○秋田市議会図書室規程
昭和25年1月31日
設定
第1章 総則
第1条 秋田市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、秋田市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(平13議会訓令1・平14議会訓令1・平20議会訓令1・平25議会訓令1・一部改正)
第2条 図書室は、市政その他の調査研究に資することを目的とし、次の刊行物を収集保管する。ただし、当該図書が電磁的記録媒体等を利用することにより容易に取得できる状態であるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法第100条第17項の規定によって送付を受けた官報その他の政府刊行物
(2) 地方自治法第100条第18項の規定によって送付を受けた秋田県公報その他の秋田県刊行物
(3) 秋田市公報その他の秋田市刊行物
(4) 他都道府県、他市町村その他の公共団体の刊行物
(5) その他目的達成に必要な各種図書、雑誌、新聞等
(平13議会訓令1・平14議会訓令1・平20議会訓令1・平25議会訓令1・令4議会訓令1・一部改正)
第3条 図書室は、秋田市議会議員および議会関係者のほか、議長が必要と認めたときは一般にも利用させることができる。
第4条 図書室の開室時間は、秋田市議会事務局の執務時間による。
(令4議会訓令1・一部改正)
第5条 図書室は議長が管理する。
第2章 閲覧
第6条 閲覧は図書室においてしなければならない。ただし、図書は議長の許可を得て室外に持ち出すことができる。
(平8議会訓令1・一部改正)
第7条 図書室において閲覧しようとするときは、係員に申し出なければならない。
2 図書を室外に持ち出して閲覧しようとするときは、係員に申し出た上、図書貸出簿に所定の事項を記入し、署名しなければならない。
(平8議会訓令1・平16議会訓令1・令4議会訓令1・一部改正)
第8条 図書の貸出期間は14日以内とし、1回の貸出しは5冊以内とする。ただし、必要あるときは貸出期間中でも返納させることができる。
(平16議会訓令1・一部改正)
第9条 図書を汚損したときは、補修して返納し、紛失その他の事由で返納できないときは、その旨を届け出て同じ図書を弁償しなければならない。ただし、止むを得ない事情あるときは、適当な価格で金銭をもって弁償することができる。
第3章 整理および保管
(1) 官公庁の刊行物は、当該機関ごとに分類し保管する。
(2) 図書は、受領年月日順に図書台帳に登録し、日本十進分類法によって整理保管する。また、秋田市議会図書室蔵書の印を押すものとする。
(3) 雑誌は、適宜分類し雑誌架に保管する。
(4) 新聞は、1カ月ごとに仮製本して保管する。
2 次の各号の一に該当する図書は、図書台帳から登録を抹消し廃棄する。
(1) 損傷が著しく、使用に耐えない図書
(2) 利用価値を失ったと認められる図書
第11条 削除
第12条 寄贈の図書には、寄贈者の住所氏名および年月日を標記し永くその厚志を保管する。
第13条 年2回定期的に図書の整理を行い、在庫図書の確認を行うとともに、破損箇所の修理を行う。
2 前項の期間中は、図書の閲覧を停止する。
(令4議会訓令1・一部改正)
第4章 補則
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は議長が別に定める。
附則
この規程は、昭和25年2月1日から施行する。
附則(昭和26年4月1日)
この規程は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日議会訓令第1号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月3日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の秋田市議会図書室規程の規定によりされている貸出しは、改正後の秋田市議会図書室規程の規定による貸出しとみなす。
附則(平成20年8月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成25年2月13日議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。