○秋田市議会傍聴規則の左横書きに関する措置規則

平成8年12月20日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市議会傍聴規則(昭和43年秋田市議会規則第1号)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 秋田市議会傍聴規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

秋田市議会傍聴規則の左横書きに関する措置規則

平成8年12月20日 議会規則第2号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成8年12月20日 議会規則第2号