○秋田市公平委員会設置条例

昭和26年8月13日

条例第35号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基き、秋田市公平委員会を設置する。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(平成7年12月21日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

秋田市公平委員会設置条例

昭和26年8月13日 条例第35号

(平成7年12月21日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第35号
平成7年12月21日 条例第44号