○秋田市公平委員会規則の左横書きに関する措置規則
平成8年12月2日
公平規則第3号
(措置)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
○秋田市公平委員会規則の左横書きに関する措置規則
平成8年12月2日
公平規則第3号
(措置)
第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。