○秋田市法令審査委員会規程

昭和26年7月16日

庁達第13号

第1条 市役所に秋田市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を審議する。

(1) 条例、規則、訓令及び重要な告示等の制定改廃に関する事項

(2) 訴願、訴訟、和解、異議の申立に関する事項

(3) 法令等の解釈に関する事項

(4) その他法令に関する重要な事項

第2条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。

審議に附する事項により特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(平17庁達1・一部改正)

第3条 委員長および委員は、次の職にある者をもって充てる。

委員長 総務部長

委員 企画財政部長、観光文化スポーツ部長、市民生活部長、福祉保健部長、子ども未来部長、環境部長、産業振興部長、建設部長、都市整備部長、総務部次長および総務部文書法制課長

臨時委員は、必要に応じ市職員および関係機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。

臨時委員は、当該事項の審議を終了したときは、解任されるものとする。

(平17庁達1・平20庁達1・平23庁達1・平28庁達1・一部改正)

第4条 委員長は、会務を総理する。

委員長に事故あるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

第5条 委員会に幹事若干名を置き、市職員のうちから市長が命ずる。

幹事は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。

第6条 委員会の庶務は、総務部文書法制課において処理する。

(平12庁達1・平20庁達1・一部改正)

第7条 この規程に定めるものの外委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

第8条 行政調査会規程(大正8年庁達第28号)は廃止する。

(昭和32年2月11日庁達第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年1月10日から適用する。

(昭和34年10月30日庁達第4号)

この庁達は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。

(昭和52年4月1日庁達第1号)

この庁達は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日庁達第1号)

この庁達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日庁達第1号)

この庁達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日庁達第1号)

この庁達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日庁達第1号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日庁達第1号)

この庁達は、平成28年4月1日から施行する。

秋田市法令審査委員会規程

昭和26年7月16日 庁達第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
昭和26年7月16日 庁達第13号
昭和31年1月1日 庁達第1号
昭和32年2月11日 庁達第2号
昭和34年10月30日 庁達第4号
昭和52年4月1日 庁達第1号
平成12年3月31日 庁達第1号
平成17年3月31日 庁達第1号
平成20年3月31日 庁達第1号
平成23年3月31日 庁達第1号
平成28年3月18日 庁達第1号