○秋田市選挙管理委員会委員長専決規程
昭和32年3月1日
選管訓令第1号
第1条 秋田市選挙管理委員会規程(昭和37年選管告示第6号)第11条の規定に基づき、秋田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち、委員長をして専決できる事項については別に定めのあるものを除く外、この規程の定めるところによる。
第2条 委員会の権限に属する事件のうち、委員長が専決処分できるものは次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第193条において準用する自治法第172条第2項および第4項ならびに第180条の3の規定による職員の任免等に関すること
(2) 自治法第74条第5項および第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数および3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)を決定すること
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第100条、第110条および第116条において準用する自治令第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認および代表者証明書を交付すること
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第22条第1項の規定により、選挙人名簿の登録を行う日を通常の登録日後に変更すること
(5) 削除
(6) 法第27条第1項および第2項の規定により選挙人名簿に表示をすること
(7) 法第27条第3項の規定により選挙人名簿の記載を修正又は訂正すること
(8) 法第28条の規定により選挙人名簿の抹消をすること
(9) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第13条の規定により、年齢満17年のものを調査すること
(10) 削除
(11) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除すること
(12)から(14)まで 削除
(15) 令第19条の規定により、選挙人名簿の移送又は引継ぎをすること
(16) 法第41条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、天災等の事故に因り、投票所の変更を決定すること
(17) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿又は抄本を送付すること
(18) 法第57条、第73条および第84条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、天災等の事故に因り更に投票、開票および選挙会の期日を決定すること
(19) 法第62条の規定により、開票立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施ならびに補充選任すること
(20) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選の旨を告知すること
(21) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選人の当選の効力を生じたときの当選証書を附与すること
(22) 法第130条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置および異動の届出を受理すること
(23) 法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、違反選挙事務所の閉鎖を命ずること
(24) 公職選挙事務執行規程(昭和34年選管告示第29号)第11条の3第2項の規定により、証票を交付すること
(25)及び(26) 削除
(27) 法第147条、法第201条の11第11項および法第201条の14第2項の規定により、違反文書図画の撤去を命ずること
(28) 削除
(29) 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を受理すること
(30) 令第121条の規定により、個人演説会等の施設の使用料の決定に関する協議および承認をすること
(31) 法第175条の規定により公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員の選挙にあっては名簿届出政党等)等の掲示(場所および掲載順序等を定めることを含む。)を行うこと
(32) 法第180条から第183条までの規定による出納責任者の選任、解任および辞任ならびに異動等の届出を受理すること
(33) 法第189条の規定による選挙運動に関する収入および支出の報告書を受理すること
(34) 法第193条の規定により、収支報告書について報告又は資料を要求すること
(35) 削除
(36) 法第195条および令第127条の2第4項の規定により、繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること
(37) 法第201条の9第3項の規定により、市長選挙において所属候補者または支援候補者を有する政党その他の政治団体に確認書を交付すること
(38) 法第201条の11第4項の規定により、市長の選挙運動期間中、政党その他の政治団体が、政治活動に使用するポスターに検印または証紙を交付すること
(39) 法第15章の規定による選挙又は当選の効力の争訟につき、調査のために求められるその選挙の関係書類(資料含む。)又は投票の提出を求められた場合の許否に関すること
(40) 削除
(41) 法令により閲覧させ又は告示、公表、報告、通知、交付および保存すること
(平8選管訓令1・平8選管訓令2・平11選管訓令1・平14選管訓令1・平25選管訓令1・平27選管訓令1・平28選管訓令1・平29選管訓令1・令2選管訓令1・令5選管訓令1・一部改正)
第3条 委員長は、前条の規定により専決することのできるもののうちで委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。
(平8選管訓令1・一部改正)
附則
この規程は、昭和32年3月1日から施行する。
附則(昭和37年3月5日選管告示第7号)
この規程は、昭和37年3月5日から施行する。
附則(昭和38年4月10日選管告示第27号)
この規程は、昭和38年4月10日から施行する。
附則(昭和41年9月26日選管訓令第1号)
この訓令は、昭和41年9月30日から施行する。
附則(昭和44年7月5日選管訓令第1号)
この訓令は、昭和44年7月20日から施行する。
附則(昭和45年7月22日選管訓令第1号)
この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和52年5月20日選管訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月16日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月22日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月16日選管訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月7日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月16日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月2日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月7日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。