○秋田市監査委員条例

昭和51年6月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項および第202条の規定に基づき、本市の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(平9条例28・一部改正)

(常勤の監査委員)

第3条 識見を有する者のうちから選任する監査委員の1人は、常勤とする。

(平3条例30・一部改正)

(代表監査委員)

第4条 代表監査委員は、常勤の監査委員をもってこれにあてる。

(事務局の設置)

第5条 監査委員に関する事務を処理するため監査委員事務局を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 秋田市監査委員に関する条例(昭和39年条例第5号)は、廃止する。

(平成3年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市監査委員条例

昭和51年6月24日 条例第21号

(平成9年6月16日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和51年6月24日 条例第21号
平成3年9月25日 条例第30号
平成9年6月16日 条例第28号