○秋田市選挙管理委員会規程

昭和37年3月5日

選管告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、秋田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行ない、投票の多数を得た者をもって当選人とし、得票同数のときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推せんの方法を採ることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、住所および氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けるに至ったときの委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内にこれを行なうものとする。

(退職等)

第4条 委員長の職を辞しようとするとき、又は委員長が退職しようとするときは、その旨文書をもって委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。

2 委員および補充員が退職しようとするときは、その旨文書をもって委員長に申し出なければならない。

(異動)

第5条 委員および補充員に異動があったときは、委員会は直ちにその者の住所および氏名を告示するものとする。

(招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行なう。

2 前項の告知には、招集の日時、場所および付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

4 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件にその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

5 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員がこれを招集する。

(欠席届)

第7条 委員会に出席することができない事情のある委員は、会議の日の前日までに、委員長にその旨届け出なければならない。

(会議の記録)

第8条 委員長は、職員をして会議の次第および出席委員の氏名等必要な事項の記録を調製させなければならない。

2 委員長は、前項の写を添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

(議事に関し必要な事項)

第9条 会議の開閉、議案の審議、議決その他委員会の議事に関しては、市議会の一般の例による。

(担任事項)

第10条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印および書類の保管に関すること。

(4) 事務局職員の給与および服務に関すること。

(5) その他委員会の一般事務に関すること。

(委員長の専決)

第11条 委員会の権限に属する事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(事務局長の専決)

第12条 委員長は、その権限に属する事務の一部を事務局長に専決処理させることができる。

(事務局の設置等)

第13条 委員会の事務を処理させるため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長および主事を置く。

3 事務局に参事、副参事、主席主査、主査および主任を置くことができる。

4 事務局長は書記長をもって充て、参事、副参事、主席主査、主査、主任および主事は書記をもって充てる。

(平7選管告示17・平26選管告示6・一部改正)

(服務)

第14条 事務局長は、委員長の命を受けて事務を総理し、職員を指揮監督する。

2 参事は事務局長を補佐し、事務局の特に重要な事務を処理する。

3 副参事は事務局長を補佐し、事務局の事務を処理する。

4 主席主査は、上司の命を受けて、事務局の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を分担処理する。

6 主任は、上司の命を受けて、事務局の重要な事務を掌る。

(平7選管告示17・平26選管告示6・一部改正)

(職員の職名)

第15条 職員の職名については、市長の補助機関の職員の例による。

(公告式)

第16条 委員会のする告示又は公表は、秋田市役所、市民サービスセンター、地域センターおよび連絡所の掲示場に掲示してこれを行なう。ただし、委員長が必要と認めたときは、秋田市役所の掲示場に掲示してこれを行なうことができる。

2 前項によるもののほか秋田市公報に登載してこれにかえることができる。

(平17選管告示9・平21選管告示31・平23選管告示5・一部改正)

(公印)

第17条 委員会、委員長、委員長職務代理者、事務局および事務局長の公印は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱については、秋田市公印規程(昭和32年訓令第9号)の例による。

(補則)

第18条 この規程に定めるものの外必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、昭和37年3月5日から施行する。

2 従前の秋田市選挙管理委員会規則は、廃止する。

(昭和45年7月22日選管告示第16号)

この規程は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年9月7日選管告示第52号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月2日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月13日選管告示第36号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年6月30日選管告示第6号)

この規程は、昭和57年7月10日から施行する。

(昭和59年10月16日選管告示第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日選管告示第22号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日選管告示第17号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年1月13日選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日選管告示第31号)

この規程は、平成21年5月7日から施行する。

(平成23年3月2日選管告示第5号)

この規程は、平成23年5月16日から施行する。

(平成26年3月25日選管告示第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表

種類

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

使用区分

保管責任者

個数

委員会印

(1)

古印体

方22ミリメートル

木印

委員会名に関するもの

事務局長

1

委員長印

(2)

古印体

方24ミリメートル

木印

委員長名に関するもの

事務局長

1

委員長職務代理者印

(3)

古印体

方24ミリメートル

木印

委員長職務代理者名に関するもの

事務局長

1

事務局印

(4)

古印体

方24ミリメートル

木印

事務局名に関するもの

事務局長

1

事務局長印

(5)

古印体

方24ミリメートル

木印

事務局長名に関するもの

事務局長

1

ひな形

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

 

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秋田市選挙管理委員会規程

昭和37年3月5日 選挙管理委員会告示第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年3月5日 選挙管理委員会告示第6号
昭和44年12月6日 選挙管理委員会告示第52号
昭和45年7月22日 選挙管理委員会告示第16号
昭和47年9月7日 選挙管理委員会告示第52号
昭和53年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和55年4月2日 選挙管理委員会告示第7号
昭和56年6月13日 選挙管理委員会告示第36号
昭和57年6月30日 選挙管理委員会告示第6号
昭和59年10月16日 選挙管理委員会告示第32号
昭和62年4月2日 選挙管理委員会告示第22号
昭和63年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成7年3月17日 選挙管理委員会告示第17号
平成17年1月13日 選挙管理委員会告示第9号
平成21年3月27日 選挙管理委員会告示第31号
平成23年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成26年3月25日 選挙管理委員会告示第6号