○秋田市公印規程

昭和32年10月1日

訓令第9号

秋田市公印規程(昭和27年訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、秋田市の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印および職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者(以下「保管者」という。)、個数およびひな形は、別表のとおりとする。

(平3訓令4・平16訓令8・一部改正)

(公印の調製等)

第4条 公印の調製又は改廃等公印に関する事務は、文書法制課において行う。

(平12訓令2・平20訓令4・一部改正)

(公印台帳)

第5条 公印を登録し、かつ、必要な事項を整理するため、文書法制課に公印台帳を置く。

2 公印台帳に登録しないものは公印として使用することができない。

(平12訓令2・平20訓令4・一部改正)

(公印の保管)

第6条 公印は常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、保管については保管者がその責に任じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、休日および退庁時限後における別表中ひな形(1)(2)(3)(4)(10)および(29)の公印の保管については、当宿直員がその責に任じなければならない。

(平3訓令4・平7訓令3・平10訓令2・平16訓令8・平17訓令4・平17訓令6・平24訓令5・平26訓令8・一部改正)

(公印取扱主任および補助員)

第7条 公印の保管する課、所および室(以下「課所室」という。)に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)および公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 取扱主任および補助員は、当該課所室の職員のうちから当該課所室長が任命する。

3 前項により取扱主任および補助員を任命したときは、当該課所室長は、直ちにその職および氏名を文書法制課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は、取扱主任を補助し、公印についての事務に従事する。

(平12訓令2・平16訓令8・平20訓令4・一部改正)

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押なつしようとする文書に決裁済文書を添え、保管者又は当宿直員に提示し、承認を経たる上押なつしなければならない。ただし、特別の理由により他に持ち出して使用するときは、保管者の承認を受けなければならない。

2 別表中ひな形(1)(2)(3)および(29)に定める公印を使用するときは、特別な理由により決裁済文書を提示できないものについては、文書法制課備付けの公印使用簿に記載しなければならない。

(平3訓令4・平7訓令3・平10訓令2・平12訓令2・平16訓令8・平17訓令4・平17訓令6・平19訓令10・平20訓令4・平24訓令5・平26訓令8・一部改正)

(印影の印刷)

第9条 公印は、納入通知書、納税通知書、証明書、証票等で多量に発行又は交付する場合に限り、保管者の承認を得て、印影を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷して使用するときは、あらかじめ文書法制課長と文書により協議しなければならない。

(平7訓令3・平12訓令2・平14訓令4・平20訓令4・一部改正)

(電子印影の出力等)

第10条 電子計算組織を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の押印に代えて電子印影を使用しようとするときは、課所室長は、当該公印の保管者と協議のうえ、その使用についてあらかじめ文書法制課長の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた課所室長は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適切に管理しなければならない。

4 電子印影の使用を廃止したときは、第2項の承認を受けた課所室長は、速やかに当該電子印影を消去し、文書法制課長に報告するものとする。

(平14訓令4・追加、平20訓令4・一部改正)

(公印台帳の様式)

第11条 この規程において規定する公印台帳の様式は、別に定める。

(平14訓令4・旧第10条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月25日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年7月25日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和33年6月18日から適用する。

(昭和33年9月10日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和34年2月20日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、市立秋田総合病院に関する部分については、昭和34年1月13日から適用する。

(昭和34年3月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月7日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月17日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。

(昭和35年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月27日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月28日訓令第7号)

この訓令は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月20日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、別表第1公印のひな形の表の改正規定は、昭和42年11月10日から適用する。

2 昭和42年11月10日からこの訓令の施行の日までの間に、改正前の秋田市公印規程(以下「規程」という。)により使用された別表第1(5)の公印については、改正後の規程別表第1(5)に基づいて使用されたものとみなす。

(昭和48年6月15日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月17日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月5日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月7日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月12日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日訓令第6号)

この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月30日訓令第10号)

この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年5月22日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日訓令第8号)

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年4月14日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年1月25日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月26日訓令第6号)

この訓令は、昭和57年7月10日から施行する。

(昭和57年9月6日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月25日訓令第3号)

この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年8月29日訓令第5号)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年4月24日訓令第4号)

この訓令は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年10月15日訓令第7号)

