○秋田市規則の左横書きに関する措置規則

平成8年11月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する本市の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

秋田市規則の左横書きに関する措置規則

平成8年11月25日 規則第30号

(平成8年11月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
平成8年11月25日 規則第30号