○秋田市議会事務局処務規程

昭和53年1月20日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秋田市議会事務局設置条例(昭和55年秋田市条例第24号)第2条の規定に基づき、秋田市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(平10議会訓令1・平18議会訓令1・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に、次の課を設ける。

総務課

議事課

(平17議会訓令1・全改)

(事務分掌)

第3条 課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 文書の収発、配布および保存に関すること。

(4) 事務局の予算経理ならびに物品の調達、検収および出納保管に関すること。

(5) 職員の任免、服務および給与に関すること。

(6) 儀式、交際および接遇に関すること。

(7) 議員の身分、報酬および費用弁償等に関すること。

(8) 条例および規則等の制定改廃に関すること。

(9) 議場その他議会関係各室(図書室を除く。)の管理に関すること。

(10) 自動車の管理に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議長および副議長の秘書に関すること。

(13) 議員共済に関すること。

(14) 危機管理対策会議に関すること。

(15) 事務局の他課に属しないことおよび事務局内の連絡調整に関すること。

議事課

(1) 文書の収発および保存に関すること。

(2) 本会議、各委員会および全員協議会等に関すること。

(3) 議員の出席および欠席に関すること。

(4) 議決事項の処理および会議結果の報告に関すること。

(5) 議案、請願、陳情、意見書および決議に関すること。

(6) 会議録の調製に関すること。

(7) 議案、請願、陳情、意見書および決議等の審査資料の収集ならびに調査に関すること。

(8) 各種統計および資料の収集整備ならびに諸法令等の調査研究に関すること。

(9) 議会に関する各種資料の発行に関すること。

(10) 行政視察に伴う調査事項および各種調査事項の照会回答に関すること。

(11) 議会広報に関すること。

(12) 議会図書室の運営管理に関すること。

(平10議会訓令1・平15議会訓令1・平17議会訓令1・平21議会訓令1・平29議会訓令1・令2議会訓令2・一部改正)

(職員の職)

第4条 事務局に事務局長のほか、次の職員を置く。

(1) 課長

(2) 主事

(3) 技能員

(4) 技能技師

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、副理事、課に参事、課長補佐、副参事、主席主査、主査および主任を置くことができる。

3 第1項第1号および第2号に掲げる職員および前項に定める職員は、書記をもって充て、第1項第3号および第4号に掲げる職員は、その他の職員をもって充てる。

(平4議会訓令1・平17議会訓令1・平19議会訓令1・平21議会訓令2・平25議会訓令2・平26議会訓令2・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を処理する。

3 副理事は、上司の命を受けて事務局の事務に関する調査、企画その他の事務を掌る。

4 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 参事は、上司の命を受けて課の事務に関する調査、企画その他の事務を掌る。

6 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。

7 副参事は、上司の命を受けて課の事務に関する調査、企画その他の事務を掌る。

8 主席主査は、上司の命を受けて、課の重要な事務の一部を分担処理する。

9 主査は、上司の命を受けて、課の事務の一部を分担処理する。

10 主任は、上司の命を受けて、課の重要な事務を掌る。

11 主事は、上司の命を受けてその事務を掌る。

12 技能員は、上司の命を受けて、技能又は経験を要する作業的業務(以下「作業的業務」という。)および上司の指定する事務又は技術に関する特定の業務を処理する。

13 技能技師は、上司の命を受けて、作業的業務を処理する。

(平4議会訓令1・平10議会訓令1・平17議会訓令1・平19議会訓令1・平21議会訓令2・平25議会訓令2・平26議会訓令2・一部改正)

(事務分担)

第5条の2 課長は、所属職員にその事務を分担させるため、適当な事務の範囲ごとに担当を定めることができる。

(平17議会訓令1・追加)

(文書の配布および収受)

第6条 到着した文書(電子メール等により到着した電磁的記録を除く。)は、総務課において開封の上、主管課に配布する。ただし、親展文書については、未開封のまま名宛人に配布するものとする。

2 前項の規定により配布された文書および持参その他特別な理由により課において直接受け取った文書は、直ちに収受するとともに、当該文書の余白に別表に定める収受印を押印し、文書管理システムに必要事項を記録するものとする。

3 電子メール等により到着した電磁的記録は、その内容が受信した課の所管に属するもので、文書として処理することが必要であると認められるものであるときは、速やかに文書管理システムに当該電磁的記録および必要事項を記録し、これを収受しなければならない。

