○秋田市議会災害対策会議設置規程

昭和59年3月14日

議会訓令第1号

第1条 この規程は、災害の発生時に議会が災害対策に迅速な対応を図るため、その対策に関する事項を定めるものとする。

第2条 市に災害対策本部が設置されたときは、議会に秋田市議会災害対策会議(以下「対策会議」という。)が設置されたものとする。

第3条 対策会議は、次の事項を所掌する。

(1) 秋田市災害対策本部との連携

(2) 災害状況の把握、通報および連絡

(3) 関係行政庁に対する対応

(4) その他必要な事項

第4条 対策会議は、議長、副議長、各会派会長、常任委員長および議会運営委員長をもって構成する。

(平17議会訓令1・一部改正)

第5条 対策会議は、議長が招集する。

2 議長は、対策会議に関する事務を処理し、対策会議を代表する。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

(平17議会訓令1・一部改正)

第6条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営その他必要な事項は、対策会議がこれを定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年8月18日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

秋田市議会災害対策会議設置規程

昭和59年3月14日 議会訓令第1号

(平成17年8月18日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和59年3月14日 議会訓令第1号
平成17年8月18日 議会訓令第1号