○公職選挙事務執行規程

昭和34年4月15日

選管告示第29号

公職選挙事務執行規程(昭和30年選管告示第112号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票(第2条―第3条の2)

第3章 自動車、船舶および拡声機の表示(第4条―第7条)

第3章の2 ビラの届出等および証紙(第8条―第10条)

第4章 文書図面の撤去命令(第11条)

第4章の2 後援団体等の政治活動に関する立札および看板の類の表示(第11条の2―第11条の6)

第5章 個人演説会等(第12条―第20条)

第6章 標旗および腕章(第21条―第23条)

第7章 削除

第8章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧(第25条―第27条)

第9章 選挙運動員等に関する実費弁償および報酬の額(第28条)

第10章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第29条―第35条)

第11章 補則(第36条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)および同法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、秋田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき事務の執行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 投票

(投票区)

第2条 法第17条(投票区)第2項の規定によって市の区域を分けて設ける投票区は、別に定める。

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定によって、秋田市議会議員(以下「市議員」という。)および秋田市長(以下「市長」という。)の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式による。

(投票所入場券)

第3条の2 令第31条(投票所入場券及び到着番号札の交付)第1項の規定による投票所入場券は選挙人に交付するものとし、その様式は別記第1号様式の2に準ずる。

(不在者投票用紙等の発送できる日)

第3条の3 令第53条第1項および第59条の4第4項の規定により投票用紙ならびに投票用封筒を郵便をもって発送することについては選挙期日の公示又は告示の日前2日とする。

(平18選管告示10・一部改正)

第3章 自動車、船舶および拡声機の表示

(平8選管告示3・改称)

(表示板)

第4条 法第141条(自動車、船舶および拡声機の使用)第5項の規定による自動車、船舶および拡声機の表示は、別記第2号様式による。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(平8選管告示3・平13選管告示2・一部改正)

(表示板の掲示)

第5条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい場所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平8選管告示3・一部改正)

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、または破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は委員会に対して別記第2号様式の2の再交付申請書を提出しなければならない。

2 表示板の破損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第7条 候補者が死亡し、もしくは候補者たることを辞したとき、または選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返さなければならない。

2 表示板の紛失によって再交付を受けた場合において紛失した表示板を回収するに至ったときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返さなければならない。

第3章の2 ビラの届出等および証紙

(平21選管告示2・追加)

(ビラの届出等)

第8条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定による届出は、別記第2号様式の3によってしなければならない。

2 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定による証紙の交付を受けようとする候補者は、別記第2号様式の4によって申請しなければならない。

(平21選管告示2・追加、平29選管告示69・一部改正)

(証紙)

第9条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第2号様式の5による。

(平21選管告示2・追加、平29選管告示69・一部改正)

(証紙の交付)

第10条 前条に規定する証紙は、第8条の規定によるビラの届出書又は証紙の交付申請書を受理した後直ちに交付する。

(平21選管告示2・追加)

第4章 文書図画の撤去命令

(文書図画の撤去命令)

第11条 法第147条(文書図画の撤去)、法第201条の11(政治活動の態様)第11項および法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定によって文書図画を撤去させる場合には、別記第3号様式による撤去命令書を提示責任者に交付することによって、行うものとする。

2 前項の規定により撤去を命ずる場合の警察署長に対する通報は、別記第4号様式による。

(平11選管告示57・一部改正)

第4章の2 後援団体等の政治活動に関する立札および看板の類の表示

(証票)

第11条の2 令第110条の5第4項の規定による委員会の交付する証票は、別記第5号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(平8選管告示3・一部改正)

(証票の申請等)

第11条の3 令第110条の5第5項の規定による申請は、市議会議員および市長の選挙の候補者もしくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、別記第6号様式による証票交付申請書に、当該候補者等にかかる法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、別記第6号様式の2による証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付する。

(平8選管告示3・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第11条の4 第6条の規定は、証票の再交付について準用する。

(申請事項の変更)

第11条の5 第11条の3第2項の規定により証票の交付を受けた者は、同条第1項の証票交付申請書に記載した事項を変更しようとするときは、別記第6号様式の3による証票交付申請事項変更申請書を委員会に提出しなければならない。

(平31選管告示15・追加)

(廃止の届出)

第11条の6 第11条の3第2項の規定により証票の交付を受けた者は、法第143条第16項第1号の立札および看板の類を廃止したときは、速やかに別記第6号様式の4による廃止届を委員会に提出しなければならない。

2 前項の廃止届を提出する場合においては、交付を受けた証票を返還しなければならない。

(平31選管告示15・追加)

第5章 個人演説会等

(平8選管告示3・改称)

(個人演説会等の開催申出の処理)

第12条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定によって個人演説会等の開催の申出があったときは、委員会はその申出書の余白に受理した日時を記載し、かつ、別記第7号様式による個人演説会等の開催申出処理簿に記入して処理するものとする。

(平8選管告示3・一部改正)

(個人演説会等の開催不能通知)

第13条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定によって委員会がする通知は別記第8号様式による。