この訓令は、昭和59年10月20日から施行する。

(昭和61年3月27日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月6日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年8月25日訓令第3号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの訓令による改正前の秋田市公印規程の規定に基づき印刷の承認を得て、施行日以後に発行し、又は交付する文書に係る公印の印影は、この訓令による改正後の秋田市公印規程に規定する公印の印影とみなす。

(平成11年5月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの訓令による改正前の秋田市公印規程の規定に基づき印刷の承認を得て、施行日以後に発行し、又は交付する文書に係る公印の印影は、この訓令による改正後の秋田市公印規程に規定する公印の印影とみなす。

(平成11年9月1日訓令第7号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月2日訓令第5号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表の表の改正規定(住民基本台帳カードに係る公印に関する部分を除く。)は、同年7月28日から施行する。

(平成16年6月25日訓令第4号)

この訓令は、平成16年7月16日から施行する。

(平成16年12月27日訓令第8号)

この訓令は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日訓令第6号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第16号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、改正後の秋田市公印規程別表の表第39号および第40号ならびに別表公印のひな形(39)および(40)の規定は適用せず、改正前の秋田市公印規程別表の表第39号および第40号ならびに別表公印のひな形(39)および(40)の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日訓令第8号)

この訓令は、平成21年5月7日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月13日訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日訓令第5号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月24日訓令第7号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日訓令第10号)

この訓令は、平成26年5月12日から施行する。

(平成27年6月4日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月24日から施行する。

(平成27年10月5日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月6日から施行する。

(平成29年12月14日訓令第7号)

この訓令は、平成30年1月17日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月15日訓令第2号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月29日訓令第5号)

この訓令は、令和3年10月11日から施行する。

(令和3年11月19日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)による納付の承認に係る改正前の秋田市公印規程別表の表第46号および別表の公印のひな形(46)の規定の適用については、この訓令の施行の日から令和5年3月31日(改正法附則第19条第3項の規定により当該指定代理納付者に係る指定が効力を失った場合にあっては、当該効力を失った日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16訓令8・全改、平17訓令4・平17訓令6・平18訓令9・平18訓令16・平19訓令10・平20訓令4・平21訓令6・平21訓令8・平22訓令8・平23訓令5・平23訓令8・平24訓令4・平24訓令5・平24訓令7・平25訓令5・平26訓令8・平26訓令10・平27訓令5・平27訓令6・平28訓令4・平29訓令7・平30訓令2・令2訓令3・令3訓令2・令3訓令5・令3訓令7・令5訓令5・一部改正)

ひな形番号

公印の名称

書体

寸法

印材

使用区分

保管者

個数

(1)

市印

てん書

方 23ミリメートル

木印

市名をもって発する文書

文書法制課長

1

(2)

市長印

てん書

方 20ミリメートル

木印

市長名をもって発する公金、公債、契約および財産関係文書

文書法制課長

1

(3)

市長印

てん書

方 20ミリメートル

木印

市長名をもって発する文書

文書法制課長

1

(4)

市長印

てん書

方 36ミリメートル

木印

委嘱状および賞典関係文書

文書法制課長

1

(5)

市印

かい書

縦 6ミリメートル

横 8ミリメートル

木印

国民健康保険関係認定証、福祉医療費の受給者証ならびに障害福祉サービス、自立支援医療および療養介護医療の受給者証記載事項確認専用

国保年金課長

3

障がい福祉課長

1

子ども総務課長

1

各市民サービスセンター所長(東部市民サービスセンター所長および中央市民サービスセンター所長を除く。以下同じ。)

各1

駅東サービスセンター所長

1

各連絡所長

各1

(6)

市印

てん書

方 20ミリメートル

木印

国民健康保険関係文書

国保年金課長

1

(7)

市印

てん書

方 12ミリメートル

木印

国民健康保険被保険者証

国保年金課長

1

(8)

市印

てん書

方 15ミリメートル

木印

身体障害者手帳用

障がい福祉課長

1

各市民サービスセンター所長

各1

(9)

市印

てん書

方 20ミリメートル

木印

介護保険被保険者証用

介護保険課長

1

(10)

