○秋田市宅用電話貸与規程
昭和31年4月1日
訓令第8号
第1条 本市の職員(特別職を含む。)であって、市長がその職員の職務上宅用電話(以下「電話」という。)の必要があると認めた者に対しては、この規程の定めるところにより電話を貸与する。
2 市長の事務部局以外の職員に電話を貸与する場合は、当該機関の長が市長に協議しなければならない。
第2条 電話の貸与を受けた者が、善良な管理を怠ったため、電話施設を損傷した場合は、その修理に要する経費の相当額を賠償しなければならない。
第3条 電話の貸与を受けた者が、その職務をはなれた場合は、直ちに市に返還しなければならない。
第4条 電話の使用に関する細目は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。