(平8選管告示3・一部改正)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第14条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定によって委員会がする通知は別記第9号様式による。

(平8選管告示3・一部改正)

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第15条 令第117条(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による通知は、別記第10号様式に準ずる。

(平8選管告示3・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第16条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定によって、委員会から管理者に対して予定表の提出を求められた場合は、別記第11号様式に準じてしなければならない。

2 前項の規定によって提出した予定表に変更がある場合は、そのつど管理者は、委員会に通知しなければならない。

(平8選管告示3・一部改正)

(個人演説会等の施設の設備の程度の承諾申請)

第17条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定によって管理者が承諾を得ようとする場合は別記第12号様式に準じて申請しなければならない。

(平8選管告示3・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の承認申請)

第18条 令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定によって管理者が承認を得ようとする場合は、別記第13号様式に準じて申請しなければならない。

(平8選管告示3・平29選管告示69・一部改正)

(個人演説会等の設備)

第19条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定によって候補者が自ら必要な設備を加えようとする場合は、あらかじめ管理者の承諾をうけ、かつ、後片付をしなければならない。

(平8選管告示3・一部改正)

(天災事変等による個人演説会等の開催不能通知)

第20条 個人演説会等予定会場が天災事変等により使用ができなくなった場合は、管理者は直ちに委員会およびその施設の使用にかかる候補者に通知しなければならない。

(平8選管告示3・一部改正)

第6章 標旗および腕章

(標旗)

第21条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によって、委員会が交付する標旗は、別記第14号様式による。

(平8選管告示3・平13選管告示2・一部改正)

(腕章)

第22条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第15号様式による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記第16号様式による。

(平8選管告示3・一部改正)

(標旗および腕章の交付等)

第23条 第4条第2項第6条および第7条の規定は、前2条の標旗および腕章の交付、再交付および返還について準用する。

第7章 削除

第24条 削除

第8章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧

(閲覧の場所)

第25条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会の事務を行う場所または委員会が指定した場所においてしなければならない。

(閲覧の時間)

第26条 前条の規定による報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第27条 第25条の規定による報告書は、指定された場所以外に持出してはならない。

2 報告書は、てい❜❜重に取扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させまたは禁止することができる。

第9章 選挙運動員等に関する実費弁償および報酬の額

(実費弁償および報酬の額)

第28条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定によって選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額ならびに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁償の最高額を、次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

(オ) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(カ) 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(ア) 基本日額 1万円

(イ) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割に相当する額

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃、船賃および車賃 第1号(ア)(イ)および(ウ)に掲げる額

(イ) 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき1万円

2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項の規定によって、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶および拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら法第142条の3(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条(文書図画の掲示)第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を、次のように定める。

選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円

(平5選管告示9・平8選管告示3・平29選管告示1・一部改正)

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(表示板等)

第29条 市長選挙において、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によって政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、別記第17号様式による。

2 前項の規定による表示は、法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 前項の規定による確認書は、別記第18号様式による。

(平8選管告示3・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第30条 第5条の規定は、表示板の掲示箇所について準用する。

(表示板の再交付等)

第31条 第6条および第7条の規定は、表示板の再交付および返還について準用する。

(検印および証紙交付票)

第32条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号の規定によって、ポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、委員会から別記第19号様式による検印および証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第29条第2項の規定は、前項の検印および証紙交付票の交付について準用する。

(平8選管告示3・一部改正)

(検印および証紙)

第33条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって委員会が行う検印は、別記第19号様式の2の印を用いる。ただし、必要により検印にかえて同号様式の証紙を交付することができる。

(検印および証紙交付の方法)

第34条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって、委員会の検印および証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、第32条の検印および証紙交付票を提出しなければならない。この場合においては、検印および証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印および証紙に関する責任者において署名押印しなければならない。ただし、証紙の交付を受けようとする者は、その受けようとするポスターの見本1枚(形式、文書、図案および色彩等が異なるものがある場合は、それぞれ1枚)を委員会に提出しなければならない。

(平8選管告示3・一部改正)

(政談演説会開催届出書)

第34条の2 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催届出書の様式は別記第19号様式の3による。

(政談演説会告知のための立札等の表示)

第34条の3 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札および看板の類の表示は、別記第19号様式の4による。

2 前項の表示票は、前条の規定により政談演説会開催の届出を受理した後、直ちに交付する。

(ビラの種類の届出)

第34条の4 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするものは、別記第19号様式の5の政治活動用ビラの届出書によってしなければならない。

2 前項の場合において、政党その他の政治団体は頒布すべきビラの見本を委員会に提出しなければならない。

(平8選管告示3・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第35条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体がする機関紙誌の届出は、別記第20号様式に準じてしなければならない。

(平11選管告示57・一部改正)

第11章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第36条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印および証紙交付票および腕章はあらたに交付しない。ただし、当該再立候補者が返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

(平8選管告示3・一部改正)

(新聞広告証明書)

