○市長の職務代理者を定める規則

平成3年3月29日

規則第7号

市長の職務を代理する者を指定する規則(昭和26年秋田市規則第6号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者を定めるものとする。

(平14規則1・一部改正)

第2条 市長に事故があるとき又は市長が欠けたときにおいて、市長の職務を代理する副市長の順序は、鎌田副市長、柿画像副市長の順序とする。

(平14規則1・追加、平18規則1・平18規則44・平19規則12・平22規則1・平22規則13・平24規則1・令4規則11・一部改正)

第3条 市長に事故があるとき又は市長が欠けたときにおいて、副市長にも事故があるとき又は副市長も欠けたときは、総務部長の職にある職員が市長の職務を代理する。

(平14規則1・旧第2条繰下、平19規則12・一部改正)

第4条 前条の職務代理者にも事故があるとき又は職務代理者も欠けたときは、部長の職にある職員のうち事故がある者を除き、給料の最高者が市長の職務を代理する。この場合において、給料の同額者が2人以上いるときは、在職期間の長い者とする。

(平14規則1・旧第3条繰下、平15規則29・平19規則12・平20規則6・一部改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第44号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日規則第1号)

この規則は、平成24年1月28日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

市長の職務代理者を定める規則

平成3年3月29日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・代決等
沿革情報
平成3年3月29日 規則第7号
平成14年2月1日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第29号
平成18年1月31日 規則第1号
平成18年6月23日 規則第44号
平成19年3月22日 規則第12号
平成20年3月27日 規則第6号
平成22年2月1日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第13号
平成24年1月27日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第11号