○秋田市アメリカシロヒトリ防除対策会議規程
昭和48年3月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 秋田市内に発生するアメリカシロヒトリの防除の徹底を期するため、秋田市アメリカシロヒトリ防除対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) アメリカシロヒトリの防除に関すること。
(2) その他アメリカシロヒトリの防除について市長が特に命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長および会議員をもって組織する。
2 会長および会議員は、次の職にある者をもって充てる。
会長 柿副市長
会議員 市民生活部長、市民生活部生活総務課長、市民生活部市民相談センター所長、環境部長、環境部環境都市推進課長、産業振興部長、産業振興部農地森林整備課長、建設部長、建設部次長、建設部道路維持課長、建設部公園課施設担当課長および教育委員会事務局長
(平5訓令1・平8訓令1・平12訓令5・平13訓令4・平14訓令1・平15訓令4・平17訓令2・平18訓令1・平19訓令1・平20訓令1・平22訓令6・平23訓令4・平24訓令1・平28訓令3・令4訓令2・一部改正)
第4条 会長は、対策会議の会務を掌理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した会議員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
第6条 対策会議に幹事長および幹事若干名を置き、会長が会議員の中から任命する。
2 幹事長および幹事は会長の命をうけて対策会議の事務に従事する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営その他に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月13日訓令第6号)抄
1 この訓令は、昭和49年7月15日から施行する。ただし、附則第2項および第3項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月28日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月15日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年1月28日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。