○秋田市条例の左横書きに関する措置条例

平成8年9月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する本市の条例(秋田市議会委員会条例(昭和42年秋田市条例第21号)および秋田市議会事務局設置条例(昭和55年秋田市条例第24号)を除く。以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞および数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、けたを3位ごとに「,」で区切るものとする。

(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、片仮名による50音順に改める。区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。

(5) 表、別表および様式は、その形式が既に横書きになっているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(7) 拗音および促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きになっているものを除き、すべて小書きに改める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、既存の条例を左横書きに改めるために必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

秋田市条例の左横書きに関する措置条例

平成8年9月27日 条例第25号

(平成8年9月27日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
平成8年9月27日 条例第25号