○秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則
平成8年3月25日
規則第3号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)および秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)の規定に基づき、市長その他の行政庁(以下「市長等」という。)が行う聴聞および弁明の機会の付与の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において規定する聴聞および弁明の機会の付与の手続に係る事項について、他の法令(条例、規則等を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法および秋田市行政手続条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
2 前項の通知は、聴聞を行う日の14日前までに行うものとする。
2 市長等は、前項の申出があったとき又は必要があると認めるときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(資料の閲覧の手続)
第7条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、法第18条第1項前段又は条例第17条第1項前段の規定による資料の閲覧を求めるときは、資料閲覧請求書(様式第8号)を市長等に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 市長等は、資料の閲覧を認めるときは、その場での閲覧を認める場合を除き、速やかに、閲覧日時等通知書(様式第9号)により、当事者等に通知するものとする。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧日時等通知書(様式第9号)により、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第21条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
4 市長等は、不利益処分の原因となる事実を証する資料の目録を作成し、当事者等の利用に供するものとする。
2 市長等は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人がその場で直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(参考人の出頭等)
第10条 主宰者は、当事者もしくはその代理人の申出があったとき又は必要があると認めるときは、参考人(特定分野において専門的知識等を有する者をいう。以下同じ。)の出頭を求め、および意見を聴取することができる。
(聴聞の期日における陳述の制限および秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定するもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 市長等は、法第20条第6項又は条例第19条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するときは、その旨ならびに聴聞の期日および場所を告示するものとする。
(聴聞の続行、再開の通知等)
第14条 法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第21条第2項本文(条例第24条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第13号)によるものとする。
2 第12条の規定は、聴聞の続行および再開について準用する。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日および場所
(3) 主宰者の職名および氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者および参加人又はこれらの者の代理人もしくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)および参考人(市の職員を除く。)の住所および氏名ならびに市の職員の職名および氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名および出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等および市の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第23条第3項に規定する報告書(以下「聴聞報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
(1) 主宰者の意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 第1号の意見に至った理由
(令3規則20・一部改正)
2 主宰者又は市長等は、閲覧を認めるときは、その場での閲覧を認める場合を除き、速やかに、聴聞調書(聴聞報告書)閲覧通知書(様式第15号)により、当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
2 前項の通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合にあっては、その日)の14日前まで行うものとする。
(弁明書)
第18条 法第30条に規定する不利益処分の名あて人となるべき者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)が法第29条第1項に規定する弁明(口頭による弁明を除く。)を行うとき又は条例第27条に規定する不利益処分の名あて人となるべき者(条例第28条において準用する条例第14条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)が条例第26条第1項に規定する弁明(口頭による弁明を除く。)を行うときは、弁明書(様式第18号)を提出して行うものとする。
(弁明調書の作成)
第19条 市長等は、口頭による弁明を受けたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成するものとする。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時および場所
(3) 弁明を受けた者の職名および氏名
(4) 当事者又は代理人の住所および氏名
(5) 弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) その他参考となるべき事項
2 市長等は、前項の弁明調書を作成したときは、これを弁明した者に読み聞かせて内容を確認し、その者に記名させなければならない。
(令3規則20・一部改正)
(代理人選任等の手続の準用)
第20条 第5条第1項および第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「当事者又は参加人」とあるのは「法第30条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は条例第27条の規定による通知を受けた者(条例第28条において準用する条例第14条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「法第16条第1項もしくは法第17条第2項」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第1項」と、「条例第15条第1項もしくは条例第16条第2項」とあるのは「条例第28条において準用する条例第15条第1項」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合にあっては、その日)」と読み替え、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、「条例第15条第4項(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第28条において準用する条例第15条第4項」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第15条第1項」とあるのは「法第30条」と、「法第15条第3項」とあるのは「法第31条において準用する法第15条第3項」と、「条例第14条第1項」とあるのは「条例第27条」と、「条例第14条第3項」とあるのは「条例第28条において準用する条例第14条第3項」と、「当事者」とあるのは「当該通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第14条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「聴聞期日等変更申出書(様式第2号)」とあるのは「口頭による弁明の日時等変更申出書(様式第19号)」と、「聴聞の期日」とあるのは「口頭による弁明の日時」と読み替え、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「口頭による弁明の日時」と読み替え、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「口頭による弁明の日時」と、「聴聞期日等変更通知書(様式第3号)」とあるのは「口頭による弁明の日時等変更通知書(様式第20号)」と、「当該当事者および参加人」とあるのは「第1項の申出をした者」と読み替えるものとする。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)