○秋田市議会委員会条例等の左横書きに関する措置条例

平成8年9月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、秋田市議会委員会条例(昭和42年秋田市条例第21号)および秋田市議会事務局設置条例(昭和55年秋田市条例第24号)(以下「委員会条例等」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(左横書き等の措置)

第2条 委員会条例等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

秋田市議会委員会条例等の左横書きに関する措置条例

平成8年9月27日 条例第31号

(平成8年9月27日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成8年9月27日 条例第31号