○秋田市公平委員会規則の左横書きに関する措置規則

平成8年12月2日

公平規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する秋田市公平委員会の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

秋田市公平委員会規則の左横書きに関する措置規則

平成8年12月2日 公平委員会規則第3号

(平成8年12月2日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成8年12月2日 公平委員会規則第3号