○公文書に関する規程

昭和48年12月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、公文書の区分、書き方および文書の例式に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公文書の区分)

第2条 公文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

 訓令 法令の範囲内で市長等補助機関の権限に属する事務について規定するものおよび職員に対して発する命令で例規とするもの

(2) 公示文

 告示 法令で告示又は公示する旨規定されているもの

 公告 法令で公告又は公表する旨規定されているものおよび特定の人あるいは不特定多数の人にある事実を知らせるもの

(3) 令達文

 達 特定の個人、団体に対して指示又は命令等一定の処分の意思を表示するもの

 指令 申請又は願等に対して許可、認可、承認等の処分の意思を表示するもの

(4) 往復文 照会、回答、報告、依頼、通知、申請、諮問、答申等をいう。

(5) 部内関係文 伺い、復命、辞令等をいう。

(6) その他 議案、専決処分書、契約書等をいう。

(平19訓令9・一部改正)

(公文書の書き方)

第3条 公文書の書き方は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令で様式を縦書きに定められたもの

(2) 慣例により縦書きが相当であると認められるもの

(3) その他文書法制課長が縦書きを適当と認めたもの

(平8訓令4・平12訓令3・平19訓令9・平20訓令1・一部改正)

(公文書の例式)

第4条 前2条に規定する公文書の例式は、おおむね別記第1および別記第2のとおりとする。この場合において、年又は年度については、原則として元号を用いて表記するものとする。

(令元訓令1・一部改正)

 抄

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 文書の左横書き実施に関する規程(昭和37年訓令第11号)は、廃止する。

(昭和59年12月25日訓令第8号)

この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年6月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年11月25日訓令第4号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別記第2の1の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

(平8訓令4・全改、平12訓令3・平14訓令5・平19訓令9・平20訓令1・令元訓令1・一部改正)

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(平8訓令4・全改、平12訓令3・平14訓令5・平20訓令1・令元訓令1・一部改正)

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公文書に関する規程

昭和48年12月1日 訓令第12号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和48年12月1日 訓令第12号
昭和59年12月25日 訓令第8号
昭和62年6月1日 訓令第3号
平成元年3月27日 訓令第2号
平成3年3月7日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成8年11月25日 訓令第4号
平成12年3月29日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年3月27日 訓令第1号
令和元年5月29日 訓令第1号