4 議案、請願および陳情については、総務課長は、第1項の規定にかかわらず、直ちに議事課長に配布するものとする。

5 議事課長は、議案については議案整理簿により、請願および陳情については請願陳情処理簿により処理しなければならない。

(平10議会訓令1・平17議会訓令1・平18議会訓令1・平21議会訓令1・平29議会訓令1・一部改正)

第7条 次に掲げる文書は、文書管理システムに必要事項を記録し、配布する。

(1) 書留文書、親展文書および電報

(2) 現金、有価証券等が添付されている文書

(3) その他特別な取扱いを要する文書

(平10議会訓令1・平29議会訓令1・一部改正)

(文書記号および文書番号)

第8条 文書記号は、総務課長が指定した記号を用いるものとする。

2 特殊文書は、文書記号の後に「特」の文字を付するものとする。

3 文書番号は、会計年度による一連番号とする。ただし、特殊な取扱いを要する文書については、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、軽易な文書は、文書番号を省略し、「号外」として処理することができる。

5 文書記号の前には、元号の頭文字および当該年度の数を付するものとする。

(平18議会訓令1・平29議会訓令1・一部改正)

(公示令達番号等)

第9条 議案、条例、規則、訓令および告示の番号は、暦年による一連番号とする。

(平10議会訓令1・平15議会訓令1・一部改正)

(配布文書の処理)

第10条 文書の配布を受けた職員は、速やかに処理しなければならない。

(平10議会訓令1・平29議会訓令1・一部改正)

(起案)

第11条 文書の起案は、文書管理システム又は紙による起案様式を用いるものとする。ただし、軽易な事案に係る場合であって、紙により起案するものについては、付箋又は文書の余白を利用して処理することができる。

2 文書の起案(軽易な事案に係るものを除く。)は、その経緯等を明確にするため、起案要旨を記録するとともに、必要に応じて参考資料として関係書類、法令等を添付するものとする。

3 急施を要する文書、秘密に属する文書その他の発送等について特殊な取扱いを要する文書は、その旨を記録するものとする。

(平10議会訓令1・平18議会訓令1・平27議会訓令1・平29議会訓令1・一部改正)

(文書の閲覧等)

第12条 文書は、議長の許可を受けなければ、これを外部に示し又は貸付けすることができない。

(決裁区分)

第13条 起案文書には、次の決裁区分を記載しなければならない。

甲 議長の決裁を受けるもの

乙 委員長の決裁を受けるもの

丙 事務局長の決裁を受けるもの

丁 課長の決裁を受けるもの

2 重要な事項で即決を要するもの又は特殊な理由のあるものは、課長又は主務者が携帯し、決裁を受けるものとする。

(平10議会訓令1・追加、平18議会訓令1・平27議会訓令1・一部改正)

(決裁済文書の取扱い)

第14条 決裁済文書は、主務者が浄書し、決裁済文書との照合を受けた上で、速やかに発送等の手続をとらなければならない。

(平10議会訓令1・旧第13条繰下、平29議会訓令1・一部改正)

(発信者名)

第15条 発送する文書は、議長名を用いなければならない。ただし、軽易な文書は事務局長名を用いることができる。

2 委員長の名前で処理することが適当な文書は、委員長名を用いるものとする。

3 課長は、主管事務を処理するため、軽易な文書に限り、課長名をもって発することができる。

(平10議会訓令1・旧第14条繰下・一部改正、平18議会訓令1・一部改正)

(公印)

第16条 発送等を行う文書には、別表に定める公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書は公印を省略することができる。

(平10議会訓令1・旧第15条繰下、平29議会訓令1・一部改正)

(専決事項)

第17条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) やや重要な申請、照会および回答に関すること。

(2) やや重要な会議の招集ならびに事業の計画および実施に関すること。

(3) 次長および課長(相当職を含む。)の出張(海外出張を除く。)および休暇に関すること。

2 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所定又は定例に関すること。

(2) 所属職員の出張(海外出張を除く。)および休暇に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の担当に関すること。

(5) 諸証明および閲覧ならびに謄抄本の交付に関すること。

(平10議会訓令1・旧第17条繰下・一部改正、平17議会訓令1・一部改正、平26議会訓令2・旧第22条繰上)

(代決)

第18条 事務局長が不在のときは、次長が、次長もともに不在のときはその事務を主管する課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、参事、課長補佐又は副参事が、これらの職にある者もともに不在のときは課長があらかじめ指定する主席主査又は主査がその事務を代決することができる。

3 代決を行った書類には、その旨を表示しなければならない。

(平4議会訓令1・一部改正、平10議会訓令1・旧第18条繰下・一部改正、平17議会訓令1・一部改正、平26議会訓令2・旧第23条繰上、平28議会訓令1・一部改正)

