○秋田市公平委員会設置条例
昭和26年8月13日
条例第35号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基き、秋田市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
○秋田市公平委員会設置条例
昭和26年8月13日
条例第35号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基き、秋田市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。