市長印

てん書

方 10ミリメートル

木印

納税通知書、納入通知書、納付書および督促状

文書法制課長

1

(11)

市長印

てん書

方 25ミリメートル

木印

辞令(委嘱状を除く。)

人事課長

1

(12)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

税関係の諸証明文書

市民税課長

1

市民課長

1

各市民サービスセンター所長

各1

駅東サービ

スセンター

所長

1

各連絡所長

各1

(13)

市長印

てん書

方 18ミリメートル

木印

火葬証明文書

生活総務課長

1

(14)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

戸籍、住民基本台帳、在留および葬祭関係文書、死体(胎)(火)葬許可証、印鑑登録証明書ならびに身分証明書

市民課長

3

各市民サービスセンター所長

各1

駅東サービスセンター所長

1

各連絡所長

各1

(15)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

自動車臨時運行許可証

市民課長

1

各市民サービスセンター所長

各1

(16)

市長印

古印

方 5ミリメートル

木印

住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書および個人番号カード

市民課長

1

各市民サービスセンター所長

各1

駅東サービスセンター所長

1

各連絡所長

各1

(17)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

国民健康保険関係文書

国保年金課長

1

(18)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

地縁団体証明文書

生活総務課長

1

河辺市民サービスセンター所長

1

雄和市民サービスセンター所長

1

(19)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

市長名をもって発する介護保険関係文書

長寿福祉課長

1

介護保険課長

1

(20)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

産業振興部関係の諸証明文書

産業企画課長

1

(21)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

都市整備部関係の諸証明

都市総務課長

1

(22)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

市長名をもって発する保健所関係文書

保健総務課長

1

(23)

市長印

れい書

方 20ミリメートル

木印

市長名をもって発する市場関係文書

市場管理室長

1

(24)

市長姓印

かい書

長径 8ミリメートル

短径 6ミリメートル

木印

戸籍簿記載用

市民課長

1

各市民サービスセンター所長

各1

駅東サービスセンター所長

1

(25)

市長職務代理者印

てん書

方 20ミリメートル

木印

市長職務代理者名をもって発する文書

文書法制課長

2

市民税課長

1

生活総務課長

1

市民課長

2

長寿福祉課長

1

介護保険課長

1

各市民サービスセンター所長

各1

駅東サービスセンター所長

1

各連絡所長

各1

市場管理室長

1

(26)

市長職務代理者印

てん書

方 10ミリメートル

木印

市長職務代理者名をもって発する納税通知書、納入通知書、納付書および督促状

文書法制課長

1

(27)

市長職務代理者印

古印

縦 5ミリメートル

横 10ミリメートル

木印

住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書および個人番号カード

市民課長

1

各市民サービスセンター所長

各1

駅東サービスセンター所長

1

各連絡所長

各1

(28)

市長職務代理者姓印

かい書

長径 8ミリメートル

短径 6ミリメートル

木印

戸籍簿記載用

市民課長

1

各市民サービスセンター所長

各1

駅東サービスセンター所長

1

(29)

副市長印

てん書

方 18ミリメートル

木印

副市長名をもって発する文書

文書法制課長

1

(30)

部長印

てん書

方 16ミリメートル

木印

部長名をもって発する文書

各部連絡調整課長

各1

(31)

新エネルギー産業推進担当部長印

てん書

方 16ミリメートル

木印

新エネルギー産業推進担当部長名をもって発する文書

新エネルギー産業推進室長

1

(32)

危機管理監印

てん書

方 16ミリメートル

木印

危機管理監名をもって発する文書

防災安全対策課長

1

(33)

推進本部長印

てん書

方 16ミリメートル

木印

推進本部長名をもって発する文書

推進本部長

1

(34)

課長印

てん書

方 16ミリメートル

木印

課長名をもって発する文書

各課長

各1

(35)

所長

室長印

場長

てん書

方 16ミリメートル

木印

所長、室長および場長名をもって発する文書

所長

各室長

場長

各1

(36)

会計管理者印

てん書

方 16ミリメートル

木印

会計管理者名をもって発する文書

会計課長

1

(37)

会計管理者事務代理者印

てん書

方 16ミリメートル

木印

会計管理者事務代理者名をもって発する文書

会計課長

1

(38)