(専決、代決の制限)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議、論争があるもの、又は生ずるおそれがある事項

(3) 前各号のほか、事案について疑義があると認められる事項

(平10議会訓令1・追加、平26議会訓令2・旧第24条繰上)

(後閲)

第20条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(平10議会訓令1・旧第19条繰下、平26議会訓令2・旧第25条繰上)

(補則)

第21条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、市長の補助機関の例による。

(平10議会訓令1・旧第20条繰下、平18議会訓令1・一部改正、平26議会訓令2・旧第26条繰上)

1 この訓令は、昭和53年1月20日から施行する。

2 秋田市議会事務局処務規程(昭和25年設定)は、廃止する。

(昭和55年7月11日議会訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の日の前日において、秋田市議会事務局設置条例(昭和55年条例第24号)による改正前の秋田市議会事務局設置条例(昭和25年条例第25号)により、事務局長、次長、庶務課の課長、庶務係長若しくは庶務課の係に勤務を命じられていた職員、又は議事課の課長、議事係長、調査係長若しくは議事課の各係に勤務を命じられていた者で別に辞令を用いない者は、改正後の秋田市議会事務局処務規程により、この訓令施行の日においてそれぞれ事務局長、次長、庶務課の課長、庶務係長若しくは庶務課の係に勤務を命じられた職員又は議事課の課長、議事係長、調査係長若しくは議事課の各係に勤務を命じられたものとする。

(昭和56年5月29日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和60年2月13日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日議会訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月4日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年1月18日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年7月28日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成17年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

庶務課長

総務課長

庶務課長補佐

総務課長補佐

庶務課庶務係長

総務課主席主査

庶務課主査

総務課主査

議事課議事係長

議事課主席主査

議事課調査係長

議事課主席主査

3 平成17年3月31日において、庶務課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成17年4月1日をもって総務課に勤務を命じられたものとする。

(平成18年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年4月22日議会訓令第2号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成25年4月19日議会訓令第2号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月27日議会訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年2月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市議会事務局処務規程の規定は、この訓令の施行の日以後に収受され、又は起案される文書について適用し、同日前に収受され、又は起案された文書については、なお従前の例による。

(令和2年2月27日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第16条関係)

(平4議会訓令2・平7議会訓令1・平10議会訓令1・平11議会訓令1・平17議会訓令1・平29議会訓令1・一部改正)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

使用区分

保管責任者

個数

議会印

(1)

てん書

方21ミリメートル

木印

議会名をもって発する文書

総務課長

1

議長印

(2)

てん書

方21ミリメートル

木印

議長名をもって発する文書

総務課長

1

副議長印

(3)

てん書

方21ミリメートル

木印

副議長名をもって発する文書

総務課長

1

常任委員長印

(4)

てん書

方20ミリメートル

木印

常任委員長名をもって発する文書

総務課長

1

議会運営委員長印

(5)

てん書

方20ミリメートル

木印

議会運営委員長名をもって発する文書

総務課長

1

特別委員長印

(6)

てん書

方20ミリメートル

木印

特別委員長名をもって発する文書

総務課長

1

議会事務局印

(7)

てん書

方20ミリメートル

木印

議会事務局名をもって発する文書

総務課長

1

議会事務局長印

(8)

てん書

方18ミリメートル

木印

議会事務局長名をもって発する文書

総務課長

1

課長印

(9)

てん書

方16ミリメートル

木印

課長名をもって発する文書

各課長

2

公印のひな形

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

(8)

(9)

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収受印

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秋田市議会事務局処務規程

昭和53年1月20日 議会訓令第1号

(令和2年2月27日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和53年1月20日 議会訓令第1号
昭和55年7月11日 議会訓令第1号
昭和56年5月29日 議会訓令第1号
昭和60年2月13日 議会訓令第1号
平成4年3月18日 議会訓令第1号
平成4年9月4日 議会訓令第2号
平成7年1月18日 議会訓令第1号
平成10年4月1日 議会訓令第1号
平成11年3月1日 議会訓令第1号
平成15年7月28日 議会訓令第1号
平成17年3月23日 議会訓令第1号
平成18年3月31日 議会訓令第1号
平成19年3月28日 議会訓令第1号
平成21年3月4日 議会訓令第1号
平成21年4月22日 議会訓令第2号
平成25年4月19日 議会訓令第2号
平成26年3月27日 議会訓令第2号
平成27年3月31日 議会訓令第1号
平成28年3月30日 議会訓令第1号
平成29年2月6日 議会訓令第1号
令和2年2月27日 議会訓令第2号