○秋田市コミュニティセンター条例施行規則
昭和54年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市コミュニティセンター条例(昭和54年秋田市条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則7・平17規則44・一部改正)
(管理人)
第2条 秋田市コミュニティセンター(以下「センター」という。)に、管理人を置く。ただし、条例第8条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理を行うセンターについては、この限りでない。
2 管理人は、上司の命を受けてセンター(指定管理者が管理を行うものを除く。第9条において同じ。)を管理し、事務を掌理する。
(平16規則7・一部改正、平17規則44・旧第3条繰上・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平13規則3・一部改正、平16規則7・旧第5条繰上・一部改正、平17規則44・旧第4条繰上)
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(平13規則3・一部改正、平16規則7・旧第6条繰上・一部改正、平17規則44・旧第5条繰上)
(使用許可申請)
第5条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする最初の日の1月前から当日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平17規則44・追加)
(使用の中止等の届出)
第6条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平17規則44・追加)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(平17規則44・追加)
(管理)
第8条 管理人および指定管理者は、使用者の自主性を尊重しつつ、使用者間の融和およびセンターの秩序のある運営を図るため、使用者に必要な指示を与えることができる。
(平16規則7・旧第7条繰上・一部改正、平17規則44・旧第6条繰下・一部改正)
(運営委員会)
第9条 センターの円滑な運営を図るため、センターに、運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、センターが所在する地域の住民および使用者の代表者により組織する。
3 運営委員会は、センターの使用の状況に応じ、その使用の調整を行うことができる。
(平16規則7・旧第8条繰上・一部改正、平17規則44・旧第7条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平17規則44・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次に掲げるセンターについては、当分の間、次条に定めるところによるものとする。
(1) 秋田市河辺岩見三内地区コミュニティセンター
(平16規則52・平23規則5・平24規則39・平29規則37・一部改正)
(職員)
第3条 前条に掲げるセンターに所長を置くほか、必要な職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長は、当該センターの管理人となる。
(秋田市外旭川地区コミュニティセンターの特例)
第4条 秋田市外旭川地区コミュニティセンターは、秋田市地域開発技術研修センターとしての機能を併有し、地域企業の技術の向上を図るための研修および交流の場にも供するものとする。
附則(昭和58年7月25日規則第20号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月27日規則第14号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年11月25日規則第13号)
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(平成13年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第52号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条および第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第39号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。