○秋田市監査委員事務局処務規程

昭和39年3月31日

監査委員訓令第1号

第1条 この規程は、秋田市監査委員条例第5条の規定に基づき、秋田市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関して、必要な事項を定めるものとする。

第2条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 職員の身分および給与に関すること。

(3) 文書の収発、編さんおよび保存ならびに書類の整理保管に関すること。

(4) 規程の制定および改廃に関すること。

(5) 物品の保管に関すること。

(6) 事務局の予算経理に関すること。

(7) 監査、検査、審査その他監査委員の職務の補助執行に関すること。

(8) 監査事務の調査研究に関すること。

(平6監委訓令1・一部改正)

第3条 事務局に事務局長および主事を置く。

2 事務局に参事、副参事、主席主査、主査および主任を置くことができる。

3 参事、副参事、主席主査、主査、主任および主事は書記をもって充てる。

(平6監委訓令1・平26監委訓令2・一部改正)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 参事は、事務局長を補佐し、事務局の特に重要な事務を掌理する。

3 副参事は、上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

4 主席主査は、上司の命を受けて、事務局の重要な事務の一部を分担処理する。

5 主査は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を分担処理する。

6 主任は、上司の命を受けて、事務局の重要な事務を掌る。

(平6監委訓令1・平26監委訓令2・一部改正)

第5条 次の各号に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 所定又は定例に関すること。

(2) 職員の出張および休暇に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 公文書の開示の請求に対する決定に関すること。

(平10監委訓令1・平10監委訓令2・一部改正)

第6条 監査委員、代表監査委員、監査委員職務執行者および事務局長の公印は次のとおりとする。

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(平23監委訓令1・全改)

第7条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、市長の補助機関の例による。

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

2 秋田市監査委員室処務規程(昭和25年設定)は、廃止する。

3 秋田市監査委員監査規程(昭和25年設定)は、廃止する。

(昭和42年7月24日監査委員訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月1日監査委員訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月24日監査委員訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日監査委員訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日監査委員訓令第1号)

この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和63年3月28日監査委員訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年1月6日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日監査委員訓令第2号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年1月26日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日監査委員訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日監査委員訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

秋田市監査委員事務局処務規程

昭和39年3月31日 監査委員訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 監査委員訓令第1号
昭和42年7月24日 監査委員訓令第1号
昭和48年11月1日 監査委員訓令第1号
昭和51年6月24日 監査委員訓令第1号
昭和52年4月1日 監査委員訓令第1号
昭和56年6月1日 監査委員訓令第1号
昭和63年3月28日 監査委員訓令第1号
平成6年3月28日 監査委員訓令第1号
平成10年1月6日 監査委員訓令第1号
平成10年6月26日 監査委員訓令第2号
平成11年1月26日 監査委員訓令第1号
平成23年4月28日 監査委員訓令第1号
平成26年3月28日 監査委員訓令第2号