○秋田市固定資産評価審査委員会規程

平成10年3月23日

固評委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市固定資産評価審査委員会条例(平成10年秋田市条例第1号)第14条の規定に基づき、秋田市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11固評委規則1・平28固評委規則1・一部改正)

(委員会等の招集)

第2条 委員会の招集(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の招集を除く。)は、委員長が会議の日時および場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも会議の日前3日までに到達するよう送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

3 合議体の招集は、審査長が行うものとする。

4 委員は、疾病その他の事由により会議に出席できない場合においては、あらかじめ委員長又は審査長にその旨を届け出なければならない。

(平12固評委規則1・一部改正)

(審査等に係る委員長および審査長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う議事(合議体の行う議事を除く。)についてその進行を図り、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

2 審査長は、合議体の行う審査および議事についてその進行を図り、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(平11固評委規則1・平12固評委規則1・一部改正)

第4条 削除

(平11固評委規則1)

(委員の辞職の届出)

第5条 委員が辞職しようとする場合においては、その辞職しようとする日前20日までに、その旨を文書をもって市長に届け出なければならない。ただし、市長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

(同一の政党に属する委員の制限)

第6条 同一の政党その他の団体に属する者は、2人以上委員であることはできない。

2 委員がその選任後において、前項の規定に該当するに至った場合は、新たに当該政党その他の団体に属した者が退職しなければならない。

(審査の回避)

第7条 委員は、自己又は配偶者、6親等内の親族もしくは3親等内の姻族に関する事件については、委員会の承認を得て審査を回避することができる。

(資料提出要求書)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時および場所

(平11固評委規則1・平12固評委規則1・一部改正)

(呼出状)

第9条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人および市長を除く。)の出席および証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時および場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日前2日までにこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(平11固評委規則1・一部改正)

(口頭審理における制限)

第10条 審査長は、口頭審理のため関係者の発言を要する場合においては、発言の順序を指定し、その時間および回数を制限し、又は審理の目的以外の発言を禁止することができる。

(平12固評委規則1・一部改正)

(口頭審理の傍聴)

第11条 口頭審理を傍聴しようとする者は、委員会において住所、氏名および年齢を傍聴人受付簿に記載し、書記の指示に従って傍聴席に着席しなければならない。

(平12固評委規則1・一部改正)

(入場の制限)

第12条 審査長は、議場の整理その他必要があると認める場合においては、傍聴人の入場を制限することができる。

(平12固評委規則1・一部改正)

(入場の禁止等)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、議場に入ることができない。

(1) 凶器を携帯した者

(2) めいていした者

(3) 異様の服装をした者

2 議場にある者は、静粛を守り私語飲食その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(議場からの退場)

第14条 審査長は、第10条から前条までの規定に違反した者に対して、退場を命ずることができる。

2 前項により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(平12固評委規則1・一部改正)

(文書の記載方法)

第15条 委員会が作成する文書には、作成の年月日および委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名し、又は公印を押さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、軽易な文書については、公印を省略することができる。

(令3固評委規則1・一部改正)

(文書の送達方法)

第16条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

2 前条第3項の軽易な文書は、ファクシミリ、電子メール等により送達することができる。

(令3固評委規則1・一部改正)

(資料および記録の閲覧)

第17条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料ならびに審査の議事および決定に関する記録を関係者の閲覧に供するものとする。

(平11固評委規則1・一部改正)

(公印)

第18条 委員会および委員長の公印は、次のとおりとする。

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(審査申出書等の様式)

第19条 次の各号に掲げる様式のひな型は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審査申出書(土地) 様式第1号

(2) 審査申出書(家屋) 様式第2号

(3) 審査申出書(償却資産) 様式第3号

(4) 反論書 様式第4号

(5) 呼出状 様式第5号

(6) 口頭による意見陳述調書 様式第6号

(7) 口述書 様式第7号

(8) 口頭審理調書 様式第8号

(9) 実地調査通知書 様式第9号

(10) 実地調査調書 様式第10号

(11) 議事調書 様式第11号

(12) 決定書 様式第12号

(13) 決定通知書 様式第13号

(平11固評委規則1・一部改正)

(補則)

第20条 委員会の公告式その他委員会の事務処理については、市長の補助機関の例による。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日固評委規則第1号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日固評委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日固評委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日固評委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日固評委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日固評委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28固評委規則1・全改、令3固評委規則1・一部改正)

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(平28固評委規則1・全改、令3固評委規則1・一部改正)

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(平28固評委規則1・全改、令3固評委規則1・一部改正)

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(平28固評委規則1・全改、令3固評委規則1・一部改正)

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(平11固評委規則1・一部改正)

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(平11固評委規則1・追加、令3固評委規則1・一部改正)

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(平28固評委規則1・全改、令3固評委規則1・一部改正)

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(平11固評委規則1・旧様式第7号繰下・一部改正、令3固評委規則1・一部改正)

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(平11固評委規則1・旧様式第8号繰下、平12固評委規則1・一部改正)

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(平11固評委規則1・旧様式第9号繰下・一部改正、令3固評委規則1・一部改正)

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(平11固評委規則1・旧様式第10号繰下、令3固評委規則1・一部改正)

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(平28固評委規則1・全改)

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(平11固評委規則1・旧様式第12号繰下・一部改正、平12固評委規則1・平17固評委規則1・一部改正)

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秋田市固定資産評価審査委員会規程

平成10年3月23日 固定資産評価審査委員会規則第1号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成10年3月23日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成12年3月31日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成17年4月1日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成18年3月31日 固定資産評価審査委員会規則第1号
平成28年3月30日 固定資産評価審査委員会規則第1号
令和3年6月29日 固定資産評価審査委員会規則第1号