第37条 法第149条(新聞広告)の規定によって新聞広告をする場合は、選挙長の発行する新聞広告掲載証明書を、広告しようとする新聞社に提出して申し込まなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第21号様式による。

3 第1項の証明書の交付については、第4条第2項の規定を準用する。

(候補者用通常葉書使用証明書の交付)

第38条 公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定によって選挙長が発行する候補者用通常葉書使用証明書の交付については、第4条第2項の規定を準用する。

(平8選管告示3・一部改正)

(その他の選挙または投票の場合)

第39条 地方自治法(昭和22年法律第67号)および日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)によって法または令を準用しもしくはその例によることとされている選挙または投票については、当該法令に特別の定めがある場合または特別の措置を要する場合を除いては、この規程の定めるところによる。

(平27選管告示62・平29選管告示69・令5選管告示34・一部改正)

(選挙長等の告示)

第40条 選挙長および開票管理者の告示は、委員会がする例による。

(その他の措置)

第41条 この規程に定めるものの外必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月10日選管告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月10日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月22日選管告示第17号)

この規程は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和49年12月6日選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月11日選管告示第61号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和52年5月20日選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月9日選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月16日選管告示第35号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の公職選挙事務執行規程により交付された証票は、この規程の施行日以後は、その効力を失う。

(昭和59年10月16日選管告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月21日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年5月17日選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年1月22日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月7日選管告示第57号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年1月22日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月10日選管告示第62号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年5月11日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月27日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年2月19日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年12月2日選管告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年1月18日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日選管告示第62号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年1月27日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年12月7日選管告示第69号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定、第39条の改正規定および第13号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年4月5日選管告示第15号)

この規程は、平成31年4月30日から施行する。

(令和3年2月19日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日選管告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平29選管告示1・一部改正)

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(平16選管告示10・全改)

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(平4選管告示5・平31選管告示15・一部改正)

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(令3選管告示5・全改)

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(平21選管告示2・追加、平25選管告示1・平29選管告示69・平31選管告示15・令3選管告示5・一部改正)

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(平21選管告示2・追加、平25選管告示1・平29選管告示69・平31選管告示15・令3選管告示5・一部改正)

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(平21選管告示2・追加、平29選管告示69・平31選管告示15・一部改正)

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(令3選管告示5・全改)

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(平11・選管告示57・全改、平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平31選管告示15・一部改正)

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(平31選管告示15・全改、令3選管告示5・一部改正)

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(平31選管告示15・全改、令3選管告示5・一部改正)

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(平31選管告示15・追加、令3選管告示5・一部改正)

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(平31選管告示15・追加、令3選管告示5・一部改正)

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(平8選管告示3・一部改正)

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(平4選管告示5・平8選管告示3・平18選管告示10・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平8選管告示3・平18選管告示10・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平8選管告示3・平18選管告示10・平25選管告示1・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平8選管告示3・平18選管告示10・平25選管告示1・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平8選管告示3・平18選管告示10・平25選管告示1・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平8選管告示3・平18選管告示10・平25選管告示1・平29選管告示69・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平31選管告示15・一部改正)

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(平4選管告示5・平31選管告示15・一部改正)

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(令3選管告示5・全改)

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(平4選管告示5・平31選管告示15・一部改正)

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(令3選管告示5・全改)

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(平4選管告示5・平31選管告示15・一部改正)

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(令3選管告示5・全改)

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(令3選管告示5・全改)

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(平4選管告示5・平18選管告示10・平22選管告示41・平31選管告示15・一部改正)

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公職選挙事務執行規程

昭和34年4月15日 選挙管理委員会告示第29号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年4月15日 選挙管理委員会告示第29号
昭和38年4月10日 選挙管理委員会告示第26号
昭和42年3月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年7月22日 選挙管理委員会告示第17号
昭和49年12月6日 選挙管理委員会告示第37号
昭和50年10月11日 選挙管理委員会告示第61号
昭和52年5月20日 選挙管理委員会告示第30号
昭和53年9月9日 選挙管理委員会告示第21号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会告示第35号
昭和59年10月16日 選挙管理委員会告示第33号
昭和62年3月13日 選挙管理委員会告示第8号
平成4年4月21日 選挙管理委員会告示第5号
平成5年5月17日 選挙管理委員会告示第9号
平成8年1月22日 選挙管理委員会告示第3号
平成11年10月7日 選挙管理委員会告示第57号
平成13年1月22日 選挙管理委員会告示第2号
平成15年10月10日 選挙管理委員会告示第62号
平成16年5月11日 選挙管理委員会告示第10号
平成18年4月27日 選挙管理委員会告示第10号
平成21年2月19日 選挙管理委員会告示第2号
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第41号
平成25年1月18日 選挙管理委員会告示第1号
平成27年12月16日 選挙管理委員会告示第62号
平成29年1月27日 選挙管理委員会告示第1号
平成29年12月7日 選挙管理委員会告示第69号
平成31年4月5日 選挙管理委員会告示第15号
令和3年2月19日 選挙管理委員会告示第5号
令和5年6月1日 選挙管理委員会告示第34号