○秋田市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和32年3月1日

選管訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、秋田市選挙管理委員会規程(昭和37年選管告示第6号)第18条の規定に基き、秋田市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 委員の身分および資格得失ならびに報酬および費用弁償に関すること。

(4) 職員の人事および給与に関すること。

(5) 会議に関すること。

(6) 規程の制定および改廃に関すること。

(7) 文書の収受および発送ならびに編纂および保存に関すること。

(8) 予算経理に関すること。

(9) 明るい選挙の推進に関すること。

(10) 物品の出納および保管に関すること。

(11) 争訟に関すること。

(12) 選挙人名簿の調製に関すること。

(13) 選挙人の資格調査に関すること。

(14) 選挙人名簿の異動整理および保管に関すること。

(15) 投票区および開票区の設定および区域変更に関すること。

(16) 不在者投票に関すること。

(17) 直接請求に関すること。

(18) 国民投票に関すること。

(19) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(20) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(21) 政治活動用事務所の立札および看板の類に表示する証票の交付に関すること。

(22) 諸証明に関すること。

(23) 選挙に関する記録および投票の保存に関すること。

(24) 選挙事務に関する諸調査統計に関すること。

(平20選管訓令1・平22選管訓令1・平29選管訓令2・一部改正)

第3条 前条における事務分担は、事務局長が別に定めるものとする。

2 選挙執行の際の事務分担は、事務局長が定めるものとする。

(平7選管訓令1・一部改正)

(事務の処理)

第4条 事務の処理は、主任、主査、主席主査、副参事、参事、事務局長を経て委員会の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 書記以外の職員の命免、進退、賞罰および職員の給与に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務および休日勤務を命ずること。

(4) 職員の休暇その他服務に関する諸願届を処理すること。

(5) 臨時職員に関すること。

(6) 軽易な事項の通知、回答、報告および進達に関すること。

(7) 公文書の開示の請求に対する決定に関すること。

(8) その他軽易な事項

(平7選管訓令1・平10選管訓令1・平26選管訓令2・一部改正)

第5条 事務局長は、前条の規定により専決処理できるもののうちで、特に委員長に諮る必要があると認めるときは、委員長の決裁を受けることができる。

第6条 文書は、委員長の許可を得ないで、これを他に示し、又は貸付することができない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長の補助機関の例による。

この規程は、昭和32年3月1日から施行する。

(昭和37年3月5日選管訓令第1号)

この訓令は、昭和37年3月5日から施行する。

(昭和45年7月22日選管訓令第2号)

この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年9月7日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月13日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年5月20日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月2日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月13日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和62年4月2日選管訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日選管訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日選管訓令第1号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成20年7月15日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年12月2日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日選管訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日選管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

秋田市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和32年3月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成29年12月7日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和32年3月1日 選挙管理委員会訓令第2号
昭和37年3月5日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和45年7月22日 選挙管理委員会訓令第2号
昭和47年9月7日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和50年6月13日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和52年5月20日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和53年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和55年4月2日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和56年6月13日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和62年4月2日 選挙管理委員会訓令第2号
昭和63年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成7年3月27日 選挙管理委員会訓令第1号
平成10年6月30日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年7月15日 選挙管理委員会訓令第1号
平成22年12月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成26年3月25日 選挙管理委員会訓令第2号
平成29年12月7日 選挙管理委員会訓令第2号