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による教育産業委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(平成18年6月5日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく総務委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による総務委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(平成19年3月20日条例第19号)

この条例は、平成19年5月2日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第22条および第30条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年5月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく総務委員会ならびに建設委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例の規定による総務委員会ならびに建設委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

(平成20年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく総務委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による総務委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(平成22年6月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく総務委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による総務委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(平成23年3月22日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条総務委員会の項の改正規定(「11人」を「10人」に改める部分に限る。)、同条厚生委員会の項の改正規定(「11人」を「10人」に改める部分に限る。)および同条建設委員会の項の改正規定(「10人」を「9人」に改める部分に限る。)は、同年5月2日から施行する。

(平成23年5月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第2条教育産業委員会の項の改正規定および次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく教育産業委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例の規定による教育産業委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

(平成26年3月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく厚生委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例の規定による厚生委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく厚生委員会に付託されている請願および陳情は、改正後の条例の規定による厚生委員会に付託された請願および陳情とみなす。

4 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく厚生委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による厚生委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(平成26年6月5日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく教育産業委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による教育産業委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく教育産業委員会に付託されている請願および陳情は、改正後の条例の規定による教育産業委員会に付託された請願および陳情とみなす。

4 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく教育産業委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による教育産業委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(平成29年4月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、改正後の秋田市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、改正前の秋田市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月19日条例第51号)

この条例は、平成31年5月2日から施行する。

(令和2年3月19日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の秋田市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく総務委員会の委員、委員長および副委員長は、改正後の秋田市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務委員会の委員、委員長および副委員長にそれぞれ選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による委員、委員長および副委員長の残任期間とする。

3 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づく総務委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項は、改正後の条例の規定による総務委員会における所管事務の閉会中の継続調査事項とみなす。

(令和4年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市議会委員会条例

昭和42年12月25日 条例第21号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第21号
昭和47年6月12日 条例第23号
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和50年7月5日 条例第7号
昭和56年6月15日 条例第18号
昭和61年3月27日 条例第23号
平成2年3月28日 条例第19号
平成3年5月20日 条例第23号
平成4年5月30日 条例第22号
平成5年3月25日 条例第18号
平成7年5月19日 条例第29号
平成8年3月25日 条例第16号
平成9年6月6日 条例第27号
平成9年9月24日 条例第38号
平成13年3月26日 条例第20号
平成15年3月24日 条例第23号
平成15年5月23日 条例第26号
平成16年12月24日 条例第154号
平成17年1月13日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第31号
平成18年3月24日 条例第34号
平成18年6月5日 条例第37号
平成19年3月20日 条例第19号
平成19年5月18日 条例第23号
平成19年6月21日 条例第25号
平成20年3月27日 条例第15号
平成22年6月7日 条例第24号
平成23年3月22日 条例第11号
平成23年5月24日 条例第17号
平成25年2月28日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第47号
平成26年6月5日 条例第51号
平成28年3月18日 条例第39号
平成29年4月3日 条例第26号
平成31年3月19日 条例第51号
令和2年3月19日 条例第21号
令和3年5月11日 条例第37号
令和4年6月27日 条例第26号