○秋田市議会傍聴規則

昭和43年3月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券等の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(平18議会規則1・全改)

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議の当日に一般席で傍聴しようとする者に対し、所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券が交付された日に限り傍聴することができる。

(平18議会規則1・全改)

(傍聴証)

第5条 傍聴証は、報道関係者および秋田市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。

(平18議会規則1・追加)

(傍聴券等の提示)

第6条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(平18議会規則1・追加)

(傍聴証の返還)

第7条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴する必要がなくなったときは、傍聴証を返還しなければならない。

(平18議会規則1・追加)

(傍聴人の数の制限)

第8条 傍聴席の都合その他必要があると認めるときは、議長は、傍聴人の数を制限することができる。

(平18議会規則1・旧第5条繰下)

(議場への入場禁止)

第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平18議会規則1・旧第6条繰下)

(傍聴席に入ることができない者)

第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類又は拡声器、ラジオその他の音響装置の類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(平3議会規則2・一部改正、平18議会規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛に傍聴すること。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話その他の電子機器に係る操作音等を鳴らさないこと。

(8) 写真、映画等を撮影し又は録音等をするときは、人に迷惑を及ぼさないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平18議会規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(平18議会規則1・旧第10条繰下)

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平18議会規則1・旧第11条繰下)

(違反に対する措置)

第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平18議会規則1・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月20日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月23日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市議会傍聴規則

昭和43年3月1日 議会規則第1号

(平成18年5月23日施行)