○秋田市公平委員会規則

昭和26年10月19日

公平規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平16公平規則2・一部改正)

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

会議を開催するときは、委員長は会議の日時および場所並びに会議に付する事項を委員に対してあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意により公開することができる。

(事務局)

第4条 公平委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

委員長は、事務職員の中から事務局長を選任する。

(平23公平規則2・全改)

(議事日程)

第5条 議事日程は、事務局長が委員長の命を受けて作成する。

(平23公平規則2・一部改正)

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、事務局長が作成する。

前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

(平16公平規則2・平23公平規則2・一部改正)

(公印)

第7条 委員会及び委員長の公印は次のとおりとする。

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(補則)

第8条 委員会の公告式その他委員会の事務処理については市の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年10月19日から適用する。

(昭和33年12月25日公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月7日公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月16日公平規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月18日公平規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、施行日をもって同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

幹事

事務局長

秋田市公平委員会規則

昭和26年10月19日 公平委員会規則第1号

(平成23年5月18日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和26年10月19日 公平委員会規則第1号
昭和33年12月25日 公平委員会規則第1号
昭和36年8月7日 公平委員会規則第1号
平成16年7月16日 公平委員会規則第2号
平成23年5月18日 公平委員会規則第2号