○秋田市議会災害対策会議設置規程
昭和59年3月14日
議会訓令第1号
第1条 この規程は、災害の発生時に議会が災害対策に迅速な対応を図るため、その対策に関する事項を定めるものとする。
第2条 市に災害対策本部が設置されたときは、議会に秋田市議会災害対策会議(以下「対策会議」という。)が設置されたものとする。
第3条 対策会議は、次の事項を所掌する。
(1) 秋田市災害対策本部との連携
(2) 災害状況の把握、通報および連絡
(3) 関係行政庁に対する対応
(4) その他必要な事項
第4条 対策会議は、議長、副議長、各会派会長、常任委員長および議会運営委員長をもって構成する。
(平17議会訓令1・一部改正)
第5条 対策会議は、議長が招集する。
2 議長は、対策会議に関する事務を処理し、対策会議を代表する。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(平17議会訓令1・一部改正)
第6条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営その他必要な事項は、対策会議がこれを定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月18日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。