○秋田市公舎使用規程
昭和34年8月10日
訓令第9号
第1条 この規程は、市の公舎(以下「公舎」という。)の使用について定めることを目的とする。
第2条 公舎は、職務の性質又はその他の事情により市長が指定する職員に使用させる。
第3条 市長は、毎会計年度の初めに公舎の使用料を定める。
2 市長が公舎を使用する場合の使用料は、応接室および公用の部分として別に定める坪数を控除した坪数について算定するものとする。
(1) 副市長 15坪
(2) 部長、次長又はこれらに準ずる職員その他市長が定める職員 10坪
4 公舎の使用料は、月額とする。ただし、新たに公舎を使用し、又は公舎の使用を廃止した場合におけるその月に係る公舎の使用料は、日割りにより計算した額とする。
5 公舎の使用料は、その月分をその月の末日までに納入しなければならない。
(平19訓令7・一部改正)
第4条および第5条 削除
(平19訓令7)
第6条 使用者が故意又は重大な過失により公舎又は備付物品を損傷した場合は、その修理に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。
第7条 使用者(市長を除く。)は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) ふすまおよび障子の張り替えに要する費用
(2) 電気、ガスおよび水道用器具の破損修理に要する費用
(3) 電気、ガス、水道および下水道の使用料ならびに暖房用燃料に要する費用
(4) 公舎内外の清掃、汚物処理、除雪、除草等に要する費用
2 使用者(市長に限る。)は、前項第3号に掲げる費用を負担しなければならない。この場合において、負担する費用の額については、別に定める。
(平19訓令7・一部改正)
第8条 使用者が公舎又は備付物品を改造しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
第9条 使用者は、公舎の使用を廃止したときは、総務部長に引き継がなければならない。
(平11訓令4・平15訓令4・平19訓令7・平23訓令4・平26訓令9・一部改正)
第10条 市の所有に属しない建物を公舎として借り上げる場合、市は所有者に公舎借上料を支払うものとする。
2 前項に規定する公舎について公用に必要な備品は、市が備付けするものとする。
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年10月20日訓令第13号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月18日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和55年5月15日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。