○秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成5年12月24日

選管告示第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成5年秋田市条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21選管告示1・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示1・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、秋田市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第2号様式に準じて作成し、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の確認は、第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平21選管告示1・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平21選管告示1・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号もしくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量および燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書および選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ第4号様式および第5号様式に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示1・平22選管告示40・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書および前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第6号様式に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平17選管告示10・旧附則・一部改正)

(河辺町および雄和町の編入による選挙区の設置に伴う特例)

2 秋田市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例(平成17年秋田市条例第1号)附則第2項の規定により設けられた第2選挙区および第3選挙区において秋田市議会議員の選挙が行われる場合の第5号様式の規定の適用については、同様式の備考の4の(2)の規定中「557,115円」とあるのは「301,875円」と、「26円73銭」とあるのは「510円48銭」と、「(ポスター掲示場数-500)」とあるのは「ポスター掲示場数」とする。

(平17選管告示10・追加)

(平成7年12月21日選管告示第68号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日選管告示第58号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営および選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成13年9月20日選管告示第65号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年1月13日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月27日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年2月19日選管告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成22年12月2日選管告示第40号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成25年1月18日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年12月7日選管告示第70号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日選管告示第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関する規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令3選管告示6・全改)

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(平21選管告示1・追加、平25選管告示1・令3選管告示6・一部改正)

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(平18選管告示10・一部改正、平21選管告示1・旧第1号様式その2繰下、平25選管告示1・令3選管告示6・一部改正)

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(平18選管告示10・平21選管告示1・平22選管告示40・平25選管告示1・令3選管告示6・一部改正)

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(平21選管告示1・追加、平25選管告示1・令3選管告示6・一部改正)

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(平18選管告示10・一部改正、平21選管告示1・旧第2号様式その2繰下・一部改正、平25選管告示1・令3選管告示6・一部改正)

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(平21選管告示1・平22選管告示40・一部改正)

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(平21選管告示1・追加)

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(平21選管告示1・旧第3号様式その2繰下・一部改正)

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(平7選管告示68・平10選管告示58・平13選管告示65・平21選管告示1・平22選管告示40・平29選管告示70・令3選管告示6・令4選管告示23・一部改正)

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(平21選管告示1・平22選管告示40・令3選管告示6・一部改正)

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(平7選管告示68・平10選管告示58・平13選管告示65・平21選管告示1・令3選管告示6・一部改正)

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(平21選管告示1・追加、平29選管告示70・令3選管告示6・令4選管告示23・一部改正)

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(平7選管告示68・平10選管告示58・平13選管告示65・一部改正、平21選管告示1・旧第5号様式繰下・一部改正、平29選管告示70・令3選管告示6・令4選管告示23・一部改正)

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(平18選管告示10・平21選管告示1・平22選管告示40・平25選管告示1・令3選管告示6・令4選管告示23・一部改正)

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(平21選管告示1・追加、平25選管告示1・令3選管告示6・令4選管告示23・一部改正)

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(平18選管告示10・一部改正、平21選管告示1・旧第6号様式その2繰下・一部改正、平25選管告示1・令3選管告示6・令4選管告示23・一部改正)

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秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成5年12月24日 選挙管理委員会告示第43号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年12月24日 選挙管理委員会告示第43号
平成7年12月21日 選挙管理委員会告示第68号
平成10年12月21日 選挙管理委員会告示第58号
平成13年9月20日 選挙管理委員会告示第65号
平成17年1月13日 選挙管理委員会告示第10号
平成18年4月27日 選挙管理委員会告示第10号
平成21年2月19日 選挙管理委員会告示第1号
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成25年1月18日 選挙管理委員会告示第1号
平成29年12月7日 選挙管理委員会告示第70号
令和3年2月19日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年12月21日 選挙管理委員会告示第23号