○秋田市自動車管理規程

昭和55年6月6日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が所有する自動車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第8号に規定する車両のうち自動車をいう。

(2) 安全運転管理者 法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(3) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に規定する整備管理者をいう。

(平18訓令4・一部改正)

(自動車の管理の総括)

第3条 自動車は、集中管理とし、総務部長が総括する。

(平11訓令5・平15訓令4・平19訓令2・平23訓令4・一部改正)

(自動車管理者)

第4条 自動車が配置されている各課所室に自動車管理者を置き、各課所室の長をもってこれに充てる。

2 自動車管理者は、この規程に定めるもののほか、自動車の適正な管理に努めなければならない。

(平10訓令5・一部改正)

(自動車台帳等の備付け)

第5条 自動車管理者は、自動車の管理状況を把握するため、次に掲げる帳簿を備え付け、必要事項を記載しなければならない。

(1) 自動車台帳

(2) 定期点検整備記録簿

(平10訓令5・一部改正)

(自動車の取得又は廃車)

第6条 自動車管理者は、自動車を取得し、もしくは廃車し、又は所管換えをするときは、その旨を総務部財産管理活用課長に通知しなければならない。

(平10訓令5・平11訓令5・平15訓令4・平19訓令2・平23訓令4・平27訓令2・一部改正)

(安全運転管理者)

第7条 市長が指定する課所に、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理および労務管理ならびに運転者の教育および指導監督を行うものとする。

第8条 安全運転管理者は、自動車の点検および整備等については、常に整備管理者と密接に連携して自動車の保全に努めなければならない。

(整備管理者)

第9条 市長が指定する課所に、整備管理者を置く。

(車両整備の原則)

第10条 整備管理者は、秋田市整備管理者等服務規程(昭和35年訓令第6号)に基づき、自動車の整備状況を把握するとともに、その機能の保持に努めなければならない。

(自動車の鍵の返却)

第11条 運転者は、自動車を格納したときは、その自動車の鍵を自動車管理者又は守衛に返却しなければならない。

(平10訓令5・一部改正)

(自動車事故の報告等)

第12条 運転者は、自動車事故が生じたときは、速やかに自らが所属する課所室の長、自動車管理者および安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 自動車管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(平10訓令5・平11訓令5・平15訓令4・平19訓令2・平23訓令4・一部改正)

(運行日誌)

第13条 運転者は、使用した自動車の運行日誌を使用の都度作成し、これを自動車管理者に提出するものとする。

(平10訓令5・一部改正)

(委任)

第14条 この規定に定めるもののほか、自動車の管理について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年4月20日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

秋田市自動車管理規程

昭和55年6月6日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)