○秋田市監査委員条例
昭和51年6月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項および第202条の規定に基づき、本市の監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(平9条例28・一部改正)
(常勤の監査委員)
第3条 識見を有する者のうちから選任する監査委員の1人は、常勤とする。
(平3条例30・一部改正)
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は、常勤の監査委員をもってこれにあてる。
(事務局の設置)
第5条 監査委員に関する事務を処理するため監査委員事務局を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 秋田市監査委員に関する条例(昭和39年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成3年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。