○秋田市監査委員事務局処務規程の左横書きに関する措置訓令

平成8年12月11日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令施行の際現に効力を有する監査委員訓令を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

秋田市監査委員事務局処務規程の左横書きに関する措置訓令

平成8年12月11日 監査委員訓令第1号

(平成8年12月11日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成8年12月11日 監査委員訓令第1号