○秋田市情報公開条例施行規則

平成10年3月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市情報公開条例(平成9年秋田市条例第39号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則5・一部改正)

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(平17規則5・一部改正)

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の全部を開示する場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の全部を開示しない場合(次号および第3号に掲げる場合を除く。) 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(2) 条例第10条の規定により開示請求を拒否する場合 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(3) 開示請求に係る公文書を保有していない場合 公文書不存在による不開示決定通知書(様式第6号)

(平17規則5・一部改正)

(公文書開示決定等期間延長通知書等)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第7号)とする。

2 条例第13条に規定する書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

(平17規則5・追加)

(公文書の開示に関する意見照会書等)

第5条 条例第14条第1項および第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合の書面による通知は、公文書の開示に関する意見照会書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第14条第1項および第2項に規定する意見書は、公文書の開示に関する意見書(様式第10号)とする。

3 条例第14条第3項に規定する書面は、公文書の開示決定に関する通知書(様式第11号)とする。

(平17規則5・追加)

(電磁的記録の開示方法)

第6条 条例第15条第3項の市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取

(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

(平26規則3・全改)

(閲覧等の中止)

第7条 実施機関は、公文書の閲覧等(条例第15条第3項本文の規定による閲覧(文書もしくは図画に係るものに限る。)又は前条第1号の規定による閲覧、視聴もしくは聴取その他市長が認める方法をいう。以下この条において同じ。)をする者が、当該閲覧等に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧等を中止することができる。

(平17規則5・旧第4条繰下・一部改正、平26規則3・一部改正)

(公文書の写しの作成等に要する費用の額等)

第8条 条例第16条第2項の市長が定める方法は、第6条第2号および第3号の規定による交付その他市長が認める方法とする。

2 条例第16条第2項に規定する費用の額は、別表に定めるところによる。

3 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第1項に規定する方法を含む。)の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(平17規則5・旧第5条繰下・一部改正、平26規則3・一部改正)

(情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書)

第9条 条例第18条に規定する書面は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第12号)とする。

(平17規則5・追加、平28規則20・一部改正)

(運用状況の公表)

第10条 条例第32条の規定による運用状況の公表は、公告により行うものとする。

(平17規則5・旧第7条繰下・一部改正、平26規則3・旧第11条繰上)

(出資法人)

第11条 条例第33条第1項の市長が定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(平17規則5・追加、平26規則3・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則5・旧第8条繰下、平26規則3・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平16規則45・旧附則・一部改正)

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

2 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に河辺町情報公開条例(平成11年河辺町条例第17号)の規定によりなされた請求に係る公文書の写しの作成および送付に要する費用の額については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平16規則45・追加)

3 編入日前に雄和町情報公開条例(平成10年雄和町条例第20号)の規定によりなされた請求に係る公文書の写しの作成および送付に要する費用の額については、第5条第1項の規定にかかわらず、雄和町情報公開条例施行規則(平成11年雄和町規則第4号)の例による。

(平16規則45・追加)

(平成16年12月27日規則第45号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月25日規則第5号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の開示の請求について適用し、同日前の開示の請求については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平26規則3・全改、令元規則2・一部改正)

公文書の媒体

写しの交付の方法

金額

文書又は図画

電子複写機により用紙に複写したものの交付

単色(黒)刷り

1枚につき 10円

カラー複写

1枚につき 50円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606およびX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置又は日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

写しの作成に要する費用に相当する額に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

電磁的記録

用紙に出力したものの交付

単色(黒)刷り

1枚につき 10円

カラー複写

1枚につき 50円

電磁的記録として複写したものを光ディスクに複写したものの交付

写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。

2 文書又は図画を複写する用紙および電磁的記録を出力する用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以下とする。

3 この表に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、当該写しの作成に要した額とする。

4 写しの送付に要する費用は、郵送料相当額とする。

(平17規則5・平17規則54・平26規則3・一部改正)

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(平17規則5・一部改正)

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(平17規則5・旧様式第4号繰上・一部改正、平28規則20・一部改正)

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(平17規則5・追加、平28規則20・一部改正)

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(平17規則5・追加、平28規則20・一部改正)

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(平17規則5・追加、平28規則20・一部改正)

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(平17規則5・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平17規則5・追加)

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(平17規則5・追加)

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(平17規則5・追加、平17規則54・平26規則3・一部改正)

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(平17規則5・追加、平28規則20・一部改正)

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(平17規則5・追加、平28規則20・一部改正)

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秋田市情報公開条例施行規則

平成10年3月27日 規則第23号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成10年3月27日 規則第23号
平成16年12月27日 規則第45号
平成17年3月25日 規則第5号
平成17年11月28日 規則第54号
平成26年2月12日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第20号
令和元年5月29日 規則第2号