○秋田市議会事務局設置条例
昭和55年7月11日
条例第24号
秋田市議会事務局設置条例(昭和25年条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、秋田市議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に伴う必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和55年7月11日 条例第24号
(昭和55年7月11日施行)