保健所印

てん書

方 18ミリメートル

木印

収去証

保健総務課長

1

(39)

食肉衛生検査所印

てん書

方 18ミリメートル

木印

収去証

食肉衛生検査所長

1

(40)

保育所長印

てん書

方 15ミリメートル

木印

保育所長名をもって発する文書

各保育所長

各1

(41)

大森山動物園長印

てん書

方 15ミリメートル

木印

大森山動物園長名をもって発する文書

事務長

1

(42)

館長印

てん書

方 15ミリメートル

木印

館長名をもって発する文書

各事務長

各1

(43)

建築主事印

れい書

方 15ミリメートル

木印

建築物の確認、許可および承認に関する文書

建築指導課長

1

(44)

出納員印

てん書

方 18ミリメートル

木印

出納員名による金員出納関係文書

各出納員

各1

(45)

出納員領収印

かい書

直径 18ミリメートル

ゴム印

出納員の発する領収書

各出納員

各1

(46)

現金取扱員領収印

かい書

直径 18ミリメートル

ゴム印

現金取扱員の発する領収書

各現金取扱員

各1

公印のひな形

(1)

(2)

(3)

(4)

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(7)

(8)

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秋田市公印規程

昭和32年10月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和32年10月1日 訓令第9号
昭和33年4月25日 訓令第5号
昭和33年7月25日 訓令第7号
昭和33年9月10日 訓令第9号
昭和34年2月20日 訓令第2号
昭和34年3月30日 訓令第4号
昭和34年4月7日 訓令第5号
昭和34年11月17日 訓令第16号
昭和35年4月1日 訓令第4号
昭和37年6月27日 訓令第5号
昭和39年4月1日 訓令第2号
昭和39年5月18日 訓令第4号
昭和39年10月28日 訓令第7号
昭和40年4月1日 訓令第6号
昭和40年7月1日 訓令第12号
昭和42年11月20日 訓令第5号
昭和48年6月15日 訓令第6号
昭和48年9月1日 訓令第8号
昭和48年12月1日 訓令第14号
昭和50年2月17日 訓令第11号
昭和50年7月5日 訓令第5号
昭和50年7月7日 訓令第6号
昭和50年7月10日 訓令第8号
昭和50年12月1日 訓令第11号
昭和51年4月12日 訓令第3号
昭和51年12月27日 訓令第6号
昭和52年4月1日 訓令第2号
昭和52年4月30日 訓令第10号
昭和53年5月22日 訓令第4号
昭和54年3月28日 訓令第1号
昭和54年6月30日 訓令第8号
昭和55年4月14日 訓令第7号
昭和56年3月27日 訓令第1号
昭和56年5月29日 訓令第4号
昭和57年1月25日 訓令第2号
昭和57年3月26日 訓令第4号
昭和57年6月26日 訓令第6号
昭和57年9月6日 訓令第7号
昭和58年7月25日 訓令第3号
昭和58年8月29日 訓令第5号
昭和59年4月24日 訓令第4号
昭和59年10月15日 訓令第7号
昭和61年3月27日 訓令第1号
昭和62年4月1日 訓令第2号
昭和63年9月6日 訓令第4号
平成元年1月18日 訓令第1号
平成2年1月5日 訓令第1号
平成2年3月28日 訓令第3号
平成3年4月1日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成4年8月25日 訓令第3号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第4号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成10年12月1日 訓令第6号
平成11年5月31日 訓令第6号
平成11年9月1日 訓令第7号
平成12年3月29日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成15年7月2日 訓令第5号
平成16年6月25日 訓令第4号
平成16年12月27日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成17年8月1日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成18年9月29日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月27日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成21年4月30日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成23年5月13日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年5月31日 訓令第5号
平成24年9月24日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年3月25日 訓令第8号
平成26年4月25日 訓令第10号
平成27年6月4日 訓令第5号
平成27年10月5日 訓令第6号
平成28年3月18日 訓令第4号
平成29年12月14日 訓令第7号
平成30年3月29日 訓令第2号
令和2年6月26日 訓令第3号
令和3年4月15日 訓令第2号
令和3年6月29日 訓令第5号
令和3年11月19日 訓令第7号
令和5年3月29日 訓令第5号