○市長の専決処分事項の指定について

昭和55年9月24日

議会議決

地方自治法第180条第1項の規定により次の事項は市長において専決処分することができるものとする。

(1) 市が当事者である目的物の価格が1件1,000万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(2) 法律上市の義務に属する1件500万円以下の損害賠償の額を定めること、ならびにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(3) 法律上市の義務に属する損害賠償について、1件の金額が市の加入している賠償責任保険でてん補される保険金額の範囲以内の額を定めること、ならびにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(4) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約において、1,500万円以内の増額又は減額で変更契約を締結すること。

市長の専決処分事項の指定(昭和30年12月21日議会議決)は、廃止する。

市長の専決処分事項の指定について

昭和55年9月24日 議会議決

(平成5年6月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・代決等
沿革情報
昭和55年9月24日 議会議決
昭和58年3月14日 議第1号
平成5年6月25日 議第4号