○秋田市訓令の左横書きに関する措置訓令

平成8年11月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、この訓令施行の際現に効力を有する本市の訓令(庁達を含む。以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めることを目的とする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

秋田市訓令の左横書きに関する措置訓令

平成8年11月25日 訓令第5号

(平成8年11月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
平成8年11月25日 訓令第5号