○秋田市部設置条例

昭和56年5月29日

条例第17号

秋田市部設置条例(昭和50年条例第6号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、本市に次の部を設ける。

総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 情報公開に関すること。

(3) 職員に関すること。

(4) 防災に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 財産管理に関すること。

(7) 工事の検査に関すること。

(8) 一般庶務その他他の主管に属しないこと。

企画財政部

(1) 総合企画および調整に関すること。

(2) 国際交流に関すること。

(3) 予算その他の財務に関すること。

(4) 電子計算処理に関すること。

(5) 調査統計に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 広聴に関すること。

(8) 税に関すること。

観光文化スポーツ部

(1) 観光に関すること。

(2) 文化に関すること。

(3) スポーツに関すること。

(4) 動物園に関すること。

市民生活部

(1) 市民生活、計量および環境衛生に関すること。

(2) 地域振興に関すること。

(3) 市民協働に関すること。

(4) 戸籍および住民登録に関すること。

(5) 社会保障に関すること。

(6) 市民サービスセンターに関すること。

福祉保健部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

子ども未来部

(1) 子どもの育成および子育て支援に関すること。

環境部

(1) 環境保全に関すること。

(2) 廃棄物の処理および再利用に関すること。

産業振興部

(1) 商業に関すること。

(2) 工業に関すること。

(3) 労働に関すること。

(4) 港湾に関すること。

(5) 農林水産業に関すること。

建設部

(1) 土木に関すること。

(2) 建築および営繕に関すること。

(3) 河川に関すること。

(4) 公園および緑化に関すること。

都市整備部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 交通政策に関すること。

(3) 建築指導に関すること。

(4) 住宅整備に関すること。

(5) 市街地整備に関すること。

(平18条例3・旧本則・一部改正、平19条例1・平20条例1・平21条例4・平22条例2・平22条例45・平27条例53・一部改正)

(推進本部の設置)

第2条 市長は、重要かつ緊急的な行政課題に対応する等のため、必要により推進本部を設けることができる。

(平18条例3・追加)

 抄

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年11月15日条例第33号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年5月7日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第45号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月16日から施行する。

(平成27年12月21日条例第53号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

秋田市部設置条例

昭和56年5月29日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
昭和56年5月29日 条例第17号
昭和61年3月27日 条例第2号
平成2年3月28日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第17号
平成15年3月24日 条例第1号
平成15年10月1日 条例第34号
平成16年11月15日 条例第33号
平成17年3月23日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第4号
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年12月27日 条例第45号
平成27年12月21日 条例第53号