○秋田市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
平成11年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項および第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項および第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間)
第2条 政令第174条の49の25第2項の規則で定める期間は、法第252条の29に規定する包括外部監査契約の期間とする。
2 政令第174条の49の33第2項の規則で定める期間は、法第252条の29に規定する個別外部監査契約の期間とする。
(閲覧場所等)
第3条 資格書面の閲覧は、市長が指定する場所で行わなければならない。
2 資格書面は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 資格書面は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 市長は、前3項の規定に違反する者に対しては、資格書面の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、資格書面の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。